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日本大使館に火炎瓶 2審も有罪8月23日 21時21分
ことし1月、韓国・ソウルの日本大使館に、火炎瓶を投げつけた中国人の男に対し、ソウルの高等裁判所は、「厳しく処罰する必要があるが、壁が焦げただけで被害はなかった」として、1審と同じ懲役10か月を言い渡しました。
この事件では、中国人の劉強被告が、ことし1月、ソウルの日本大使館に合わせて4本の火炎瓶を投げつけたとして、放火未遂などの罪に問われていました。
1審で裁判所は、懲役4年の求刑に対し懲役10か月を言い渡し、検察と被告の双方が控訴していました。
23日の2審の判決でソウル高等裁判所は、「大使館は、国際法にのっとって特別に保護されるべき建物で、厳しく処罰する必要があるが、壁が焦げただけで被害はなかった」と指摘し、1審と同じ懲役10か月を言い渡しました。
劉被告を巡っては、去年12月に東京・千代田区の靖国神社の境内の門に放火した疑いで警視庁が逮捕状を取っており、日本政府は韓国での司法手続きが終わりしだい、身柄の引き渡しを求めることにしています。
ソウルの日本大使館では、先月も島根県の竹島について「韓国の領土だ」などと主張するスローガンを貼り付けたトラックが突っ込む事件があり、運転していた韓国人の男が門の一部を壊したとして、裁判で懲役1年を求刑されています。
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