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メンバーの裁判

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2009年8月21日 (金)

議論に際してのお願い

  ブログ管理上のお願いです。
 議論でカッとなったら、「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(PDF)」を最後まで読んで下さい。これ以上は、ヤバイという目安が解ると思います。重要だと思う部分を抜粋します。

*最近の裁判例においても、「フォーラムやパティオに書き込まれた発言が人の名誉ないし名誉感情を毀損するか否かを判断するに当たっては,問題の発言がさ れた前後の文脈等に照らして,発言内容が不特定多数の第三者に理解可能か否か,当該発言内容が真実と受け取られるおそれがあるか否かを判断の基礎とする必要がある。加えて,言論による侵害に対しては,言論で対抗するというのが表現の自由(憲法21条1項)の基本原理であるから,被害者が,加害者に対し,十分な反論を行い,それが功を奏した場合は,被害者の社会的評価は低下していないと評価することが可能であるから,このような場合にも,一部の表現を殊更取 り出して表現者に対し不法行為責任を認めることは,表現の自由を萎縮させるおそれがあり,相当とはいえない。これを本件各発言がされたパソコン通信についてみるに,フォーラム,パティオヘの参加を許された会員であれば,自由に発言することが可能であるから,申立者が,加害者に対し,必要かつ十分な反論をす ることが容易な媒体であると認められる。したがって、被害者の反論が十分な効果を挙げているとみられるような場合には、社会的評価が低下する危険性が認め られず、名誉ないし名誉感情毀損は成立しないと解するのが相当である。また,被害者が,加害者に対し,相当性を欠く発言をし,それに誘発される形で,加害者が,申立者に対し,問題となる発言をしたような場合には,その発言が,対抗言論として許された範囲内のものと認められる限り,違法性を欠くこともあると いうべきである。」と判断した裁判例(東京地裁平成13年8月27日判決・判例時報1778号90頁)が参考になる。

*もっとも、論争の中で行われた表現行為であっても、「自己の意見を強調し,反対意見を論駁するについて,必要でもなく,相応しい表現でもない,品性に欠ける言葉を用いて…罵る内容」について名誉毀損や侮辱が認められた裁判例もある(東京高裁平成13年9月5日判決・判例集未登載)。

 ここでの参加者相互の議論は、対抗原理の法理により名誉毀損にならないのが原則ですが、例外もあります。また、プライバシー侵害(電話番号、年齢、病歴など、議論とは関係ない私生活上の問題を同意なく披露することなど)については、例外なく不法行為になると思って下さい。具体的には、以下の発言は問題があると思います。

「君は少し頭が悪すぎないか?」、「あなたやっぱり団塊世代でしょ?」、「いい年して。」
「アジテーションは、ほぼ生き甲斐なんでしょ。本当に世代を感じます。」
(杉山弘一)

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