リストの武雄市民は、公職選挙法 第百四十七条の二で認められている「答礼のための自筆によるもの」の対象です。ただ、無防備に住所を公開フォルダーに入れていたことに関しては反省しています。関係者の皆さんにご迷惑をお掛けしてすみません。 RT @tkusano 『Tカード図書館問題』の武雄市長が個人情報を漏洩、公職選挙法違反の疑いとなる情報も http://t.co/DfKMd6mI #getnewsfeed @getnewsfeedさんから
http://tl.gd/j05vqt
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