1.検討の背景
保険商品の比較については、2005年4月1日に金融庁に設置された「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」で検討が行われ、2006年6月19日に「最終報告〜ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方〜」が公表された。その報告書の中で、比較情報の提供を促す環境整備を図るための自主的な協議会を設置することが提言された。
この提言を受け、社団法人日本損害保険協会、社団法人生命保険協会、有限責任中間法人外国損害保険協会の共同開催で「みんなが主役、保険商品の比較に関する自由討論会」を2007年7月から2008年5月の期間に、4回にわたって開催した。その後、2008年6月19日に「『みんなが主役、保険商品の比較に関する自由討論会』実施報告書」が取りまとめられたが、その報告書において、業界団体に対して中立的な情報提供を期待する意見が消費者を中心に多く出された。
こうした経緯を踏まえ、社団法人日本損害保険協会が提供主体となり比較情報の提供を行うことについて検討を行った。
(注)団体名称等は2009年6月当時
2.本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」という。)が比較情報の提供主体となり、協会の会員会社(以下「会員会社」という。)が取扱う保険商品について、消費者が十分理解できるような比較をするための指針として策定したものである。
なお、協会が行う比較情報の提供にあたり会員会社の情報提供を強制するものではなく、さらに、各社において、協会が提供する比較情報以外の方法で、他社商品との比較を行う場合には、その対応を妨げるものではない。ただし、会員会社は、保険業法、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)等関連法令の遵守に特に留意しなければならない。
また、比較情報は、消費者が保険商品または保険会社を選択する上での参考情報のひとつとして位置づけ、正確な判断を行うために必要な情報は、会員会社が提供する契約概要やパンフレット等で確認するよう注意を促すものとする。
3.本ガイドラインの改廃
本ガイドラインは、社会環境の変化等を踏まえ、今後も、適宜、見直し・充実を図ることとし、改廃は、業務委員会の議決によるものとする。
4.比較情報の提供媒体
本ガイドラインに従う比較情報については、協会のホームページ内で提供する。
なお、比較情報は参考情報としての位置づけであるため、詳細内容を知りたい消費者のために、当該ホームページから、会員会社のホームページへリンクを貼り、詳細内容を確認できる措置をとる。
- 1 -
- 2 -
5.本ガイドラインの対象
本ガイドラインの適用の対象は、以下のとおりとする。
<対象種目>
個人向けの自動車保険
<対象車種>
自家用小型乗用車
自家用普通乗用車
自家用軽四輪乗用車
6.比較する項目
本ガイドラインに従い比較する項目は、以下の項目とする。なお、比較情報の詳細項目については、別に定める比較フォーマットに従い、情報提供するものとする。
(1)会社名
(2)商品名
(3)補償内容(全般)
(4)補償内容(詳細)
(5)条件の設定等
(6)主な特約
(7)主な割引制度
(8)主なサービス
(9)商品の特長
7.比較にあたっての留意事項
協会が提供主体となる場合だけでなく、会員会社が提供主体になる場合であっても、提供主体は、比較情報の提供にあたって、消費者の十分な理解が得られるよう、消費者に対し以下の点について注意喚起を促すこと。
○比較情報は、保険商品の内容が全て記載されているものではなく、あくまで参考情報として利用するためのものであること。
○比較情報に記載されている内容は、条件等により適用されない場合があることや保険会社により使用している名称が異なる場合があることから、保険商品の内容については、必ず契約概要やパンフレット等で確認すること。
○保険料比較を行う場合には、補償内容の差異等他の要素を考慮した上で比較・検討することが必要であること。
以 上
2009年6月15日策定
2012年4月1日改定
(別添)比較フォーマット
損害保険商品の比較ガイドライン(自動車保険)において、別に定める比較フォーマットとは以下のとおりとする。
【留意事項 〜必ずお読みください〜】
○この自動車保険商品一覧は、保険商品の内容が全て記載されているものではなく、あくまで参考情報として利用するためのものです。
○この自動車保険商品一覧に記載されている内容は、個人向けの自動車保険で、自家用小型乗用車、自家用普通乗用車、自家用軽四輪乗用車を対象とした保険商品になります。
○この自動車保険商品一覧に記載されている内容は、条件等により適用されない場合があります。また、保険会社により使用している名称が異なる場合もあります。保険商品の内容については、必ず各保険会社が提供する契約概要やパンフレット等で、確認するようにしてください。
○この自動車保険商品一覧に記載されている内容は、保険会社から情報提供された内容を一般社団法人日本損害保険協会のホームページで公開しているものです。従って、記載内容についてのご照会は当該保険会社へお問い合わせください。
自動車保険商品一覧
項 目
記載方法
記載例
会社名
会社名を記載
○○損害保険
商品名
主力商品名を記載
発売開始前の商品の場合には、発売予定日も記載
△△自動車保険
(●年●月発売
予定)
対人賠償保険
自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害が補償されます
◎
対物賠償保険
自動車事故により、他人の自動車や建物など他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害が補償されます
◎
人身傷害保険
自動車事故によって死傷した場合に、過失割合に関わらず損害額が補償されます
◎
搭乗者傷害保険
自動車事故により、ご契約の車に乗車中の方が死傷した場合に保険金が支払われます
○
無保険車
傷害保険
自動車事故により、ご契約の車に乗車中の方が死亡または後遺障害を被った場合で、加害者が対人賠償保険に加入していないなどのため、十分な損害賠償が受けられないときに、その損害が補償されます
◎
自損事故保険
電柱との衝突や崖からの転落などの単独事故によって運転者自身が死傷した場合に保険金が支払われます
人身傷害保険で
補償
補償 内 容 ( 全 般 )
車両保険
事故によってご契約の車が損害を受けた場合に保険金が支払われます
◎:基本補償で補償
○:補償有無を選択可
−:補償対象外
※例えば、自損事故の補償を人身傷害保険で補償できる場合には自損事故保険の欄には「人身傷害保険で補償」と記載する。
○
- 1 -
ご契約の車に搭乗中の自動車事故
他の車に搭乗中の自動車事故
歩行中などでの自動車事故
自転車・電車等の交通乗用具での事故
−
ご契約の車に搭乗中の自動車事故
他の車に搭乗中の自動車事故
歩行中などでの自動車事故
−
○
ご契約の車に搭乗中の自動車事故
他の車に搭乗中の自動車事故
−
−
−
ご契約の車に搭乗中の自動車事故
−
−
−
○
人身傷害保険の補償タイプ
<選択のパターン>
上記以外
−
部位・症状別払
○
日数払
−
搭乗者傷害保険の支払方法
<選択のパターン>
上記以外
−
他車との衝突等を補償
火災・爆発・盗難等を補償
単独事故等を補償
○
他車との衝突等を補償
火災・爆発・盗難等を補償
−
○
他車との衝突等を補償
−
−
−
補償 内 容 ( 詳 細 )
車両保険の
補償タイプ
<選択のパターン>
上記以外
○:選択可
−:選択不可
「上記以外」の場合は具体的に記載
−
年令条件の設定有無
<ありの場合は選択のパターン>
【5段階】
年齢を問わず補償
21歳以上補償
26歳以上補償
30歳以上補償
35歳以上補償
子供特約の年令条件の設定有無
<ありの場合は選択のパターン>
設定ありの場合
→段階数と選択肢を記載
設定なしの場合
→「なし」と記載
【4段階】
年齢を問わず補償
21歳以上補償
26歳以上補償
30歳以上補償
家族限定
○
本人・配偶者限定
○
本人限定
−
運転者の
範囲限定
<選択のパターン>
上記以外
○:選択可
−:選択不可
−
免許証の色による区分有無(ゴールド免許割引)
あり:設定あり
なし:設定なし
あり
使用目的の区分有無
<ありの場合は選択のパターン>
設定ありの場合
→選択肢を記載
設定なしの場合
→「なし」と記載
業務使用
通勤・通学使用
日常・レジャー
使用
走行距離による区分有無
あり:設定あり
なし:設定なし
なし
条件 の 設 定 等
その他のリスク細分項目
自由に記載
なし - 2 -
ファミリー
バイク特約
ファミリーバイクを使用中の事故等により法律上の損害賠償責任を負った場合の損害などが補償されます
○
弁護士費用等
担保特約
自動車事故により法律相談や弁護士を雇ったときの費用が補償されます
○
代車費用特約
事故等によりご契約の車を修理に出しているときの代車費用に保険金が支払われます
◎:自動的にセットされている特約
○:希望によりセットできる特約
−:特約なし
◎
主な 特 約
その他の主な特約
自由に記載
(最大5つまで)
エアバッグ割引
ご契約の車にエアバッグが装着されている場合に保険料が割引かれます
あり
ABS割引
ご契約の車にABS(アンチロック・ブレーキング・システム)が装着されている場合に保険料が割引かれます
あり
新車割引
ご契約の車が新車の場合に保険料が割引かれます
あり:割引あり
なし:割引なし
あり