法律の話ー復讐方法

詐欺や横領の被害に遭われた方
相手をどう処理するか、刑事事件に発展した場合はどのようになるのか
事例を通してご参考下さい。

こんな事例

<事例>

Aは言葉巧みに近づいてきて、Bと恋人の関係に。

Aは、共同で事業を起こすので金が必要だとBに言い寄った。
Bは1000万円を借り入れた。
その後、Aの知らぬ間にBのお金が勝手に使われた。

借用書はあるが、共同事業に関する契約書はない。
または契約書に「Bの資金を好きに使える」と解釈できる条項もない。


●横領で刑事裁判になるか


共同事業と言えど、勝手にお金を使いこむのは問題です。

しかも、こういう事例ではお金の使い道は
事業には関係がない場合や架空の取引で使われることがほとんど。

他人のお金を自由に使える立場で、
正当な理由なく他人のお金を勝手に使い込んだら
横領
に当たる可能性があります。

(詐欺で立件するのは難しいと考えられます)

まずは、弁護士を立てて刑事裁判に持ち込むのが
一つの手です。

●被害額が高額で、被害弁済もできないなら一発実刑の可能性大

刑事裁判になれば必ず被害弁済の話が出てきます。

加害者から弁護士を通して返済する旨の話をされます。


使い込まれた1000万円を全額返済を約束し、
あなたが了承すれば、加害者は初犯であれば執行猶予の可能性が高く、

加害者のお金がなくて全額弁済できない場合や
あなたが弁済を受け入れない場合は
一発実刑の可能性大となります。

●留置所や拘置所に入っている間に・・・

刑事裁判になれば必ず被害弁済の話が出てきます。

加害者に資力(保釈金150〜300万円が多くの場合下限)が無い場合
保釈もされず、裁判まで出てこれません。

逮捕→起訴→裁判の流れで
保釈がされない場合、裁判まで留置所や拘置所で過ごすことになります。
期間は早くても約2〜3か月
(この期間、基本的に外に出れません)


この期間に、色々面白いことができるのではないでしょうか。

何せ、相手は一切外には出れず、
外部との接触手段は検閲の入る手紙や警官立会いの面会だけ。

この数ヶ月ではあなた次第で
様々な復讐報復が出来るでしょう。


●注意●
弁護士法に抵触する可能性があるため、当方は法律相談はお受けしかねます。
より具体的に、専門的にアドバイスが欲しい場合は弁護士にご相談下さい。