発信箱:「平和立国」はつらい=布施広

毎日新聞 2012年08月16日 00時30分

 非常に考えにくいが、竹島(韓国名・独島)の帰属問題を国際司法裁判所(オランダ・ハーグ)で争うことに韓国が同意したとする。どんな法的プロセスをたどるのか、国際法の専門家に聞いてみた。

 まず司法裁の判事は15人。その中には日本人の小和田恒氏がいて韓国人の判事はいない。これを不利だと韓国が思えば、判事をもう1人選んで16人で審理することが考えられる。意見が割れた場合は、2月まで小和田氏が務めていた所長(今はスロバキア人)の意見がカギになるという。

 判決が出ても一方が従わない場合、他方は国連安保理に訴えることができ、安保理は必要とあらば経済制裁などの措置を取れる(国連憲章第14章94条)。こうなると大ごとだから、自信のない国ほど裁判をしたがらないそうだ。周知の通り、韓国は司法裁での決着を拒み続けている。

 でも竹島は韓国が実効支配しているから日本は不利だ。そう思っている日本人は割と多いが、司法裁は領有の根拠(権原)を重視する。60年代に、タイが支配し続けた寺院についてカンボジアの主権を認めたのは、その一例だ。それに「実効支配」は国家権能の平穏な継続をいうので、竹島について使う言葉ではないとの声もある。

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