
最新情報:朝霞市暴力団排除条例(案)パブリック・コメント |
日付
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H24.08.22 |
内容 |
○条例の趣旨・目的及び背景 1 条例の目的 暴力団排除活動に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、暴力団排除活動の推進に必要な事項を定めることにより、市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
2 条例制定の背景 暴力団は、市民の身近な場所で、対立抗争事件や銃器発砲事件を起こしているほか、企業を対象に銃器や爆発物を用いた犯罪を行うなど、市民社会にとって大きな脅威となっています。また、資金獲得では、あからさまな暴力や威力を示さない態様の犯罪や、覚醒剤等を介した従来からの犯罪のほか、社会経済情勢の変化に応じて多種多様な活動を行っています。さらに、暴力団関係企業や暴力団を利用する企業と結びつきながら、一般の経済取引を装い、さまざまな犯罪を引き起こしています。 県内では、一部の指定暴力団勢力が増加しており、別の指定暴力団との対立抗争事件が発生しています。また、暴力団の資金獲得活動が多様化、巧妙化していることに加え、暴力団に資金提供する者が存在するなどしており、暴力団を社会から排除するためには、現行法令では十分な対応が困難な状況となっています。このようなことから、県では埼玉県暴力団排除条例を平成23年から施行し、暴力団排除の取り組みを強化しています。 しかし、社会全体で暴力団排除活動を進めていくためには、県や市が相互に連携して対策を行う必要があることから、本市においても、朝霞市暴力団排除条例を制定し、暴力団を排除する姿勢を強く示すことにしました。本条例により、県条例が適用されない市の事務事業から暴力団を排除するとともに、市民、事業者、行政が一体となった暴力団排除活動を推進し、安全で安心な市民社会の実現を目指します。
○パブリック・コメントの実施概要 ・募集期間/平成24年8月22日(水)〜9月20日(木) ・提出方法/住所、氏名及び意見を記入のうえ、郵送、FAX、電子メール又は直接持参 ・提出対象者/市内に在住・在勤・在学している方、市内に事務所・事業所を有する方
○公表資料 朝霞市暴力団排除条例(案)の骨子(PDF:142KB) 朝霞市暴力団排除条例(案)(PDF:107KB) |
担当課 |
危機管理課 |
連絡先 |
E-MAIL : kiki_kannri@city.asaka.saitama.jp
電話番号:048-463-1111
内線番号:2373
ダイヤルイン:048-463-1788 |
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