「税務調査 ・ 秋の陣」が本格スタートしました。
現在、東京事務所においてもうすでに8件の税務調査を予定しております。業種は様々で、広告代理業が2件、不動産仲介斡旋・売買・管理業が3件、卸売業が1件、人材派遣業が2件といった具合です。
売上高を見ると4,000万円から10億円とかなり開きがあります。
9月から11月にかけては税務調査が集中します。
というのも、税務署は7月に人事異動があり、8月中旬までに新体制が整い、早ければ8月下旬から本格的に調査シーズンに突入するからです。税務調査は通常、翌年三月の「確定申告」の前まで続くことになります。
私どもでは、年平均20件前後の税務調査立会い業務を行っています。今回は税務調査についてお客様からよく質問される内容をご紹介します。
いつ調査がきても大丈夫なように、予備知識として、是非、参考にしてください。
■税務署はどのような会社を調査対象とするのか
過去の税務調査を振り返ってみると調査対象になりやすい会社には、いくつかの共通点があります。
1、時系列で会社を見たとき異常な数値がある
・売上高が急激に伸びている
・商売の形態が変わらないのに粗利益率の変動幅が大きい
・諸経費の中に不審な項目がある等
2、過去の税歴(税務上の履歴)に不正計算等がある
・調査で「重加算税」という罰金を取られたことがある会社
・調査で追徴された税額が大きかった会社
(五百万円以上は要注意)等
3、重点調査対象業種である
税務署が、今年はこの業種を重点的に調査しようと決めた
業種です。経験値から、不正が予測される業種が
毎年選ばれます。(例)パチンコ、バー、不動産業等
4、好況法人である
景気がよくて税金をたくさん払う会社は、何か不正をやっていると
見られる可能性が大きいようです。
5、長期未接触法人である
今まで全く調査なしの会社(7年以上)についても、一度は会社の
実態を調査確認する場合があります。
■税務調査はどのように進められるのか
通常、現場での調査は2日間かけて行われます。
調査官は、1人ないし2人で来ることがほとんどです。
先日、私どもで実際に調査立会いをしたときのタイムスケジュールです。

通常、このようなスケジュールで調査が進行いたします。
社長は、二日間ずっと同席するわけではなく、最初の「聞き取り調査」と最後の「調査結果の説明」のときにいれば問題ありません。
調査をした結果、何も間違いがなければ、当日で終了となります(これを「申告是認」といいます)。逆に、間違いや不正が発見された場合は、申告の修正をするかどうか、まずは、社長と私どもで検討します。そして、事実関係を十分に吟味したうえで、後日、私どもから税務署に連絡することになります。
結果として、税務署の「指導事項」(この場合、追徴金は発生しません)で止めるのか、「修正申告」(この場合、追徴金が発生します)をするのかのどちらかになります。
■税務調査は
どのような点に注意して進められるのか
私どもの過去3年間の税務調査で(約60社)、税務署から指摘を受けた項目を列挙してみました。

現場では、このようなポイントについて、直近の決算月から調査を開始し過去3年分くらいの資料を見て行きます。
なお、重大な不正が見つかると、さらに5年前まで遡る場合があります。また、直近の決算月から調査実施日までの進行年度についても、調査対象となりますので注意が必要です。特に「売上繰り延べ」(当期の売上を翌期以降にまわして税金を軽減すること)や、「仕入前倒し」(翌期以降の仕入を当期の経費にすることで税金を軽減すること)は必ず問題になります。
■お土産を必ず用意しないといけないのか
こんな質問をよく受けます。
「調査ですぐ見つかるような間違いをわざと用意しておいた方がよいのか・・・」(いわゆる「お土産を用意する」といいます)
「平成20年上半期の税務調査実績」をご覧下さい。

これから分かるように、弊社の上半期の調査立会いでは10件中4件、40%が「申告是認」つまり、何も間違いがなく調査を終了しています。 逆に、調査のたびに「お土産を用意する」と、調査官にあてにされ「あの会社に行けば必ず成績があげられる、空振りで帰ることはない」というマイナス要因になりかねません。
■税務調査を断ってもいいのか
断っても大丈夫なケースがあります。通常、税務署が来るというと「警察の取り調べ」を連想される方が多いようですが、これは間違った認識といえます。私どもでも今年に入り、5件の調査依頼を断りました。
(例)
・社長の病気入院のため
・お客様の繁忙期と調査日程が重なったた
・私ども調査立会いスケジュールと重複したため等
税務調査には、大きく分けて強制調査と任意調査があり、弊社が過去に経験したのは、100%任意調査です。
①強制調査
いわゆる"マルサ"(査察調査)のことです。
裁判官の捜索、差押えの許可状(礼状)によって相手の承諾の有無にかかわらず強制的に行われ、もし調査を妨害するようなことがあれば警察官の応援を頼んででも実力行使します。
②任意調査
通常の調査は、任意調査として行われます。
それを拒否されれば、調査官としてはそのまま調査を強行することはできません。また、税務調査に着手する際に事前に通知のある場合とない場合があります。原則としては事前連絡がありますが、突然調査にくる場合があります。例えば、飲食店、美容室などの「現金商売」で、その日のレジ現金や書類を把握したいというようなことがあるのです。
この場合も、社長が出かける予定があるなど、合理的な理由があれば、調査日の変更を求めることができます。 |