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メンバーの裁判

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2008年4月21日 (月)

政務調査費は議員の小遣いか

 4月30日に会派を結成し、同日中に代表者が議長を経由して、市長に申請書を提出したことにすれば、4月分の政務調査費の交付を受けることができる。「沼田改革クラブ・公明」はそう考えて、偽装工作をおこなったようだ。
 しかし、これだけで4月分の政務調査費の交付を受けられると考えたことが間違いだ。
 当時の条例3条は、次のように規定していた(この問題を受けて現在は改正されている)。

 会派に対する政務調査費は、会派の代表者から申請のあった日(以下「基準日」という)における当該会派の所属議員数に1万5千円を乗じて得た額に、基準日の属する月から当該年度3月までの月数を乗じて得た額を年額で交付する。

 たしかに、これだけ見れば、4月30日に申請さえすれば、4月分の交付を受けられるようにも思える。しかし、これは条例の誤った解釈だ。条例1条は、「沼田市議会議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として政務調査費を支給する」と規定しているのである。会派や構成員の議員活動全般に対して支給しているのではない。そして、5条は使途基準を厳格に定め、8条は残余額の返還を規定しているのである。
 ここで、解りやすい例をあげよう。ある会社で通勤電車の定期券が支給されるとしよう。4月30日付入社でその日から身分は従業員となる。本給はその日の分も支給される。しかし、出勤するのは5月1日だとしよう。この場合、定期券の支給を受けるのは5月分からだろう。これと同じだ。4月30日に政務調査活動を開始していなければ、4月分の政務調査費の交付を受けることは出来ないのである。 「沼田改革クラブ・公明」は政務調査費を第2報酬、つまり、使い道の自由な小遣いとしてしか考えていないからこの点を理解できなかったのだろう。
 では、4月30日に政務調査活動を開始していたか。これは、当時の会派事業報告書をみればわかる。(写真はクリックすると拡大される)
Rimg0006_2
 ここには、活動期間が、「平成15年5月1日~16年3月31日」と記載されている。4月中には、政務調査どころか、会派としての議員活動もしていないのである。

 これには余談がある。
 Sさんによれば、彼らは、ここには5月分からの活動を書いただけで、4月に活動をしていないということではない、と言う趣旨の説明をしていたらしい。
 彼らの反論どおりだとすると、条例7条で会派事業報告書の提出が義務づけられているのだから、4月分の活動報告書が別途存在するはずだ。そこで、かかる文書の情報公開請求をしてみた。その結果が以下である。Rimg0009
そんな文書は存在しないのである。

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コメント

投稿にメールアドレスを必須にする方法はどうかと思います
書き込みも増えにくくなると思いますが・・・。

ご指摘のとおりですが、文章になっていない意味不明の投稿が連続したため、緊急避難的にメールアドレス必須(アドレスは表示されません)にしています。

荒らされている、と言う事ですね

それならば書き込みされた時のIPを公開して、IPから誰が書き込んだのか調べ
プロバイダーに通報&書き込み者の公開、などの厳しい対応をオススメします

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