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2008年8月19日 (火)

難解なグリーンベル21懇談会資料

 グリーンベル21に関して、ビルの所有権者の三井生命が沼田市に寄付を申し入れている。その説明を行う懇談会の資料 を読んだがとても解りにくい。私に前提となる知識がないからなのだろうが、多くの市民も同じ状況だと思う。
 根本の問題だが、三井生命はどんな権利を市に寄付すると言っているのだろうか。これが明確でない。この点、懇談会資料の6ページには、1階から4階が沼田市に移転する図が書かれているから、1階から4階の区分所有権を寄附するように思える。そして、検討の前提となっているようだ。しかし、懇談会資料の15ページには、「受け入れた場合、市の区分所有により、建物共有権利者の権利は5階、6階へ移動することになるが、出店者は、現行では1階から3階で営業しており、利活用の方法によっては権利者及び出店者との協議・調整を図っていかなければならない。」と問題点が書かれている。
 どうやら、三井生命が持っている権利とは、1階から4階の区分所有権ではなくビル全体の建物共有権のようである。区分所有権と共有所有権ではまったく意味が異なる。区分所有権とはマンションの1区画の権利だ。その区分について自由に処分出来る。一方、共有所有権はマンションで言えば、階段やエレベーターの部分の権利だ。共有権者全員の合意がなければ処分が出来ないのである(民法251条)。とてもめんどくさい使い勝手の悪い権利だ。
 そうすると、三井生命は市に共有権を市に寄附して、市が他の共有権者と協議して分割し、区分所有権に変換すると言うことなのだろうか。
 そうだとすると、これは一筋縄では行かない。そんなケチの付いた権利であれば、寄附を受けても極めて使い勝手の悪いことになるだろう。市が専有するために、多額の補償金を共有権者に払うことになるだろう。
 他の建物共有権者も権利を放棄し、三井生命と一緒に市に寄付することが、寄附受入を検討する前提ではないだろうか。 
 区分所有権か共有権か? 懇談会では、この点を明確にする必要があると思う。
 それにしても、共有権者はどんな人物か?まさかとは思うが議員、元議員、職員、元職員などが共有権者ということはないか。政務調査費をネコババしたうえ偽りの返還表明 をした輩が他人の名義を借りているのではないことだけは確認しておく必要がある。

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