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腕にタバコ“頼まれたから”と反論8月21日 1時18分
仙台市の高校2年生の男子生徒が、同級生だった少年から腕にタバコの火を押しつけられたとして警察に被害届を出した問題で、少年の弁護士が、20日、「タバコを押しつけたのは男子生徒に頼まれたからで、傷害罪には当たらない」と反論する意見書を警察に提出しました。
この問題は、仙台市内の私立高校に通う2年生の男子生徒(16)が、同級生だった少年から「根性焼き」と称してタバコの火を腕に20回以上押しつけられ、やけどを負ったなどとして今月6日、警察に被害届を提出したものです。
これに対して、男子生徒の腕に火を押しつけたとされる少年の弁護士が、20日、少年の行為は傷害罪には当たらないとする意見書を警察に提出しました。
それによりますと、少年と男子生徒は日頃から仲がよく、少年がタバコの火を押しつけたのは「根性焼き」に興味を持った男子生徒に頼まれたからだとしています。
また、男子生徒は少年と一緒にゲームセンターに遊びに行った際、居合わせた同じ高校の女子生徒に腕のやけどの痕を見せ、「俺が自分でやった」と自慢することもあったとしています。
男子生徒と少年の言い分が大きく食い違っていることから、警察は慎重に調べることにしています。
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