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2008年3月26日 (水)

公債費負担適正化計画を読み解く(6)

 公債費負担適正化計画を読み解く(5)に続いて、沼田市が昨年9月に県に提出した「公債費負担適正化計画」を見ていく。
今回は、「2.実質公債費負担適正化の方策(4) 一部事務組合への負担金」について。
 一部事務組合とは、旧沼田市と旧白沢村、川場村、昭和村による共同のゴミ処理施設を管理運営する沼田市外二箇村清掃施設事務組合と旧利根村、片品村の共同のゴミ処理施設を管理運営する利根東部衛生施設組合のことである。これらの事務組合でゴミ処理施設を建設した際の借金が、実質公債費比率を上げているということである。
 それに対する対策は、「一部事務組合が新たな施設整備を行う場合には、適正な事業規に抑え、負担金の抑制が図れるように調整します。」と禅問答が書いてあるだけでまったく内容に欠ける。
 それにしても、ゴミ処理施設の組合と合併後の自治体が一致していないとは、なんと非効率なことだろうか。合併特例債につられ、何の理念もないまま行き当たりばったりで合併したことが良く解る。合併した沼田市だけが地方債許可団体になったことがなんとも象徴的である。
 少し脱線するが、当時の議会関係者からの情報によれば、川場村、昭和村が沼田市と合併しなかった理由の一つは、ゴミ処理費用の負担に関する旧沼田市のごり押しにあるらしい。極端に言えば、当時の市幹部が「四つの自治体だから、規模に関係なく四分の一ずつ負担」という屁理屈を押しつけようとしたらしい。その結果、人口の少ない川場村は沼田市の数倍のゴミ処理単価になったそうだ。ひどい話だが、川場村や昭和村は地方債許可団体の道連れにならずに済んだのだから、今頃その幹部に感謝しているかもしれない。

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コメント

「公債費負担適正化計画を読み解く」を興味深く読んでいます。
今年度以降に示された数値は逃げて行きません。
*景気による市税の見通し *交付税等の見通し
*福祉関係の経費増などを想定して算定したか?

現状の市民サービスレベルを下げないで計画を実行するのは厳しいと感じます。

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