ペット:生後56日以下の子犬や子猫 取引禁止へ法改正
毎日新聞 2012年08月22日 20時23分(最終更新 08月22日 23時16分)
生後56日以下の子犬や子猫について、繁殖業者からペット販売業者への引き渡しが禁じられる見通しになった。22日に開かれた民主党の環境部門会議で、この内容を盛り込んだ動物愛護法改正案が了承された。自民、公明、国民の生活が第一との4党実務者レベルではすでに合意され、今後、各党の正式な了承を経て、今国会で成立する見込み。
親から早期に引き離すと社会性が身につかず、かんだりほえたりする問題行動が出てくることが多い。改正案は飼い主が飼いきれなくなり、殺処分されるのを防ぐことを目的としている。
環境省によると、引き渡しの日数をめぐっては、欧米では「生後56日」が一般的で、国内でも動物愛護団体から支持されている。しかし、専門家の間では「生後49日」が妥当とされ、ペット販売業界は、飼育代を低く抑えたいなどの理由から「生後45日」を主張してきた。
このため、法施行後の3年間は「生後45日」とし、その後は「生後49日」とする。施行後5年以内に環境省が調査し、「生後56日」が適切かどうか検討する。【藤野基文】