法務省入国管理局では,東北地方太平洋沖地震で被災された可能性のある方の安否確認のため,我が国から出国しているかどうかの事実に関する照会に応じております。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づく法務省告示により,在留期間の満了日が延長されます。
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