うさぎの名はマーブル

いろいろ、盛りだくさんでかきます。
どうそ、よろしくお願いします。


テーマ:
こんにちは、米子北高裁判
ナビゲーターの紫雀です。
これから、アップするのは転落事故後の話です。

この後の学校側の対応の不味さも
裁判対象になっているのですが
『事故当日の話を読んだからもういい』
と思われる方はスルーしてかまいません。

その後どうなったのか気になる方のみ
ご覧下さい。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

6月23日午後7時20分
米子北高の寮から電話有り

娘、明子が
網戸掃除をしていて網戸ごと、
三階の自室より転落したとのこと。
すぐに来てくれとの電話だった。

『三階から落ちた?なぜ?
 なぜ?どうして落ちたの?
 何があったの?』

頭の中に疑問符が沸いてくる。

二日前、寮まで明子を送っていった高速を
あの時以上のスピードで走った。

早く、一刻も早く
明子のところへ
それしか考えられない。

明子の所…
一体どこへ?

そう言えば、病院の名前を聞いていない。
携帯で寮に連絡を入れた。

搬送先は
鳥取大学医学部付属病院だった。

病院に向かう途中
車中で携帯が鳴った。

担任からだ。
「私も病院にかけつけます」
との事だった。

高速を降り、大学病院の救急外来へ行き、
建物の中に駆け込んだ。

受付をすませ診察室の前まで行くと
廊下は異様な空気につつまれていた。

でっぷり太った校長と副担任、
救急搬送のおり付き添った先生と
学年主任が長いすの上に座っている。

ちらりと顔をあげたが
誰一人として口を聞かない。
皆、すぐ下を向いてしまい
黙ったままじっとしている。

米子警察署の職員が
全く口を開こうとしない
教師たちの変わりに
簡単に事故の説明をしてくれた。

呼ばれて
診察室の中に入った。

心臓マッサージをうけてベッドの
上に横たわる変わり果てた娘の姿

『あっ…ああっ…』

両手で口を覆った。

目にした途端、悟った…
娘は死出の旅に出てしまった。

あふれ出る涙

事故後連絡していた
弟夫婦が病院に到着した。
三人で娘の様態の説明を受けた。
ドクターは沈痛な面持ちで言った。

「娘さんは救急車の中で、すでに心肺停止状態、
 肺 腎臓膵臓から出血していて脳に酸素が
 いっていない状態です。」

何を施しても、明子は帰ってこない。

認めたくなかった。
言いたくなかった。
でも、言わなくてはならなかった。

「先生、もう結構です…
 救急措置をとめて下さい」

ドクターはその言葉に頷き
モニタ上に波形がないことを確認、
心音・呼吸音のないことを確認
目に光をあて、対光反射がない事を確認した。

午後8時39分
死亡確定


あらゆる医療機器が
取り払われ、医師、看護師は
部屋を出て行き、親族だけが
その場に残された。

なぜ、こんな目にあってしまったんだろう。

「明子、目を開けて。
 お母さんて呼んで!
 お母さんを一人にしないで。
 お母さんをおいて逝かないで。」

遺体に取りすがって
叫びだしたかった。

涙が止まらない。
その場に立っているのがやっとだった。

続く

テーマ:
論点としては、
1)学校側は、文科省からの通達に対して、
  どの様な調査・検討を行ったのか。
2)寮生から学校側・寮監に対し、窓や網戸の
  不具合により、虫が入る等の苦情が出ていたのか。
3)部屋の点検の際、実際に虫が入っている事を、
  点検者が確認していたのか。
4)学校側・寮監は、生徒自らが窓や網戸を
 、掃除している事を認識していたのか。
5)冷暖房設備の有無はどうなのか。

1)友達からは、『危ない』と注意されている。
2)『ここから落ちたら、洒落にならないね』
  本人にも、危険だとの認識はあった。
3)片方の窓が、はめ殺しである事は知っていた。
4)網戸を外して、掃除することは事はできなかったのか。
5)網戸が閉まらない旨を、寮監等に連絡していたのか。
6)殺虫剤・虫除けスプレーなどは使用していたのか。

文部科学省の通達は、校舎に限ってなのか?
学校施設全般を指しているのか?
通達の効力とは、どれ程のものなのか?
学校側が、一級建築士に調査してもらってる
事実をどう受け止めるのか?
(実際に建物をみたのか・図面上だけなのか)

判断・意見も二分するのではないでしょうか。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

こんにちは、紫雀です。
次、何を載せようかと悩んでいた所に
ブログ友達のファクターさんから
このような意見を頂戴しました。

おおっ!!これは天の助け
天啓に違いない
喜んで飛びついた紫雀です。

読者の皆様が思っているであろう
これらの論点について
手持ちの資料から出来る限りの範囲で
答えて行きたいと思います。

1)学校側は、文科省からの通達に対して、
 どの様な調査・検討を行ったのか

翔英学園は、文科省の通達を「知っていた」にも、
関わらず、お参り来てくださった担任の先生は
「知らなかった」と答えています。

つまり、文科省から通達は来て「知っていた」が
職員会議にかけることも無く、具体的な調査・検討
行うことは無かったのが正しいと考えます。

2)寮生から学校側・寮監に対し、窓や網戸の不具合
  により、虫が入る等の苦情が出ていたのか。 

寮監は3人いますが、明子さんから(虫が入る
網戸がしまらない等)の苦情は出ていなかった
と答えています。

入寮した生徒達から「苦情はなかった」と回答。
しかし明子さんと同じように掃除をしていた生徒は
いました。(生徒自身の証言による)

3)部屋の点検の際、実際に虫が入っている事を、
  点検者が確認していたのか。

明子さんが入寮した際、部屋の中に
お菓子のくず、雑誌、本等があり、掃除
してない状態で引き渡されたようです。
この事実を踏まえて考えると、入寮前に
(虫が入る、網戸の緩み等)の事前点検は
行われなかったと考えるのが妥当です。

また、明子さんの前に部屋を使っていた生徒から
苦情が出ていなかったという回答があります。


4)学校側・寮監は、生徒自らが窓や網戸を
 掃除している事を認識していたのか。

翔英学園は「自分の部屋は自分で掃除するように」
指導していると答えています。
窓掃除に関して業者に委託していないので
窓、網戸がきれいなら他の誰でもない、
生徒が掃除していたと考えるのが妥当です。

しかし、翔英学園は「窓、網戸の掃除を指導」した
ことはなく窓、網戸の掃除をしている寮生を見たこと
はなく、また聞いたこともないと答えています。

4)冷暖房設備の有無はどうなのか。

冷暖房設備はちゃんとあったようですが
意見陳述の中に「こんなに蒸し暑いのに、
エアコンも入れてもらえないのかと思った」
という件があります。
この内容から察するに空調の制御室が別にあり
寮監が操作していたという解釈ができます。

1)友達からは、『危ない』と注意されている。
2)『ここから落ちたら、洒落にならないね』
  本人にも、危険だとの認識はあった。

この裁判の被告側の主張、最大の争点は
まさにここです。

『原告も事故当時17歳、この年齢であれば充分な
判断能力が備わっており、友人から「危ないよ」
と注意され「落ちたら洒落にならないね」と返答。
本人も転落による生命・身体の危険性を充分認識していた。
他の寮生も15歳から18歳の年齢なので翔英学園は生徒達に
「窓・網戸の掃除を禁止」する義務はない』と
回答書には記載されています。

3)片方の窓が、はめ殺しである事は知っていた。

明子さん自身、この部屋に住んでから一ヶ月が経過しており
はめ殺しの窓であることは認識していたと思われます。

4)網戸を外して、掃除することは事はできなかったのか。

回答書によれば『若草寮の網戸はレール上に載せる形
ではなく金具で窓枠にとめるタイプになっており、
一般の網戸よりはずれにくい構造となっている』
とあります。

どのような金具で留めていたのかわかりませんが
はずれにくいと言い切っている以上、はずして
洗う行為は難しかったと思います。

5)は上記2)と同じ回答になるのでスルー

6)殺虫剤・虫除けスプレーなどは使用していたのか。

明子さんが亡くなり部屋の荷物を引き取りに行った時
大量の殺虫剤・虫除けスプレーが出てきました。
このことからもわかる様に、虫が部屋に入り込んで
いたのは紛れもない事実であると認識します。

文部科学省の通達は、校舎に限ってなのか?
学校施設全般を指しているのか?

「施設面の配慮」という言葉をつかっているので
校舎だけではなく、体育館や部室などの
学校内にある建物全体をさしていると思います。

通達の効力とは、どれ程のものなのか?

「通達」は行っているが「義務付け」は行っていない
違反に対するペナルティもないのが現状です。

学校側が、一級建築士に調査してもらってる
事実をどう受け止めるのか?

建築基準法に違反してないので
手すりを設置する義務はないと回答

(実際に建物をみたのか・図面上だけなのか)
最後のカッコ書きについては、翔英学園側の
記載がないので答えられません。

文科省の通達を遵守していない学校側の
注意義務違反、安全配慮義務違反
を指摘する原告

『「掃除しろ」とも言っていないのに
勝手に網戸掃除をして、危険な行為を行い
転落した明子さんが悪い、学校には何の
責任もない』」とする被告側の主張

真っ向から対立する二つの意見


読者である陪審員の皆さん
皆さんはどちらの主張を支持しますか。


なお、今回のブログ内容はファクターさんの
許しを得て、掲載しています。

続く

テーマ:
翔英学園は、入学した生徒達を
日本スポーツ振興センターという
自賠責保険に加入させている。

以下の文章は明子さんの死亡見舞金
請求の際、添付された資料の抜粋です。


記録書

学校法翔英学園米子北高等学校 
3年 田中明子に係る件

この関係書類は調査員が
現地にて実測したものである。

その他の項目について
翔英学園四名の関係者より聴取した
ものの記録である。

①室内の状態(網戸、窓、机などの説明)
②発生前の本人の状況
(入学してからこれまでの学園生活等の状況説明)
が記してあったのですが、この辺は
二度目の説明なるので割愛

③転落場所の確認
建物から、1・5メートル離れた場所に転落

④災害発生時の状況
・自己報告書については別紙写しのとおり
・災害発生時の状況について補足

開く窓は片側だったため、机を踏み台にして、
窓枠の上に乗り移り、窓の外に身を乗り出して
粘着式のゴミ取り(コロコロ)で網戸の虫等
ゴミを取っていたようである。


この補足説明
「机を踏み台にして、
 窓枠の上に乗り移り、窓の外に身を乗り出して」

という記載がありますが、
私は、はじめて文章を読んだとき
「机を踏み台にして(机の上に立って),
(たったまま)窓枠の上に乗り移った」
という解釈をしました。

「危険だ、落ちても仕方ない」
ととれる書き方です。

事実、この報告書を読んだ
同スポーツセンター東京本社は
明子さんの死亡見舞金を30パーセント
減額しています。

 理由は
 (自賠責保険については8割以上
 9割未満の過失が、亡くなった本人に
 認められた場合、死亡にかかる保険金を
 三割減額する取り扱いになっている)為

でも実際に現場を見たM嬢の話では
「机の上に体育座り」していたことに
なっています。

事実無根の虚偽の記載という事になります。
なぜ、こんな記載になったのか。
それは、直接、現場を見たM嬢から
「話を聞いていない」もしくは
「翔英学園が自分達の都合のよい話
 をでっち上げた」
かのどちらかになります。

本来ならこの記録書は、被害者親族の
目に触れることのないもので
裁判なってから出てきた資料です。
まさに「死人に口なし」
目にふれなければ、なんでもあり

怖い話だなぁと思いました。




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