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倫 理 規 範 本 文
1. 基本責務
- POSCO JAPANは基本に徹底し原則を守る正道経営を基盤とし信頼と尊敬を受ける企業になるものとする。
- 持続的な経営革新と成長力を強化し企業価値を増大させ倫理的企業文化を定着させ顧客には取引したい会社、
株主には投資したい会社、職員には勤めたい会社を作り、すべての利害関係者と共に成長、発展する。
2. 顧客及び取引先
- 顧客価値を経営の最優先とし最上の製品とサービスを提供する。
- 供給会社には公平な機会を提供し合理的な取引条件を保障してパートナー関係として発展させる。
- 競争社とは善意の競争を追及し公正な取引秩序を守る。
3. 株主及び投資者
- 透明な意思決定と効率的な経営活動で正当な利益を実現する。
- 持続的な経営革新と成長戦略を通して企業価値を増大させる。
- 株主及び投資者の権利と投資収益を尊重し必要な情報を適期に提供する。
4. 任職員
- 個人の創意を尊重し公正な競争機会を提供することで自我実現の場となるようにする。
- 学歴、地域、性、年齢、宗教などの理由でどのような差別待遇もしてはならない。
- 相互信頼と理解を土台とした発展的企業文化を定着させる。
5. 社会
- 企業市民として諸般の法規を尊重し社会的責任を果たす。
- 地域社会の伝統と文化を尊重し地域社会との共同繁栄と発展のために最善を尽くす。
- 人権、環境、文化及び経済などと関連した国際協約と現地国法規及び会計基準などを守る。
行 動 準 則
1. 顧客との取引
◆ 健全で公正な取引秩序を守る。
- 全ての取引は相互尊重し同等な位置で公正に成り立つようにする。
- 優越的地位を利用しどのような形態の対価や不当な要求をしない。
- 脱税、会計不正、環境汚染など違法行為がある会社と取引をしない。
2. 利害関係の相反
◆ 業務と関連し利害関係者と正当ではない行為をしない。
- 利害関係者と正当な業務遂行に差し支える金銭貸借、請託などをしない。
- 通常水準の記念品及び贈り物を除いたどのような金銭や金品でも提供したり受け取らない。
- 通常水準を超過する接待や便宜を提供したり受け取ってはならず、不可避な場合にも受恵相手側の規定によって禁止される
行為をしてはならない。
- 慶弔時には業務に影響を与えかねない利害関係者には知らせず、慶弔金は相互扶助の主旨により社会慣例上の
通常水準である5万円以内を勧奨とし、 特別な場合でも10万円を超過しないようにする。
3. 会社資産の保護
◆ 会社の資産や情報を利用して個人的利益を得ない。
- 会社の重要な内部情報を利用し本人や他人が不当利得を得ないようにする。
- 予算財源は誠実な管理者の立場で効率的に執行しなければならない。
- 会社の備品、施設などを会社業務と直接関係ない用途で使用しない。
4. 情報保護及び共有
◆ 会社の重要な情報を保護し有用な情報は共有する。
- 会社の非公開情報や重要な情報を徹底的に保護しなければならない。
- 重要な情報は直ちに業務に必要な人に伝達する。
- 情報を歪曲したり虚偽事実を流布したりしない。
5. 会社員の姿勢
◆ 相互信頼と尊重する組職文化を作る。
- 他人に不快感を与える言語的、肉体的、視覚的行動をしない。
- ひとりひとりの私生活を尊重し他人に対し誹謗や陰湿な攻撃などをしない。
- 組職間の壁を無くし相互協力する組職雰囲気を造成する。
6. 健全な社会生活
◆ 社会規範を尊重し会社の名誉を守る。
- 模範的社会構成員としてボランティアに率先して参加する。
- 会社の品位を損傷させる行為をしない。
- 会社の職位を利用し特定政党や社会団体の利益になる活動をしない。
7. 倫理規範遵守
◆ 倫理規範を実践する企業文化を定着させる。
- 倫理規範を行動と価値判断の基準とし、各々が誠実に守らなければならない。
- 本人や他人の行為が倫理規範に抵触した事実を知った場合には上司又は倫理担当部署に知らせなければならない。
- 会社は上の事実を知らせた人を保護し、不利益を与えてはならない。
- 倫理規範の効率的な運営のために必要と認められる場合には別途の基準を設けることができる。
実 践 指 針
第1条(目的)
この指針は倫理規範の効率的な運営のため任職員の業務遂行と関連し利害関係者からの金品、接待、便宜など一切の
便益が許容される範囲と行動基準などを定める。
第2条(用語の定義)
この指針で使用される用語の定義は以下の通りである。
1. 金品:金銭(現金、商品券、利用権など)、物品など経済的利益
2. 接待 : 食事、酒席、ゴルフ、公演、娯楽など
3. 便宜 : 宿泊施設、観光、行事支援など受けること
4. 利害関係者 : 本人の業務遂行によって権利または利益に直接影響を受けることが可能な任職員、顧客社、供給会社、
系列社、外注パートナー社、諸団体
5. 通常的水準 : 他の任職員又は一般人が健全な常識と判断する際、理解可能な普遍妥当な水準として受け取る側が負担を
感じず業務を公正に処理することができる程度
第3条(金品)
(1) どのような名目であっても利害関係者から金品を要求したり受けてはいけない。但し、通常の水準以内で
利害関係者の会社のロゴが表示された記念品、利害関係者が主管する行事で参席者に一般的に提供される記念品は除く。
(2) 認知できない状態や自身の意志に反して不可避に金品を受け取った場合には直ちに返還しなければならないし返還が
困難な場合には部署長に報告しなければならない。
(3) 部署長は報告を受けた金品を隠さず正当に処理し、その結果を経営企画部に届けなければならない。
第4条(接待)
(1) 利害関係者と通常の水準以内での接待は取り交わすことができる。
(2) 通常の水準を超過する接待を受けてはいけないし、不可避に受けた場合には部署長に報告しなければならない。
(3) 会社が費用負担で会社費用負担で利害関係者を通常の水準を超過して接待を提供する場合と通常の水準を超過する
接待が含まれた行事に参加する場合は事前に部署長の承認を受けなければならない。
第5条(便宜)
(1) 利害関係者が金銭的な負担をする宿泊施設などの便宜提供を受けてはいけない。但し、利害関係者が主管する
行事ですべての参席者に一般的に提供される便宜は除く。
(2) 不可避に許容された範囲を超過する便宜提供を受けた場合には部所長に報告しなければならない。
第6条(慶弔金)
日本国内の通常的な慣例と水準によるものとする。
第7条(金銭取引)
(1) 利害関係者との金銭貸借、利害関係者との金銭貸借、貸出保証、不動産賃貸借など金銭取引をしてはならない。
(2) 私的な親交関係により利害関係者と不可避に金銭取引をした場合には部署長に報告しなければならない。
第8条(行事賛助)
(1) 部署単位の行事又は同好会活動など会社が支援する行事にて利害関係者から賛助金品を受け取ってはならない。
(2) 行事に必要な車、場氏、用役など便宜の提供を受けることも賛助金品を受けたものと見なす。
(3) 不可避に行事賛助を受けた場合には所属部署長又は主管部署長に報告しなければならない。
第9条(予算財源の不当な使用)
(1) 会社の予算財源を私的な用途で使用してはならない。
(2) 経費執行の際には法人カードを使用することを原則とし、予算の目的と法が定める基準に合うように
使用しなければならない。
第10条(部署長の責任など)
(1) 部署長は所属職員がこの指針を充分に理解するよう教育、相談を随時実施しなければならない。
(2) 部署長は所属職員がこの指針に反しないよう適切な予防措置を取らなければならない。
第11条(申告義務及び秘密保障)
(1) 任職員はこの指針を違反した事実を知った場合、最も迅速で便利な方法で経営企画部に届け出なければならない。
(2) 部署長は所属職員が倫理規範とこの指針を違反した事実の報告を受けた後、直ちに所定書式を作成し経営企画部に
届け出なければならない。
(3) 経営企画部は申告を受けた事案に対し必要な場合事実確認をすることができ、関連する任職員はここに積極的に
協調しなければならない。
(4) 任職員は報告者及び申告者に不利益を加えたりその身分を漏らしてはいけない。
(5) 報告者及び申告者が人事上不利益を受ける恐れがある場合には本人の希望によって補職変更などの人事措置を取る。
(6) 任職員は職務上又は偶然に申告の事実を知ってもその秘密を守らなければならないし、漏らした場合には懲戒を
与えられることがある。
第12条(褒賞及び懲戒)
(1) 会社はこの指針の目的を果たす上で功労がみられた任職員に関連規定により褒賞又は適正な補償金を支給する
ことができる。
(2) 会社はこの指針を違反した任職員対し関連規定によって厳しく咎める。
第13条(解釈)
(1) 利害関係者からの金品授受などに対する非倫理行為申告及び補償に対する運営基準は別途決める。
(2) 任職員の名義を盗用しその家族、親戚、知人などが倫理規範とこの指針を違反する場合でも本人の行為として見なす。
(3) 倫理規範とこの指針で具体的に定めない部分に関し疑問がある場合には経営企画部に問い合わせてその解釈に従う。
付 則
この指針は2006年 8月 1日から施行する。
企業倫理自己診断表
○ 今取っている行動が公開されても恥ずかしくないか?
○ 時間と権限を会社のために使っているか?
○ 他人に不当な要求をしていないか?
○ 会社の業務を積極的に遂行しているか?
○ 今行っている方法が果して最善の方法か?
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