公債費負担適正化計画を読み解く(9)
今日は、最後の「3 公債費適正化負担適正化計画実施後の公債費負担比率の見通し」を見ていく。ここには次のように記載されている。
上記2の取組に基づく実質公債費比率の見通しは次のとおりです。計画を実施しても平成24年度までは18%を下回らないことに変わりはありませんが、平成25年度には既往債による推計より0.3%低い17.5%になる見込みです。
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19年度 |
20年度
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21年度
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22年度
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23年度
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24年度
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25年度
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既往債 |
20.0% | 20.7% | 21.6% | 21.5% | 20.9% | 19.6% | 17.8% |
対策後 |
20.0% | 20.5% | 21.1% | 20.7% | 20.2% | 19.0% | 17.5% |
これを見ると対策によって、少しではあるが早期に公債費負担が軽減するかのように思える。しかし、騙されてはいけない。ここには過去3年の平均値を用いることによるトリックが隠されている。
単年度の実質公債費比率を比較するとよく解る。
19年度 |
20年度
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21年度
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22年度
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23年度
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24年度
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25年度
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既往債 |
21.8% | 21.7% | 21.1% | 19.8% | 17.8% | 15.8% | 15.0% |
対策後 |
21.1% | 20.9% | 20.2% | 19.4% | 17.3% | 15.9% | 15.4% |
既往債による推計値では、25年度は15.0%になるのに対して対策後は15.4%と0.4%高くなるのである。平成24年度についても対策後の方が0.1%高い。つまり、3カ年平均値でも平成26年以降は、対策後の方が高くなるのである。提出が求められた25年度までの数値を低く見せさえすれば良いと言うことだったのだ。
対策後の方が公債費負担率が高くなるのは不思議に思われるかもしれない。しかし、比較対象である「既往債」による推計とは、今後一切借金をしないという条件なのである。これまでのように毎年20億の借金を続ける場合との比較が求められているのではない。
これに対して、対策後は今後も毎年あらたな借金をすることが前提になっている。つまり、ここでいる対策とは借金を減らすことが目的ではなく、今後も借金を続けるためのものなのである。こう言い換えると解りやすい。
公債費比率が18%を超え、今後借金が出来なくなった。しかし、それでは財政運営が困難である。そこで、県に、今後も借金をすることを認めて欲しい。そのための対策がこれだ。
ここに現れない平成26年度以降、対策後の方が公債負担率が高くなるのは当然である。
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