離婚訴訟おぼえがき : 境界性パーソナリティ障害(BPD)とDV冤罪・逆DVの深い関係

境界性パーソナリティ障害(境界性人格障害・BPD・ボーダー)と覚しき妻から、事実無根のDVを理由に提起されてしまった離婚訴訟の記録と覚書です。
裁判進行中のために書けない事もありますが、なるべく隠さず淡々と書いていけたらいいな、と思っています。


テーマ:
書証類の概要(被告分)

被告(こちら側)が提出した書証・その他書類を以下に示します。

0 はじめに
離婚訴訟において、書証が数百ページに至ることはそれなりにあるようですが*、その中でも「思い入れたっぷりな陳述書めいたモノ」ではなく、マジモノの証拠資料オンリーでこのページ数になるのはかなり珍しいと聞きました。

*そもそも、協議もダメで調停もダメで、という「選りすぐり」のこじれた・ねじれた・奇妙な事例が離婚訴訟にまで堕ちていくわけですから(嘆息)

ですが、冤罪訴訟の被告なわけで、どうやってもページ数が増えてしまうのは仕方ないんですよね。(「悪魔の証明」に打ち勝つための手段として、『真正面からのガチンコ物量押し』が定石になるように思います)


1 書証

下表のように、本件訴訟においてこちら側が提出している書証は、乙第1号証~第14-2号証+第15号証(陳述書)までの17+1部に及びます。(H24/07時点)

さらに、次回日程(延長戦・最終回)に向けて乙第16号証(当事者尋問:原告への弾劾証拠)の提出が確定している上、乙第17号証(乙第11~14-2, 16号証のソースデータDVD-R)の提出を検討中です*。

*本来は前回期日で(上記弾劾証拠以外の)全証拠の提出を終えているべきであり、仮に第17号証を提出したとすれば、乙第11~14-2号証に該当する部分のデータがルール違反となり得ます(前回期日に出しておくべきでしたが、完全に失念していました)。


書証類
H23/12/27:被告準備書面(2)提出時
乙第1号証

(全26ページ)


















離婚訴訟おぼえがき : 境界性パーソナリティ障害(BPD)とDV冤罪・逆DVの深い関係
(画像表示)
メールログ:
・被告の手元には、約3年間(H19/01~H22/12)・約3,500通のメールデータが保管されているが、そのうち約280通をピックアップして書証化した。
・さらに、端末自体の提出に準じた真正性証明として、原告からの「自殺予告」メール6通を携帯端末で表示した画像を添付した。

主な記載事項
1. 第二次別居期間(原告が繰り返す自殺関連行動):
 H21/07/21~10/10 (P1~2)
2. 「首吊りメール」騒動(不眠不休の捜索):
 H21/10/10~10/16 (P3~6)
3. 取下済の「虚偽のDV届」を理由に所轄署から犯罪者扱いを受ける:
 H21/10/17~18 (P7)
4. 騒動後の双方協議:
 H21/10/22~11/11 (P8~P10)
5. 再同居翌日からの原告「逆DV」再開:
 H21/11/12~ (P10~12)
6. 原告による無断別居、原告・原告両親からの攻撃:
 H21/12/03~ (P13~14)
7. 原告両親からの攻撃に音を上げる被告:
 H22/01/11~12 (P14)
8. 「山奥での自殺予告」騒動・救助に急行する被告:
 H22/01/18~20 (P14~17)
9. 「変調」と「復調」を繰り返す原告:
 H22/01/23~04/03 (P18~22)
10. 原告の「自作自演」告白と、それを認めず断固否定する原告両親:
 H22/04/09 (P22)
11. 家族会議予定日の虚偽110番通報:
 H22/05/15~16 (P22~23)
12. 家族会議再開:
 H22/05/19 (P23)
13. 複数の警察署に届け出た「虚偽のDV届」による脅迫:
 H22/06/17 (P24)
14. 所轄署に対し「虚偽のDV届」撤回策を実行する被告:
 H22/07/16 (P24~25)
15. 「自殺予告・携帯端末表示」6件:
 H21/07/21, 07/26, 08/01, 08/13(11), 09/12, 10/11 (P26)

乙第2号証

(全15ページ)
その他の資料:
・被告の手元にある原被告間のやり取り以外の証拠資料から、被告準備書面 (2) での反論や先行否認を立証するものをピックアップし書証化している。

記載事項
1. BPD診断基準:
 DSM-IV-TR (P1)
2. 患者家族向けBPD関連書籍のコピー:
 「境界性パーソナリティ障害―患者・家族を支えた実例集」 (P2~7)
3. 原告居住ウィークリーマンション外観・遠景、周辺地図:
 『JR線路沿い』に進んでも700m(徒歩8分)で行き止まりになる (P8)
4. 原被告の初期診断結果(D医師)の比較:
  原告=所見を得たH24/02ではなく、初診直後H23/10のもの (P9~10上段)
5. 運転免許証(H21/09/25更新)から被告の顔写真:
  第二次別居の頃の被告が、極度の過労状態にあった事実 (P10下段)
6. 自宅マンション図面・寝室見取り図:
(1) H20/07/03の揉め事(玄関先でのもみ合い)がどのような場所で起こったのか
(2) 被告のDVで原告が頭を打ち付けた『柱』が自宅内に一本もないこと
(3)家具配置のため、ベッド上の原告を蹴ることが不可能な事実  (P11上段)
7. 寝室ベッド現物写真:
  ダブルクッションタイプにて「ベッドの下部を蹴って凹ませる」のは不可能 (P11下段)
8. H21/12/22のamazon.com購入履歴:
  被告アカウントで原告がBPD関連書籍を購入し、実家に配達させた事実 (P12上段)
9. 原被告双方のD医師/D医院受診記録:
  H21/09/08 原告の初診 → H22/07/20 原告の転院
  H22/01/05 被告の初診 → H23/02/19 被告の最終受診 (P12下段)
10. 被告名義カード・Pitapa・ETC・電子マネーの原告使用記録
  (H22/05/15, 05/20~05/31のみ提供):
  本件訴訟での原告主張と、当時の原告コメントの両方が虚偽であること (P13)
11. 本件騒動直近2年間に受け渡されたプレゼントの実物写真:
  原告主張の「被告の態度」が全くの虚偽であること (P14~15)

乙第3号証

(全15ページ)
原告からの告白・謝罪文:
・すべて、本件騒動期間中に原告から被告に送信・送付されてきたもの。

記載事項
H21/08/24:メール3件
 「この数年間の反省」 (P1~3)
H21/09/21~23:メール5件
 「現在の病状」 (P4~5)
H21/11/23:文書ファイル1件
 「幼少期からの振り返り・この数ヶ月の行動の意味」 (P6~10)
H22/01/01~02:メール2件
 「原告がやってきた逆DVへの反省」 (P11)
H22/02/06:メール2件
 「高校時代の先輩と会い、被告に立ち直りを誓う」 (P12)
H22/05/17:メール2件
 「これまで自分のやってきたことを書く、と確約する」 (P13)
H22/05/19:文書ファイル1件
 「結婚以来の逆DVや攻撃等を振り返り謝罪する」 (P14~15)

乙第4-1, 4-2号証

(各1ページ)
診断書:

(4-1)D医師による被告の診断書
(診断日H22/07/19、発行日H22/11/12:紛失再発行のため)
診断書
 住所・氏名・生年月日
傷病名:抑うつ状態
 上症によりH22/07/16から6ヶ月間の自宅療養・加療を要す。
平成22年11月12日 所在地・病院名・医師記名押印・連絡先

※被告の要望によって病因と診断名の記載が避けられている。


(4-2)D医師による被告の回復診断書
(診断・発行日H23/02/19)
診断書
 住所・氏名・生年月日
傷病名:抑うつ状態
 上記につき、自宅療養・加療をしていたが症状改善し、職場復帰(原籍)可能と診断する。
平成23年2月19日 所在地・病院名・医師記名押印・連絡先

※「病因・病名隠し」を続けたままで回復診断書を得ている。

H24/01/13:被告準備書面(3)提出時
乙第5号証

データDVD-R:
・乙1、3の参照元データの真正性を証明するために、メール原本データ・書類ファイル原本データをそのまま提供。

.vmg .eml .doc ファイル:ファイル属性等、全て原本データのままコピー

※家裁側の再生環境を確認した上で提出している
H24/02/23:被告準備書面(4)提出時
乙第6号証

(全29ページ)
メールログ:
・乙1に引き続き、メールデータを書証化。(約100通)
・ページ数増にも関わらずメール件数が減っているのは、長文メールの割合が上がったため(相手方の姿勢を見ながら公開範囲を拡大している)

記載事項
1. 本件騒動前(泥酔対応・携帯リコール・別居和解後の様子等):
 H19/05/26~H20/12/20  (P1~4)
2. 原告、「復調」時の振り返り&反省、「変調」時の記憶書換等:
 H21/07/22~10/04  (P4~6)
3. 原告、治療の進行に伴う「深い振り返り」:
 H21/11/12~12/01 (P6~8)
4. 原告、無断で実家に戻り「第三次別居」を始めた理由:
 H21/12/04~06 (P8~P10)
5. 原告、原告両親の容態の説明:
 H21/12/22~30 (P10~11)
6. 抑うつを激化させていく被告:
 H22/01/04~01/31 (P11~16)
7. 原告、受診による「復調」と数日後の「変調」の繰り返し:
 H22/02/03~21 (P17~20)
8. 「変調」と「復調」を繰り返す原告・カウンセリング受診拒否まで:
 H22/03/11~14 (P20~22)
9. 重度の「変調」から明けた原告、る原告両親の状況説明:
 H22/03/26~04/04 (P22~24)
10. 原告、突然の代理人(弁護士A)選任通知:
 H22/06/01 (P24~25)
11. 被告、所轄署への「虚偽DV届出」撤回アクションの成功報告:
 H22/07/17 (P25~26)
12. 被告、家族会議(05/19)以降の原告行動への不信感:
 H22/07/20~25 (P26~27)
13. 被告、原告のクレジットカード使用歴に関する問い合わせ:
 H22/08/19~20 (P27~28)
14. 原告からの一ヶ月遅れの返答(全くのでたらめ):
 H22/09/24 (P28~29)
15. 被告、原告円満調停欠席の意味を振り返る:
 H22/12/17 (P29)

乙第7号証

(全52ページ)
文献資料:
・乙2に引き続き、文献資料を書証化。

記載事項
1. BPD診断基準(前・現・次):
 DSM-III, IV, 5  (P2~4)
2. 「内的世界と外的現実」:
 O.F.カーンバーグ著 (P5~6)
3. 「境界性パーソナリティ障害の人の気持ちがわかる本」:
 牛島定信:本証9.責任者による平易な入門本 (P7~19)
4. 「境界性人格障害=BPD・第二版」:
 米国内で6に引き続いてのスタンダード/ロングセラー (P20~28)
5. 「愛した人がBPDだった時のアドバイス」:
 上記の姉妹書、原告が購入した(乙2号P12上段)書籍でもある (P29~32)
6. 「BPDのすべて」:
 米国内で4に先立ってのスタンダード/ロングセラー (P33~36)
7. 「境界性パーソナリティ障害 患者・家族を支えた実例集」:
 林公一著・乙2の2に追加しての紹介  (P37~39)
8. 「人格障害のカルテ(実践編)」:
 医療関係者向け、専門家でも「操作性」に抗うのが困難だとわかる (P40~45)
9. 「境界性パーソナリティ障害・日本版治療ガイドライン」:
 牛島定信著・H17~19厚労省委託研究の結果 (P46~48)
10. 「境界性パーソナリティ障害の精神療法・日本版治療ガイドラインを目指して」:
 成田義弘著・H14~16厚労省委託研究の結果 (P49~52)

乙第8号証

(全23ページ)
その他資料:
・乙2に引き続き、非文献資料を書証化。

記載事項
1. 旧携帯端末(現被告共にH18~20使用、2台とも被告管理下に)
(1) 当該端末リコール内容の詳説:
 原告主張はリコールの意味を理解できていない(P1)
(2) 容量上限まで本体内保存された417日間・1228通のメール:
 DVが絶え間なく続いているはずが、痕跡を一切残していない (P1~4)
2. mixiに残る原告「泥酔」日記:
 原告主張「泥酔したことなど一度も無い」が虚偽であること (P5)
3. mixiに残る原告「コンサート」日記:
 原告主張「コンサートに無理やり行かされた」が虚偽であること (P5~8上段)
4. 自宅マンション・ごみ回収日程表:
 原告主張「自宅から締め出された時の行動」が虚偽であること (P8下段)
5. 首吊り写真メール・実行方法の検討資料:
 原告主張「ストッキングで首吊り自殺失敗」が虚偽であること、
 当時の原告行動が「狂言自殺」であること (P9上段)
6. クレジットカード/家族カード/電子マネー等の使用状況:
 第8項に関連(P9下段)
7. 原告の実所得額・役員報酬の実情:
 財産分与・婚姻費用に関する原告主張が虚偽であること (P10上段)
8. 「処方薬のみで副作用がヒドい」という原告コメント、関連資料:
 処方薬(アルコール禁忌)とアルコールの併飲、
 併飲状態での飲酒運転が繰り返されていた事実 (P10下段~P13)
9. 本件騒動前(H19/05頃)の夫婦関係に関する実証拠(P14上段)
10. 原告→被告・携帯写真メール記録(H15/06/10~H18/09/29):
 DVが絶え間なく続いているのに、一切の痕跡が無い (P14下段~P15上段)
11. mixiに残る原告「日常」日記(H18/初~H20/初の4件のみ):
 DVが絶え間なく続いているのに、一切の痕跡が無い (P15下段~P19)
12. 原告が作っていた「スクラップブック」から抜粋(H12/夏~H13/1のみ):
 原告主張「新婚直後H12年夏からDV」が虚偽であること (P20)
13. 逆DVを受けていた被告の抑うつ症状発症・悪化に関する実証拠 (P21上段)
14. 「JR沿いの道」を実際に進んだ記録:
 (340m・700m地点で行き止まり・700m地点から進行不可能)
 原告主張「山奥で死ねと言われた~」が虚偽であること (P21下段~P22)
15. 自宅間取り資料(新婚当初及び本件騒動当時)
(1) 新婚初年度の騒動時、原告の身体に触れることが困難な事実:
 あくまで身体的暴力が無いこと (P23上段)
(2) 二度にわたる「もみ合い」の状況:
 関連する原告主張(身体的暴力)が虚偽であること (P23下段)

乙第9号証

(全3ページ)
反訳書:
・原告側の工作の影響を受けた親族に対し、被告が交渉を試みている。その際の録音データからの文字起こし(H23/06/09)

記載事項:
親族:原告側の影響を受け被告を攻撃する一方、原告の疾患を揶揄する発言
被告:原告の疾患を揶揄する発言に激怒し、
 「自分の心身を先に治して、カミさんを取り戻す」と啖呵を切る
乙第10-1号証

データDVD-R:
・書証の元データの真正性を証明するため、原本データ・作成データ・ソースデータをそのまま提供。

(1) 乙2メールデータ、乙6
 .vmg .eml ファイル:ファイル属性等、全て原本データのまま提供
(2) 乙2メール以外のデータ、乙7、乙8記載データ
 作成データをそのまま提供
(3) 乙8-10, 11, 12, 14 書証化対象外データ
 ソースデータをそのまま提供

乙第10-2号証

音声CD:
・乙9で反訳されている録音データをそのままCD化して提供。
H24/06/04:被告陳述書提出時
乙第11号証

(全9ページ)
メールログ:
・乙1、6に引き続き、提示を控えていたメールデータを提供。
(原告自身の「病識」に関連するものが多い)

記載内容
1. C医院→D医院転院直後の「比較的冷静な自己洞察・妥当な病識」:
 H21/09/11~09/23 (P1~2)
2. D医師からの所見「BPDもしくはDID」を受けた原告からの報告、被告がD医師並行受診を公表:
 H22/02/02~02/14 (P2~3)
3. 状況の改善に喜んだ原告が「両親への働きかけを始める」と発言
 被告「拙速な行動はやめろ」、しかし原告は両親に「自作自演」を告白
 娘の行動を受け入れられない両親が頑強に抵抗し騒動に:
 H22/04/04~04/22 (P3~4)
4. 被告の提案した「家族会議」日程が延ばされ続ける:
 H22/05/07 (P4~5)
5. 被告、家族会議後から不穏な言動を続ける原告に苦言を呈する:
 H22/05/21~26 (P5)
6. 被告、弁護士Aの行動を危惧する共通の友人達への状況説明、
 および所轄署への「虚偽DV届出」撤回アクション成功報告(詳細):
 H22/07/25~07/31 (P5~7)
7. 被告、友人経由で「原告からの訴訟準備」を知り、弁護士Aに直談判:
 H22/09/06~08 (P7~8)
8. 原告と共通の友人複数から受けた連絡:
 ~H24/03/31 (P9)

乙第12号証

(全13ページ)
クレジットカード使用記録:
・H22/02/01~08/31 の原告による全使用記録
(クレジットカード、電子マネー、ETC、JR・私鉄電子切符、等々)
※全て被告負担であったため、当然に明細を入手している

・それまでは部分的に提出していたが、根こそぎ提出に改める
・陳述書内にて、
 『当該使用履歴からは、<中略>不可解な行動の数々が判明するが、
 下記脚注以上の情報提供は当方の定めたルール「最小限の事実摘示」
 に抵触するため、あくまで原告・原告訴訟代理人の読解に任せたく考える』

と明記している。

乙第13号証

(全9ページ)
「適応障害」等の診断基準:

記載事項
・原告の主張する「適応障害(AD)」の診断基準(from DSM-IV-TR, ICD-10)
および、
・「急性ストレス障害(ASD)」及び「PTSD」の診断基準( 〃 )
・GAFスケール (from DSM-IV)

乙第14-1, 14-2号証

(全3ページ)



(全1ページ)
<背景>
所轄署から原告に対し「DV届出」の取り下げが強く要望されたこと&原告自身の取下げによって、弁護士Aの描いた「DV冤罪訴訟シナリオ」が協議離婚段階で完全に崩壊し、弁護士Aの撃退に成功する
・被告、弁護士Aの撃退を確認した後、介護していた大叔父の看病と逝去や告別式を済ませ、H22/10/29に円満調停を申し立てる
・11/04、調停期日の送達を受けるとともに、担当官から「相手方に代理人が付いていないこと」を確認している


円満調停開始前に提出した陳述書:
(14-1)
・被告、第一回期日(H22/12/08)直前のH22/11/26、本陳述書の追加を願い出る

記載内容:
既往分=事実関係の説明
追加分=調停委員への要望
「弁護士Aにムチャクチャにされたが自分は原告に怒っていない」
「自分は原告とのコミュニケーション回復を願っており、調停委員各位のご尽力をいただく他ない」


円満調停終盤に提出した「弁護士Aに対する質問書」:
(14-2)
・退任したはずの弁護士Aが代理人として再登場、調停を妨害し続ける
・H23/02/07、当日朝にドタキャン連絡が入り、その内容に調停委員まで激怒
・被告、徹底した妨害に調停継続を断念し、調停委員に「弁護士Aに対する質問書」を手渡し、「もし次回が開催されれば、開始直後にコレを読ませるか読み上げるかして欲しい」と依頼
・H23/02/23、調停開始直後に「質問書」の内容が示されたところ、弁護士Aは即座に不成立を主張し、開始10分で調停不調に至る

記載内容:
被告は、H22/04/下旬から弁護士Aが重ねてきた『親族への工作』『治療妨害』だけでなく、『嘘の垂れ流し』『被告へのソーシャルアタック』等まで全て把握している

乙第15号証
Image:
省略

(全19ページ)
被告陳述書:
・訴訟指揮(H24/04/26)に従い書証として提出したので、乙号証として採番している。

記載事項:別掲

H24/06/27:当事者尋問(調書受領:H24/07/18)
尋問(被告)調書

(全24ページ)
当事者尋問(原告)調書:

記載事項:別掲
H24/08/xx:最終準備書面提出時
乙第16号証
Image:
なし
(約10ページ?)

原告当事者尋問・原告返答に対する弾劾証拠:

記載事項:未定

乙第17号証

データDVD-R:

提出の要否検討中
・乙16関連のデータ提出は問題無いが、乙11, 12, 13, 14-1, 14-2に関するデータ提出は提出期限切れのおそれあり
総合計  書証:全14部 (全200ページ) 準書証:全3部 (データDVD-R×2、音声CD-R×1)


相手方が全2部・2ページだってのに、なんというマジメな提出っぷりでしょう。

ページ数で100*倍、情報量にして数千倍ありますからねー。(汗
我ながらマメだと思います。

*以前、全199ページと書いてましたが、今回カウントし直したらジャスト200ページでした。


あと、乙3のように、
原告主張の根幹を揺るがすような決定的な証拠資料を持っている場合は、通常の訴訟戦略であれば、当事者尋問までキープしておき、弾劾証拠として使用するべきです。

ですが、それを承知の上で(弾劾証拠ごときはいくらでも手に入る・既に持っていると解っていたので)『相手方の戦意喪失→提訴取り下げ』を願って、早期に提示することにしてみました。

その結果は、以下のように、非常に残念なものでした。


原告準備書面(2)

3.被告主張への反論

(3) 原告が被告に対し、メール等で謝罪文や反省文を送っているのも、そうしなければ原告に対する被告のDV行為や自殺教唆行為が収まらないからであって<後略>



なお、この返答がなされる可能性は完全に予想していたため、あらかじめ以下のような措置を行っています。

仕込みの概要:

(1) 乙1、乙6にて紙に印刷されたメール文章の<前略><中略><後略>部分を元に戻すと、以下のようなやり取りが見えてくる

A. 乙3の「告白・謝罪文」に関する事前のやりとり(例):
 原告「反省文を送るので読んで欲しい」
 被告「そんなものいらない」
 原告「今後こそ本当なので信用してほしい」
 被告「文章なんかより実際に逆DVをやめること(行動)で示してくれ」

B.  〃 事後のやりとり(例):
 原告「自己満足に過ぎない文章を読んでくれてありがとう」
 被告「実際に行動してくれるなら信じる」

(2) 乙5、乙10-1で提供されたメールログの『原本データ』は、当然に(1)が含まれた状態になっている

(3) 「代理人Bさん。このやり取りを見て、まだ無理強いで書かされた、と主張しますか?」



※弁護士B及び事務員のPCリテラシーが低いことは、これまで提出されてきた文書から確実に判明していました

・もし、弁護士Bが乙5(H23/12/27)や乙10-1(H24/02/23)をPCで読んでいれば、原告準備書面(2)(H24/04/23)での上記コメントは出てこないわけです。
→やはりPCをロクに使えない

・同じく、原告自身が提出前レビューや原稿作成に関与していれば、このコメントは出てこないわけです。
(この反省文が保管されている=反省文前後のやり取りも当然に保管されていると判断できる)
→原告準備書面(2)は弁護士Bの独走による「作文」の可能性が高い
(別途証拠を集め、ほぼ確実なものと断定できています)



こちら側が提出してくる書面には、この手の「地雷をナチュラルに敷設」的な記載が大量にありましたし、一部分は相手にも解るようにチラ見せしていたんで、原告が完全に身動きが取れずにフリーズしてしまったのは、ある種当然のことでした。


前エントリで、原告が予告していたはずの「日記」「録音音声」「メール」を提出できなくなった要因として『一部の例外』を示しておりますが、要するに、この「チラ見せ」のことです。


原告準備書面(1)

1.DV行為について

(1) 
訴状に記載したDV行為は、すべて本当である。数か月ごとに頻繁にくり返されていたため、時期を特定することはできないが、その一部は、日記および被告に命じられて録音した平成21年~平成22年の電話の音声データに詳細を記録してあるとおりである。<後略>



被告準備書面(2)

第3の1

(1) なお、電話の録音データを残しておくように言ったのは被告であり、その意図は、原告に的確な治療をしてもらいたいという思いから出たものである。
 すなわちこれは、平成21年12月ころ、原告が「被告が激怒して大声を出す。」「録音してカウンセラーに聞かせ、私の病気はアナタの責任だと言う。」と非難してきた際に、被告が「その前後の会話も根こそぎ録音し、カウンセラーに示したらいい。そうすれば、君がどれだけの挑発を加えているか理解してくれて、的確な治療を行ってくれるだろう。いつ俺が(挑発に対し)激怒するか解らないが、その時まで毎回の携帯通話を録音しておけばいい。」と録音を指示したのである*40(乙第1号証13ページ1段・20~21ページ)。

 被告が原告の治療に役立つように録音を勧めたのを何故に本件訴訟でDV行為の根拠とし主張するのか理解に苦しむ。

脚注-------------
40 原告は、H22/02/21や03/22等に被告が激怒している録音を渡す(渡した)と発言している。

↑もちろん、この脚注は「オレはこの録音を持っているよ、思い出した?」という話です(笑)

乙第1号証(メールログ)

13ページ1段

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Date: Fri, 04 Dec 2009 01:32:05
違うんです。いつも慎重にとは思うけど、電話はむずかしい。
言ったことすぐ忘れるし(これはあなたとの会話に限らず、仕事の面談でもよくあって困っている)。
注意散漫なのだと思う。いつも忘れるけど、極力録音するようにする。

>証拠が残る書き言葉は神妙に、あとに残らないから電話は挑発?
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20~21ページ
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Date: Sun, 07 Mar 2010 14:38:23
<前略>
録音の聞きなおし:やってみましたが、私がいきなり反論にでたところで、<中略>
(お互い、何を目的としてしゃべっているのか)これでは、話が進まないのも当たり前ですね。
たぶん、私が的を得ない発言を繰り返しているのも、<後略>
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っていうか、ここまで徹底的にこちら側に抑え込まれて、何一つ反論もできない状態に陥らされた挙句、
145日間ずっと、
『期日どおりに家裁に来るのに、毎回手ぶら』
『判事にクレーム出されるたびに、その場逃れの弁解を連発』
ってのは、本当に恥ずかしい話です。

ブザマに請求一部取下げをするくらいなら、訴訟全体を取り下げてくれれば、まだ許しようもあったんですけどね。

弁護士AもBも(本件訴訟はB主導ですが)、もう絶対に許してやらねーからな(微笑)




2 その他の書類
あとは、証拠説明書と証拠申立書のみです。(H24/07時点)
証拠説明書は、毎回書証提出と同時に出していました。


その他書類
H23/12/27~H24/06/04:書証提出時(随時)
証拠説明書(1)~(4)

(各1~3ページ)


記載事項:省略
H24/06/04:被告陳述書提出時
証拠申出書

(全2ページ)


記載事項:省略
H24/08/xx:最終準備書面提出時
証拠説明書(5)


記載事項:省略




予想通りとはいえ、やたら上下に長いエントリになったので、これ以上の追記はせずにこのあたりで切り上げることにいたします。


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