解決済みの質問
法律には全くの素人なので、的外れなことを聞いていたらすみません。
憲法で定められている国民の義務のひとつに「勤労(労働?)」があったと思います。
最近話題の「ニート」は、働くこともできるのに働かない、というような定義だったと思うので、「ニート」と言われるよう案働かない若者は、憲法で定められた国民の義務を果たしていない、ということになるのでしょうか?
この場合、何か法的に罰せられるようなことはあるのでしょうか?
罰せられるのだったら、こんなに話題になるほど「ニート」なんて発生しないよな、と思いつつ、憲法違反なんて重大な問題なのでは!? という気もします。
どなたか、分かりやすく説明していただけたらうれしいです。
投稿日時 - 2005-03-11 21:19:39
>何か法的に罰せられるようなことはあるのでしょうか?
罪刑法定主義の原則から犯罪と刑罰はあらかじめ明確に規定されなくてはいけません。そうでないと、赤ちゃんは働いてないので1億円の罰金などということが許されてしまいます。(赤ちゃんも国民です。また国王の気分で刑罰を決めていた歴史的な経緯があります。)
>憲法違反なんて重大な問題なのでは
憲法とは国家権力から国民を守るためのものです。
ですから、99条で公務員には憲法を守るようにいっていますが、国民に守れとはいっていません。だからこそ憲法改正ができるのです。
勤労の義務も道徳的義務と解釈されています。
投稿日時 - 2005-03-11 23:58:38
お礼
>憲法とは国家権力から国民を守るためのものです。
>ですから、99条で公務員には憲法を守るようにいっていますが、国民に守れとはいっていません。だからこそ憲法改正ができるのです。
なるほど!
憲法は、国民に強制されているものではないのですね。
そう言われてみれば、そんなふうに習ったような気もしますが、すっかり忘れてました。勉強不足でお恥ずかしいです。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-03-12 12:22:19
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憲法上の「勤労の義務」というのは、極端に言えば運動会などの選手宣誓における「スポーツマンシップにのっとる」みたいなもので、#2の方のおっしゃるように、道徳的義務のようなものです。#1~3の方々のおっしゃるように罰せられることはありません。
ただ、だからといって守らないことが必ずしも何も効果を発生させないとは言えません。
憲法は25条で社会権(福祉制度等)を保障しています。これは本来全国民に与えられていますが、ニートのような勤労の義務を果たさない人間には、この社会権が認められないというのが一般的な解釈です。
とはいえニートは一応財産的に困ってはいないわけですから、社会権を主張する機会もなく、実質的には意味がないことになります。
投稿日時 - 2005-03-12 02:40:04
お礼
>憲法は25条で社会権(福祉制度等)を保障しています。これは本来全国民に与えられていますが、ニートのような勤労の義務を果たさない人間には、この社会権が認められないというのが一般的な解釈です。
なるほど、勤労の義務を果たさないことで、権利が得られなくなることもあるのですね。勉強になります。
しかし、「憲法や法律で決められているから」「権利が得られなくなるから」ということにとらわれず、多くの若い人に働くことの素晴らしさ、大切さに気づいてほしいなぁというのが個人的な感想です。
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-03-12 12:29:52
憲法で定められた勤労の義務には、法律上罰則がありません。いわゆるニートを取り締まる法律もありません。
ニートの人たちを一概に憲法違反だと決め付けることに何の意味があるのか分かりませんが、私には憲法違反よりも大事だに思うことがあります。それは、人間は社会的な生き物だということです。
他の人と話をすること。
自分のすることが、他の人に役立っていると実感すること。
自分が成長していると実感すること。
仕事をすることで、様々な社会的な役割を果たし、他の人と関係します。そのことが心の健康を保つうえで、大変重要なことだということです。
投稿日時 - 2005-03-12 00:41:24
お礼
おっしゃる通り、憲法・法律云々より、ニートと言われる人たちの生き方には疑問を感じさせられる面がありますね。「仕事をする」ということは、社会の側にとっても、仕事をする個人の側にとっても、大切なことだと思います。
ご意見ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-03-12 12:25:28
実は私も、以前似たような疑問を感じたことがあります。ただ実際に、大の大人なのに働かないで親のすねをかじっていても、それを調べる事はプライバシーにも関わるので、公になることも無いでしょうし、現実には、その事で、何か国家や地方公共団体等から指摘される事などは、住民税や国民年金等の支払いを怠る等が無い限り、無いと考えます。なお、憲法等に違反したからと言って刑罰を科せられるわけではありません。刑罰を科せられるためには、刑法等の刑罰法規に触れる行為を犯した事が必要となるからです。逆に言えば、ある行為をした場合(作為)、あるいは、この質問のように本来する義務がある事をしなくても(不作為)、その「作為」または「不作為」が刑法等の刑罰法規に規定されていなければ、刑罰を科せられる事はありません。
投稿日時 - 2005-03-11 21:42:02
お礼
確かに「ニートかどうか」調べることなんてできなさそうですね。
>逆に言えば、ある行為をした場合(作為)、あるいは、この質問のように本来する義務がある事をしなくても(不作為)、その「作為」または「不作為」が刑法等の刑罰法規に規定されていなければ、刑罰を科せられる事はありません。
なるほど。なんとなく、「法に反する」=「罰せられる」のように、単純に考えていましたが、そうではないのですね。勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-03-12 12:19:29