2012年8月20日午前5時50分追記
思うところがあり,本日午前3時58分に追加した基準④を修正しました。どこをどう修正したか分かるようにしておきます。また,追記のお知らせについて時刻を入れるとともに単純な日付ミスを修正しました。
2012年8月20日午前3時58分追記
匿名コメントの制裁的公表に関する基準④を追加しました。
1
私のブログの性格の転換について~社会形成の実験場,表現の自由重視,性善説,原則規制なし。
私のブログでのコメント規制について~その1 コメント受付,公開方法等についての無規制
の続きです。
思うところがあり,本日午前3時58分に追加した基準④を修正しました。どこをどう修正したか分かるようにしておきます。また,追記のお知らせについて時刻を入れるとともに単純な日付ミスを修正しました。
2012年8月20日午前3時58分追記
匿名コメントの制裁的公表に関する基準④を追加しました。
1
私のブログの性格の転換について~社会形成の実験場,表現の自由重視,性善説,原則規制なし。
私のブログでのコメント規制について~その1 コメント受付,公開方法等についての無規制
の続きです。
2
コメント規制ということを考えた場合,ブログ主としては,コメント削除という方法での規制が考えられます。
これは事後的規制と言えます。
3
私は,このような事後的規制については,英米法的発想を採用しております。
問題事例が生じる中で,コメントを削除する基準を定立し,以後は,その基準を公平に適用するという考えです。
なお,国家が刑罰権を行使する場面ではありませんので,その基準については,ブログ主の裁量で,遡及適用もあり得ます。
それは,そのようにして定立した基準は,現在の私の規制に対する超消極的な規制もあいまって,良識あるブロガーの中には折り込み済のもの,潜在的に共通了解があった基準だろうと私は考えているからです。
4.
すでにいくつかの基準を定立しました。
これらは,問題事例ごとにえいやっと立てたもので,こなれていません。
したがって,気づいた都度,適宜修正して,こなれたものにしていきます。
また,問題事例ごとに基準を立てておりますので,網羅的ではありません。
5.基準群
基準①
コメント投稿者からの削除申入れに関する基準
コメントをした本人が削除を申し入れた場合,その削除理由について,ブログ主が,以下の要件に該当すると判断した場合は,次の措置をとるように努めます。
【要件】
①削除を求めるについてその人にとっての切実な必要性がある。
②それを削除した場合に,他のコメントとの関係で文意がつかめなくなるなどの不都合性が少ない。
③それを削除せずに残しておくことの公的な意味が少ない。
【措置】
①当該コメントの削除を行うことができる。
②原則として,削除事実,削除理由を読者に告知する。
ただし,要件①とのかねあいで,告知自体が削除を求める必要性を失わせる場合は読者への告知はしない。
基準② 公表行為を行わない人物の実名と誤認される名前の記載あるコメント削除
【要件】
①コメント中に記載ある「A」について,Aががその名でもって公表行為を行っていないとブログ主が判断した場合
②コメント中の「A」の名前が,実名(氏のみ,名のみを含む。以下同様。)または実名ではないかと読者に誤解させるとブログ主が判断する場合
【措置】
①当該コメントを削除することができる。
②原則として,当該コメントの削除事実及びその理由を告知する。
③コメントをした方に,軽率過ぎるコメントをしたことについて,管理主として,「反省を求める」告知をすることができる。
④コメント再掲の告知
一定期間を設け,当該「A」について,明らかに仮名と分かる「X」に修正した上でのコメント再掲を求め,その一定期間後に,①の措置に進むことができる。
⑤ブログ主によるコメント修正・再掲(特殊例外的場合)
特殊例外的な場合には,ブログ主が,元コメントをコピペして名前だけ「X」と変えて,経過説明とともに再アップし,その後に①の措置に進むことができる。
基準③ 他者ブログへリンクさせたなりすましコメント削除
註
ブログ主は,現在のところ,かかるなりすまし行為が現実に可能であるのかどうかを十分に吟味しておりません。
しかし,いかなる経緯か不明ですが,他者ブログへリンクさせたなりすましコメントの疑いが強いコメントがなされるに至っております。
そこで,基準③を立てました。
【要件】
コメント者名が,以下のいずれかの方法により,実質的に識別性のある他者の名前を冒用しているとブログ主が判断する場合
A 他のブロガーの使用する名前の冒用
B リンクなしの名前であってもその名前が特定の人物を識別するものとして通用しているとブログ主が判断する名前の冒用
C 実在する他者ブロガーのブログへリンクさせることにより,表示名が異なっていても実質的に当該他者ブロガーの名前を冒用していると評価できるもの
【措置】
その悪質性の程度,コメント欄を混乱させる程度,ブログ主が取る措置の負担の程度を総合し,次に措置のいずれか又はその全ての措置を取ることができる(ブログ主の自由裁量領域ということです。)。
①当該コメントの削除
②当該コメントの氏名冒用につきブログ主が相当と考える補正を行った上での再掲と再掲経過の告知
③行為者の特定ができた場合は,その行為者氏名,当該行為を記事上での公表,警告,事務局通報,コメント禁止その他の必要な措置
2012年8月12日追記
基準④ 悪質な匿名コメントの記事本文での公表による制裁と当該コメント者への信頼の投げかけ
【要件】
①特定人物への攻撃,自分自身の印象操作その他不当な目的をもって
②同一人物が,複数のコメント投稿者名を,同時的に,または,異時的に使用して匿名によるなりすまし行為を行い
③その悪質性が多大であるとブログ主が判断した場合
【措置】
①ブログ主は,当該コメントを行った者の名前,IP情報の一部その他の情報を記事本文にて公表することができる。
②ブログ主は,当該コメントを含むコメントの流れ(他者コメントを含む。)を記事本文にて公表し,そのなりすまし行為を前提としてそのコメントの流れをどのように理解できるかについてのブログ主の見解を示すことができる。
③ブログ主は,当該コメントを行った者について,コメント禁止措置をとることができる。
【補足説明】
IPアドレスによって匿名コメントに何らかの規制を加えることについて,ブログ主としては迷いがありました。しかしながら,読者の一定数の方から,「ブログの管理者にのみIPアドレスが確認できるということは、このような匿名者の個別識別を管理者の責任で管理する必要があるということではないか」とのご指摘を受けました。
また,その中で,そのような公表による制裁を行う二つの意味についてもご教示いただきました。
①現実に悪質ななりすまし匿名コメントを行うものへの抑止効果と信頼の投げかけ
②実際にはそのような匿名コメントを行っていないのに,読者からそれを行っていると疑われているコメント者の潔白証明
もちろんIPアドレスで上記①②を全て達成できるものではありません。そこには大きな限界があります。
しかし,実際に悪質ななりすまし匿名コメントであると根拠をもって認定できたものについては,これに蓋をせず,公表していくことが,読者が「ありのまま」を判断する材料になると考えました。
そして,最初に基準群の遡及適用について説明しておりますが,ブログ主は,基準④につきまして,遡及適用方針であることを明確にお伝えしたく思います。
8/20午前5時50分修正の箇所の説明
制裁という部分を横線抹消し,「信頼の投げかけ」という言葉をつけ加えました。
そのコメント者のその行為が,それまで私がその方に寄せてきた信頼を裏切るものであったとしても,それでも,なお,その方が,私の公表行為から何かを気づいてくれてご自身を振り返ってくれることを信頼して。
そのようにして,「ありのまま」を見ようとする私の精神(認識への意思)と「ありのまま」を見た上でなおも信頼しようという私の志向性を私自身に心がけようと思いました。
6.
以上のとおり,現実に発生した問題事例の中で,基準を立てていきました。
ただし,基準の適用にあたっては,ブログ主の以下の状況を考慮していただけたらと思います。
ブログ主は,常時PCに張り付いているものではありませんので,措置が追いつかない場合があります。
ブログ主は,それなりに多忙のため,基準の要件に該当するコメントが多数存在することとなった場合,それに対応する措置を取ることが困難となることがあります。
7.
特定コメントについて,上記基準の要件に該当することによりブログ主に削除を求めるかたは,以下の要領で,メッセージにてお知らせ下さい。
①記事名,URL明記
②コメント番号,コメント者名明記
コメントそのものをコピペしていただけたらとてもありがたいです。
③どの基準に該当するかのあなたのお考え
④その基準の要件に該当すると判断するあなたの判断理由
この理由は,是非ともお書きいただけたらと思います。
ただ単に,このコメントは,この要件に該当するというだけの指摘はおやめいただけたらと思います。
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