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仕事・学業・法律 [労働条件]

合法的にバイトを自己都合退職させる方法

2012年08月02日 13時34分
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有期無給さん

バイトの辞めさせ方について相談です。

1年有期の雇用契約書で1名雇ってるのですが、
期間の途中で不要になりました。
(配置していた現場が終了したので)

雇用契約書の期間満了まで10ヶ月近くあるんですが、
新たな仕事は割り当てず、このまま放置します。

賃金は働いた分のみ払う日給制なので、
仕事を割り当てなければ、賃金も発生しない。

バイト側もしばらくは待機で構わないと言ってるんですが、
ここで問題が1つ。
バイト側は「会社都合」で辞めれると思っている様なのです。

こちら(会社)側は「会社都合」なんて冗談じゃありません。
そんなことされたら大損害です。

このまま雇用契約満了まで無給放置で法律的には問題ありませんよね?

雇用契約期間満了で更新せず、退職してもらう。
解雇ではないので、離職理由も会社都合にはならず、
会社側には一切の損害なし、と考えてよろしいでしょうか?


まとめるとこんな感じです。

バイト1名採用。雇用契約書の期間は1年間。
1年後に雇用契約書を更新(内容は前回と全く同じ)。
その2ヵ月後に現場(バイトの配置先)が終了。
その後は仕事を与えず放置。日給制なのでコストなし。
雇用契約の期間満了をもって雇用契約終了。
放置期間中にバイトが辞めれば自己都合。

以上で間違えありませんでしょうか?

質問番号 133251 違反報告

みんなの回答

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  • ありがとう

 週何日程度は仕事がある等、ある程度の労働条件は予定されていたと考えるのが自然ですから、全く仕事が与えられず給料が発生しないのでやむなく離職するとなると、雇用保険の手続上はいわゆる会社都合退職に該当する可能性が高いと思います。

2012年08月02日 14時49分

回答番号 315125 違反報告
有期無給さん
(質問者)

弁護士先生ありがとうございます。
いやーしかし「会社都合」にされるとまずいんですよね、非常に。
うちの利益って大部分が助s(略 ww
法的には会社都合じゃないと思うんですけどね。。。
ありがとうございます。

2012年08月02日 16時23分

回答番号 315142 違反報告
ロリトトさん

会社の対応は、大変に問題があると思います。

労働基準法第26条で、使用者の責任で労働者を休業させる場合は、その期間については、平均賃金の6割の手当てを支払わなければならない、とされています。

他に、民法第536条第2項の問題があります。つまり「会社の都合で、バイトが働けなくなったとしても、バイトは賃金を受ける権利を失わない」のです。

最悪の事態として、1年の雇用期間が終わった後、バイトが、1年分の賃金を払え、という裁判を起こすことも有り得ると思います。

2012年08月12日 00時34分

回答番号 318269 違反報告
有期無給さん
(質問者)

ありがとうございます。
具体的なご回答いただけて非常に参考になります。

とりあえずゴチャゴチャ言われるのは面倒なので
バイト側の一身上の都合という離職理由で退職手続き取りました。

そしたらバイトは失業保険もらう手続きしたようです。
ハローワークから離職理由の再確認ありましたが、
バイト側が辞めたいと言ってた
で通しました。

これでもう安心ですよね。ふー(^^;

2012年08月15日 22時04分

回答番号 319585 違反報告

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