兵庫県西宮市の職員2人が、市営住宅の家賃計約50万円を滞納していることが16日、分かった。うち1人の滞納額は、市の法的措置基準を超える36万円で、支払わなければ明け渡しを求める予告通知も送っているという。市は「要綱に沿って厳しく対処する」としている。
市によると、法的措置基準に該当する1人は、4カ月以上滞納。もう1人は3カ月以上で、13万4千円支払っていない。3カ月未満の滞納については、調査できていないという。
公営住宅法では、3カ月以上家賃を滞納した場合、明け渡しを請求することができると定められている。市の要綱では、6カ月以上または30万円以上の滞納で、明け渡しを求める契約解除を内容証明で通知し、滞納分の支払いがない場合、市議会に訴え提起した上で、提訴する。
また、過去2年間で、市議会に訴え提起した職員が2人いたという。その後全額納付した上で1人は退去、1人は住み続けているという。
同市の市営住宅には、7月末現在で8891戸に入居。督促状送付は年間約7千件あり、昨年度契約解除通知を送付したのは約100件だった。市は「税金と違って給与の差し押さえはできないが、手続きに沿って対処し、きちんと払うよう促したい」としている。
(金山成美)
(2012/08/17 09:15)
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