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« 沼田は平成姥捨て山か | メイン | 鎖国政策の弊害(1) »

2008年5月 1日 (木)

鎖国政策

 昨日の上毛新聞記事によれば、企業立地促進法に基づく税制優遇措置として、沼田市は立地企業に対する固定資産税免除の特例を設けたそうだ。記事の主要部分を引用する。

企業立地促進法に基づく税制優遇措置として、富岡市など県内九市町村が立地企業に対する固定資産税免除の特例を設けたことが二十九日までの上毛新聞社の調べで分かった。国の同意を受けた基本三計画(アナログ関連産業、健康科学産業、基盤技術産業)に沿った企業に対し、取得価額などの要件を満たす建物や土地の固定資産税を三年間免除することなどが主な内容。企業側にとって進出しやすい環境を整えることで積極的に企業誘致を推進していく方針だ。
 (中略) 課税特例を設けた市町村のうち、財政力指数(行政運営に必要な基準財政需要額に対する基準財政収入額の割合)が〇・六七未満は減収額の75%を国が交付税で補てんすることになっており、富岡、桐生、沼田の三市と五町村が対象。 
 (中略) また、県は計画に沿った立地企業優遇を盛り込んだ不動産取得税相当額付与の新制度を設置しており、自治体の企業誘致を後押ししている。

 沼田市の場合は減収額の75%を国が交付税で補てんするというのだから、市にとっても負担の少ない制度である。元気な企業を誘致して沼田に活力が生まれれば良いと思う。
 しかし、固定資産税の3年間免除だけでは、企業進出の決定的な要因にはならない。さまざまな要因を総合的に分析してメリットがあると判断した場合にのみ、沼田に進出するのはいうまでもない。その際の、判断基準は企業毎に異なるから、一律に言及することは出来ないが、企業誘致に絶対欠かせない要件が一つある。それは、沼田市が進出企業を歓迎し、沼田市の一員として受け入れることである。
 ところで、新年度初の入札が広告された。全て条件付き一般競争入札である。一見、開かれた入札のようである。しかし、条件の中身が問題である。今年度から「沼田市内に本店を有する者」(一部入札では利根郡内の森林組合を追加している)と言う極めて厳しい地域制限を課してしまったのである。これまでは、地域制限を設ける場合でも、本店だけでなく、支店・営業所を市内に有する業者も含めていたことからすれば大きな後退である。この結果、沼田に進出した企業は完全に沼田市の公共事業から締め出された。これは、いわば、鎖国政策である。
 はたして、沼田市に本心から進出企業を歓迎し沼田市の一員として受け入れる姿勢があるのだろうか。進出しようとしている企業はどのような思いで地域制限をみるだろうか。

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