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青山無視して、上田上へ

「8月下旬頃から工事が始まります」という案内文書が上田上学区に配布されたらしい(発行日付は7月31日)。

7月22日の訴訟説明会に飛び入り参加した苗村室長は、青山に説明に来ると帰られたが、そのすぐ後の31日には上田上に強引ともとれる

工事着工宣言のような案内書を配布している。一番建設地に近い住宅地の青山を無視して上田上への説明である。また、大方の上田上学区の

住民は、今までの経緯や県の対応を知らない。そこで、上田上にお知り合いのいる方はぜひ正確な情報をお伝えいただきたい。

上田上の工事に関する説明会は・・

8月21日(火)夜19時30分から上田上市民センターで開催

今年2月の県議会予算議決前に審査委員会を開催

滋賀県土木交通部が取り仕切っている総合評価審査委員会 小委員会であるが、この医療観察病棟の本体病棟建設についての委員会は、昨年

4月と11月に開催されている。

しかし、一連の経緯を振り返ると、この医療観察病棟の本体予算の最終議決は、平成24年2月の県議会である。

<滋賀県議会だより>

http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/koho/KhB207_dayori-61.pdf

<平成24年2月県議会 議題15号 平成24年度滋賀県病院事業 会計予算>

http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Gk/Gk2972_gi-15.pdf

2月に、本体予算の議題があったからこそ、青山学区でも、請願書提出をなんとか実現しようとしていたはずである。

また、議会開催中の3月12日に、厚生・産業常任委員会で、この議題15号の医療観察病棟建設について質疑応答がされている(当HPでも

掲載)。

今年2月の県議会の段階では、まだ議会も県民も本体建設は決まっていないものとして動いていたはずである。

しかし、その一方で、建設を担う土木交通部では、まだ説明会も開催されていなかった4月と、反対機運が最高潮に達していた11月に、こ

の医療観察病棟の本体建設が決まったかのような委員会を開催している。

県民代表が協議して施策を議決する県議会など関係ないかのような動きは、独走ではないだろうか。

今年2月の県議会で予算議決がされてから、各部局の関係委員会は始動すべきはず。

嘉田知事は、2月県議会の予算編成について下記のように述べている。

「今回の予算編成に当たりましては、県政を取り巻く様々な課題の解決に向けて県民の皆さんの生活現場に沿った願いや思いを活かしていく

 ために、関係部局が共通の目標を持って部局間の綿密な横串を刺す連携を図るよう徹底してまいりました」

願いや思いを活かしてはくれてはいないし、横串を刺す連携というよりは、それぞれの部局が独走しているように思う。これは県民軽視の姿

勢ではないか。

 

滋賀県土木交通部の配布資料には、新築表記

平成23年11月の総合評価小審査委員会では、下記のメンバーが精神医療センター医療病棟新築工事について協議している。

監査委員会の意見陳述などでは、県はあくまでも増築と言ってたが、土木交通部の全ての関係資料は新築表記になっている。

専門家集団の土木交通部の配布資料に新築とあるのだから、新築であろう。

ちなみに、平成24年4月6日付で県が草津市に提出した計画通知(建築確認申請)は「工事種別」は「新築」ではなく「増築」となってお

り、草津市がその申請を認可している。

<11月総合評価小審査委員会>

本体建設の総合評価審査委員会は3回の開催

精神医療センター医療観察法病棟新築工事の落札までの経緯を時系列に過去に遡って、書き出してみた。

平成24年5月29日・・開札執行され、本体落札結果が公表(当HPでも掲載)

平成24年5月2日・・・・総合評価審査委員会 小委員会が開催され、落札者(評価点)の決定

平成23年11月2日・・総合評価審査委員会 小委員会が開催され、評価基準について協議

平成23年4月15日・・総合評価審査委員会 小委員会が開催され、総合評価方式での実施の適否

この医療観察病棟建設の総合評価審査委員会 小委員会は、下記の「総合評価方式に関する評価調書」の赤枠にあるように平成23年4月、11月、平成24年5月の3回開催されている。

『平成24年度第1号 精神医療センター医療観察法、病棟新築工事』の「総合評価方式に関する評価調書」

 

 

落札を決めたのは滋賀県の「総合評価審査委員会」

医療観察病棟の本体建設を落札したのは、瀬田の内田組であるが、どのように決められたのか、公文書公開請求の資料から順に追っていってみたい。

各建設会社は、滋賀県土木交通部が実施する入札に参加する。入札の方式は、「総合評価方式」である。

この「総合評価方式」が行われることになった背景として、低価格の価格競争が激化し、いわゆるダンピング受注による公共工事の品質低下が懸念されることから、滋賀県では平成18年度から導入している。

品確法では、公共工事の品質は「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格および品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならない」とされており、発注者は、競争参加者から技術提案を求め、これを適切に審査・評価するのが「総合評価方式」である。

では、適切に評価・審査し、落札者を決定する総合評価審査委員会 小委員会はどのようなメンバーで、何を決めているのか調べてみた。不思議なことに、透明性の確保をうたい文句に始めた「総合評価方式」であるが、ホームページ上には、この委員会のメンバーや委員会についての詳細な記載は見当たらない。

下記は、公開請求により明らかになった総合評価審査委員会 小委員会のメンバーである。総合評価審査委員会の実施要領によると、学識経験を有する者の意見の聴取とあり、「必要な事項に関して、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」とある。

赤枠で囲んでいる2人が、学識経験者として参加している。
京都営繕事務所は、国交省関連の事務所とのことである。また、大津市建設部 建築課長が学識経験者として参加している。参加していた建築課長が、途中転属になっても、他の大津市建設部の職員が参加するとのことである。

この総合評価審査委員会は、まさに行政の職員しか参加していない委員会であった。世間一般的な感覚では、学識経験者と言えば、外部から参加していただく人をイメージするが・・。また、なぜ滋賀県の審査委員会へ大津市建設部の職員だけが参加しているのか、疑問に思うところである。大津市が参加しているのであれば、次は草津市に参加していただくとか、特定の市や事業者にのみ偏った参加方式は公正、公平を欠くのではないだろうか。そもそも大津市の建設部の職員は学識経験者とはいえないのでは?!

< 総合評価委員会案内>

<建設工事に係る総合評価方式実施要領>

朝日新聞掲載記事(8月9日)

建設費支出差し止め求める

触法障害者施設 住民1038人が提訴

 県が来夏開設を目指して草津市に建設中の触法精神障害者の入院施設をめぐり、
隣接する大津市の青山地区や草津市などの住民計
1038人が8日、
嘉田由紀子知事に対して建設費の支出差し止めなどを求める住民訴訟を大津地裁に起こした。
県に支出差し止めを求め
た住民監査請求は7月9日付けで却下されていた。

 訴状によると、都市計画法に基づく開発許可や建築許可をとっておらず、
県内の入院対象者が3人なのに病床数は23床で、公金支出を
必要最小限度とする地方財政法に違反するとして、
設計費など支出済みの約6200万円の返還と、今後の建設費12億4000万円の差
し止めを求めた。

 原告団代表で青山学区自治連合会の大谷洋士会長は会見で
「監査請求で検討されなかった内容を検討してもらい、差し止めを認めてほし
い」と話し、
嘉田知事は「訴状の内容を見た上で答えたい」とのコメントを出した。

京都新聞掲載記事(8月9日)

観察病棟計画

住民らが提訴

 「県、許可を得ず」

滋賀県が県立精神医療センター(草津市笠山8丁目)敷地内に建設を予定している医療観察病棟計画で、
都市計画法に基づく建築許可を得ていないのは違法などとして、周辺住民らが8日、県を相手に、
既に支出された建設費約6200万円の返還と今後の支出差し止めを求め、大津地裁に提訴した。

訴状によると、病棟の建設地域は市街化調整区域で、
草津市の建築許可を取らずに建設するのは都市計画法に違反するとしている。

さらに実態は新築する病棟を増築として建築確認申請していると指摘。建築基準法に違反すると主張している。

嘉田由紀子知事は「訴状が届いたら内容を見た上でお答えする」とのコメントを出した。

住民らは5月に同様の内容で住民監査請求したが、建設費はすべて国庫支出金が財源で、
県に損害や損失が生じることはなく、請求の要件を満たしていないなどとして却下された。

読売新聞掲載記事(8月9日)

医療観察病棟で住民訴訟

 凶悪犯罪を起こし、心神喪失などで刑事責任が問えない「触法精神障害者」の社会復帰のため、県立の精神医療センター(草津市)内に建設が計画されている「医療観察病棟」について、周辺住民ら1038人が8日、「地域住民の理解が得られていない」として、県を相手取り、建設費支出の差し止めを求める住民訴訟を地裁に起こした。

中日新聞掲載記事(8月9日)

「建設費差し止めを」と提訴 草津の触法精神障害者施設

草津市笠山の県立精神医療センター内に建設が計画されている触法精神障害者の入院施設をめぐり、計画に反対する周辺住民1038人が8日、建設の手続きが違法だとして、県に建設費13億円の公金支出の差し止めを求める住民訴訟を大津地裁に起こした。

 訴状によると、施設は開発許可を得ておらず着工は都市計画法違反であり、施設を「増築」と建築確認申請したことも建築基準法違反だと主張。地域住民への説明も不十分だと指摘している。

 原告は施設に近い大津、草津、栗東各市の住民が中心。今年5月に公金支出の差し止めを求めて住民監査請求したが、7月に請求を却下されため、住民訴訟に踏み切った。

 原告団代表で、施設に近い大津市青山学区に住む大谷洋士さん(45)は「多くの住民が声を上げているのに、県は議会などで住民の合意が得られたと説明している。どこに当事者がいるのか」と県の対応を批判した。

 県は、施設の2013年開設を目指している。提訴を受け、嘉田由紀子知事は「裁判所から訴状が届いたら、内容を見た上で答える」とのコメントを出した。

産経新聞掲載記事(8月9日)

触法精神障害者施設開設めぐり、住民らが公金差し止め提訴 

殺人や放火など重大な罪を犯しながら心神喪失などで刑事責任を問えない「触法精神障害者」を入院治療し、社会復帰を目指す国の指定入院医療機関を、県が来年、草津市笠山の県立精神医療センターに開設する計画を巡り、必要な開発許可を受けていないとして、草津、大津、栗東3市にまたがる周辺住民ら約千人が嘉田由紀子知事に、設計費や建設費用など公金の支出差し止めを求める住民訴訟を8日、大津地裁に起こした。

訴状によると、センターは建築物の新築や改築に地元自治体の許可が必要な「市街化調整区域」に立地しているのにその許可を得ておらず、その状態で指定入院医療機関を建設することは、都市計画法に違反しているなどとしている。

嘉田知事は「訴状が届けば、内容を見た上で答える」とするコメントを発表した。

嘉田知事への住民訴訟(請求の趣旨)

訴    状

 

原 告     別紙当事者目録記載のとおり(大谷洋士ら1,038名)

原告ら代理人  別紙代理人目録記載のとおり

被 告     〒520-8577

滋賀県大津市京町4丁目1番1号

滋賀県知事 嘉田 由紀子

 

2012(平成24)年8月8日

 

原告ら代理人

弁護士  飯田 昭

同    畑地雅之

同    寺本憲治

同    藤  井      豊

同    谷 文彰

 

大津地方裁判所  御中

 

公金支出の差し止め等請求事件(住民訴訟)

 

訴訟物の価額  金160万円(算定不能)

貼用印紙額   金1万3000円

 

請求の趣旨

 

1.被告は、別紙医療観察病棟建設概要記載の建設事業に関する公金を支出してはならない。

2.被告は、株式会社内藤設計に対し、金46,129,650円及びこれに対する平成23年11月30日から年5分の割合による金員を請求せよ。

3.被告は、株式会社勝村建設工業に対し、金15,951,600円及びこれに対する平成24年4月19日から年5分の割合による金員を請求せよ。

4.訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

速報!医療観察法が施行され初めての住民訴訟を起こす

8月8日、京都第一法律事務所の飯田弁護士たち弁護団と共に、青山の住民が、大津地方裁判所へ「医療観察病棟建設反対」の訴状を提出。

医療観察法が施行されて、初めての建設反対の住民訴訟となる。訴状委任状に署名した原告は1038人。

 

医療観察法の実態/調査報告⑥

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<最後に・・それぞれが本来の役割を果たすべき>

●司法は犯罪に対して適正な処罰と社会の橋渡しを

責任能力がない=処罰できない⇒司法手続きが終わったら一般市民である。

司法手続きという形で社会から切り離したのだから、司法手続きの最後に社会に戻すべき。

●医療(心理療法を含む)は、本人の意思に基づく最善の医療を

誰に対しても、どこにいても。刑務所であっても地域であっても。

●福祉は前提条件としての基盤の保障と尊厳の回復の邪魔をしないことを。

福祉だけでは人は幸せにならないと思う。人としての尊厳の回復が必要。

住民訴訟制度の意義

●総務省の参考資料から・・

(住民監査請求と住民訴訟制度について)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000071219.pdf

 

<制度の意義>

住民からの請求に基づいて地方公共団体の執行機関は職員の行う違法、不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、

又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度。

 

滋賀県監査委員の報酬金額

平成24年度監査委員の報酬は、(非常勤)月額233,000円×4ヶ月(7月まで)=932,000円の報酬額。

ある委員は、4月は4日、5月は5日、6月は9日、7月は12日の計30日(4か月)出席。

時間も1日ではなく、数時間。

常勤の谷口氏(元病院事業庁長)は、月額585,000円。
月に約20日ほどの出席であるが時間給ではないので、どれだけの時間を実働されているかはわからない。
何か所か退職されているので、退職金もそれぞれいただいているであろう。

この監査委員を辞めても退職金が出るとのこと。
病院事業庁の赤字経営の責任もとらず、いろんなところを転々として、報酬と退職金を当たり前のように受け取る。

谷口氏の就任は、嘉田知事が決めたことらしいが、この役所の論理は世間の非常識である。

監査委員の報酬額こそ監査してほしい。

 

<参考記事・・京都新聞2008年2月15日>

http://www.kyoto-np.co.jp/info/seiji/dousuru_shiga/080215.html

谷口氏は総務部長時代に、滋賀県の財政難を身にしみて感じられていたはずでは・・。
余生を、滋賀県のために、ボランティアとして監査委員
されたらどうでしょう。

滋賀県議会 政策・土木交通常任委員会のメンバー

平成24年7月5日、政策・土木交通常任委員会で「医療観察病棟新築工事契約の締結について」の資料が配布。
また、入札結果調書も配布さ
れている。

http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2160_01.pdf

 

<滋賀県議会 各委員会メンバー>
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_Committee.asp

政策・土木交通常任委員会  (委員定数9人 現員9人)

当地域に、よく来られている議員もこの政策・土木交通常任委員メンバーにちらほら。

これほど青山学区で反対している住民が大勢いるにも関わらず、議員は何も言わず、契約締結を後押し。

青山学区の新年交礼会や夏祭りにいそいそと参加されていた議員はどなたでしたか?

医療観察法の実態/調査報告⑤

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<強制通院(精神保健観察)について>

●再入院の恫喝による強制通院制度というのは治療関係の構築に役立つのか疑問(病状の悪化を正直に主治医に話すことができるのか)。

●定期的な指定通院医療機関への通院、訪問看護の受け入れ、社会復帰調整官との面接、ケア会議への出席など、かなり忙しいらしい。

●指定入院医療機関のような「手厚さ」は保障されていない(人的配置の面からも費用の面からも)。

●数が限られているので、同じ都道府県といっても遠方で実際の通院が困難なこともある。

●関係機関の連携、情報の共有とプライバシー保護との緊張関係。

未だ検討されていない医療観察法 附則第四条

(検討等)
第四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
 

5年目を経過しているにも関わらず、検討は加えられていないし、結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置もまだ講じられていない。
どう変わるかわからない状況と知りながらも、建設を進めようとするのは、公金支出の無駄である。

嘉田知事は、過去に違法建築の問題も・・

昨年、こんな問題が滋賀報知新聞に記載されている。

嘉田知事が購入した大津市坂本本町の住宅が違法建築であるとして、大津市民が知事に公開質問状を送ったとのこと。

<大津市民が嘉田知事へ公開質問状>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008022

 

<嘉田氏 住民票の履歴、明確に答えず>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008112

 

<大津市民が嘉田知事に再度の公開質問状>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008165

 

<元夫に贈与し所有者移転>
http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008318

 

<白熱のバトル゙生田県議vs嘉田知事>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?id=A0008613&type=article

 

医療観察法第百九条(民間団体等との連携協力)

苗村室長は、ご存じかと思いますが、参考まで。

(民間団体等との連携協力)
第百九条  保護観察所の長は、個人又は民間の団体が第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動を促進するとともに、これらの個人又は民間の団体との連携協力の下、当該決定を受けた者の円滑な社会復帰に対する地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

<心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 >
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO110&H_RYAKU=1&H_CTG=46&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1