高麗大医学部の女子学生が、一緒に旅行に出掛けた同期の男子学生らにわいせつな行為をされた事件をめぐり、「被害者には人格障害がある」という虚偽の事実を記した文書を作成、配布したとして、名誉棄損罪で起訴された加害者のB受刑者(26)と母親(52)に対し、ソウル中央地裁刑事12部(イ・ソンホ裁判官)は22日、それぞれ懲役1年の判決を言い渡した。B受刑者の母親は判決を受け、法廷内で身柄を拘束された。
B受刑者は昨年5月、京畿道加平郡に旅行に出掛けた際、酒に酔って眠っていた女子学生に対し、2回にわたりわいせつな行為をし、携帯電話のカメラなどでその場面を撮影したとして逮捕・起訴され、今年6月に大法院(日本の最高裁判所に相当)で懲役1年6月の判決が確定した。
地裁は判決理由について「被告人らは『自分たちの防御権を正当に行使した』と主張したが、虚偽の事実を流し、被害者に癒えることのない2次被害を与えた。被告人らは犯行を否認し、反省の態度を示していないなど、罪状は重く、厳罰が避けられない」と述べた。
さらに地裁は「B受刑者の母親は、息子を助けるために犯行に及んだという点で同情の余地があるが、その行為は誤ったものだ。娘を持つ親の心情を考慮し、反省することを望む」と付け加えた。