大阪・ミナミのガールズバーで従業員の女子高校生(当時18)が飲酒後に死亡した事件で、18歳未満の少女らを深夜に働かせたなどとして、労働基準法違反と食品衛生法違反の罪に問われた元経営者、阪田淳被告(27)の初公判が16日、大阪地裁(島田一裁判官)であり、同被告は「間違いない」と起訴内容を認めた。
検察側は懲役4月を求刑し、即日結審。判決は23日に言い渡される。同被告は、飲酒し倒れていた女子高生を放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪でも起訴されており、別の裁判員裁判で審理される予定。
検察側は論告で「夜間の飲酒を伴う勤務があることを認識しながら18歳未満の従業員を雇っており悪質」と指摘した。
同被告は被告人質問で「他のガールズバーで知り合った少女に声を掛けたら、同じ年代が集まった。深く考えなかった」と述べた。
起訴状によると、同被告は2月11日午後10時半~翌12日午前5時、18歳未満の少女4人を働かせたほか、大阪市の許可を受けずに客に酒を提供し飲食させたとされる。
ガールズバー、労働基準法違反
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