テーマ・目的
 2001年11月30日に公布され、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成13年法律第137号)の運用において、電気通信事業者等が特定電気通信(ウェブページ等)における情報の流通による権利侵害に適切かつ迅速に対処することができるよう、ガイドラインの検討等を行うため、プロバイダの団体、著作権関係の団体、インターネット関係の団体を構成員とし、学識経験者、法律の実務家、海外の著作権関係団体等をオブザーバとして2002年2月に設立された。
 英語表記はこちら(Provider Liability Limitation Act Guidelines Review Council)
セミナー(講演会)・展示会・報道発表・意見募集
【公表】 (2011.10.06)
 「発信者情報開示請求チェックリスト」の公表について
【報道発表】 (2011.09.21)
 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」および
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の改訂について

【報道発表】 (2011.08.05)
 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(案)」および
 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」の一部改訂に係る意見募集

【依頼事項】 (2011.05.17)
 プロバイダ責任制限法の運用実態に関する調査について(会員)
【依頼事項】 (2010.10.25)
 プロバイダ責任制限法の運用実態調査のお願い(会員)
【報道発表】 (2007.02.26)
 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の公開
活動予定・報告 関連活動
【表彰】 (2006.06.04)
 「電波の日」情報通信月間推進協議会・会長表彰
資料関連
ガイドライン・手引き関連  検討経緯
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会において、電気通信事業者等が特定電気通信(ウェブページ等)における情報の流通による権利侵害に適切かつ迅速に対処することができるようにするために検討を進め、2002年5月24日に「著作権関係ガイドライン」「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を取りまとめている。その後、各ガイドラインの改訂に加え、2005年7月21日に「商標権関係ガイドライン」を、2007年2月に「発信者情報開示関係ガイドラン」を公表。
 発信者情報開示手続の対応手順について
 発信者情報開示依頼書
 発信者情報開示関係ガイドライン (2011.09.21)
 著作権関係ガイドライン
 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(2011.09.21)
 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(裁判例要旨)(2011.09.21)
 商標権関係ガイドライン
参考書式 【名誉毀損・プライバシー関係】
その他
●プロバイダ責任制限法等に基づく 削除申出や発信者情報開示請求等への対応に際しては、一般的に電子掲示板の管理者等の連絡先を知る必要があります。連絡先を知る方法の一例を参考までに掲載しますので、活用ください。⇒  [Whois]
●「発信者情報開示手続」につきましては、別途テレコムサービス協会のガイドラインをご参照下さい。
著作権関係信頼性確認団体
 著作権関係ガイドラインにおいて、プロバイダ等に対して削除等の措置を求めるための申出に際し、申出者から個別に証拠を提示させるのではなく、他の信頼できる第三者が一定の信頼できる手続に即して著作権侵害に関する確認を行っている場合には、社会的に見ても、申出者の本人性等について確認ができていると判断されると考えられるとされている。このような確認を行う者として一定の基準を満たす者が「信頼性確認団体」である。
商標権関係信頼性確認団体
 商標権関係ガイドラインにおいて、プロバイダ等に対して削除等の措置を求めるための申出に際し、申出者から個別に証拠を提示させるのではなく、他の信頼できる第三者が一定の信頼できる手続に即して商標権侵害に関する確認を行っている場合には、社会的に見ても、申出者の本人性等について確認ができていると判断されると考えられる。このような確認を行う者として一定の基準を満たす者が「商標権関係信頼性確認団体」である。