効力あるの?国際司法裁判所提訴
2012年08月22日 14時00分
政府は17日、韓国の李大統領の島根県・竹島訪問への対抗措置として、領土問題に関して国際司法裁判所(オランダ・ハーグ)に共同提訴することを韓国へ提案したが、その効力はどれほどなのか。
板倉宏日大名誉教授(刑法)は「今回のケースでは、あまり実効力はありません」と解説する。国際司法裁判所での裁判開始には、当事者国同士(今回のケースでは日本と韓国)が同意した「共同提訴」が基本的には必要。もしくは、日本による単独提訴のケースでも被告の同意が必要となる。韓国が同意を拒否している以上、裁判は始まらないというわけだ。
また、国際司法裁判所の規定36条2項には「選択条項受諾宣言」というものがある。この宣言をしている国は提訴されたら、それに応じる義務が生じる。日本は宣言しているが、韓国は宣言していない。よって「裁判は開始されない」(板倉教授)ということになる。
板倉教授は「世界に向けて、日本の立場をアピールするという意味はあると思う」としたが、野田政権下では「国民に向けたパフォーマンス」としか映らない。残念ながら解決するには、まだまだ時間がかかりそうだ。