フランスのファッションブランド、シャネルが「わが社の商号をまねたことにより、イメージを傷つけた」として、京畿道城南市の遊興酒店(日本のキャバクラのような風俗店)「シャネル・ビジネスクラブ」の店主を相手取って起こした訴訟で、ソウル中央地裁民事12部(金賢錫〈キム・ヒョンソク〉裁判長)は21日、「店主はシャネルに1000万ウォン(約70万円)を支払うように」と命じる判決を下した。
シャネル側は「有名ブランドであるシャネルのイメージや価値を傷つけられた」として、今年4月に訴訟を起こしていた。