税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査がこない会社とは

税務調査の時期です。
皆さん税務調査に対して対策はきちんとできていますか?

私の知り合いで、3年ごとに税務調査に入られている会社もあれば、開業して今まで1回も税務調査に入られたことがないという会社もあります。
税務調査が行われる企業もあればそうでない企業もあるわけで。
では税務調査がない企業とはどんな企業なのでしょうか。

例えば、その会社の事業の内容が税務調査の対象とならない場合があります。
収入が定期的に決まったものしかないような、ごまかしがきかないような業種をいくらつついても何も出てきませんからね。
あと、不況の業種なんかも対象とならない場合が多いです。
儲かっていないところからは何もとれませんからね。
あと、規模の小さい、例えば従業員がいない、売上も少ない個人なんかも対象外となることが多いそうです。
あとは赤字のところ、税務調査が困難に感じられる企業(ややこしい強面の人がいるとこなんか)も対象外になっちゃうそうです。

国税局とか税務署の幹部クラスの親戚などの会社とか、幹部クラスの人がよく使うお店とかは対象からはずされるって聞きました。
ひどい話ですね。
税務調査って公平ではないのですね。
あー情けない。
政治家が関係する企業なんかも税務調査からはずされるそうで。
まったく、だからダメな政治家ばっかりなんだよ。
もうすぐ選挙も始まりますが、どの党を支持することもできない私です。

税務調査とは何か・・・本来の意味をきちんと果たして欲しいもんです。

具体的な対策を考えましょう!

こんにちは。今日は節分ですね!鬼は外~ではないですが、どちらかと言うと税務調査は、私たちにとって厄介なもの・・・という印象があります。なるべく入ってこないように、もし税務調査がやってきても、抜かりなく対処できるように、しっかりと対策を準備しておきましょう!

私たちを悩ませる税務調査、本来は申告内容が正しいかどうかを確認するためのもの。つまり税務調査は、会社などの経理に関する帳簿のチェックがメインになります。その中でも重要な勘定科目について、今日は税務調査対策としてお話しします。

税務調査対策その1■現金と帳簿残高
税務調査で良く狙われるのは、実際の現金と、帳簿残高に差があるかどうかについて。
それらにズレがあると、売上をごまかしているとか、仕入の計上を過大に書いているのでは?と、税務調査時に疑われることに・・・。ですから、現金と帳簿残高は日ごろからチェックする習慣をつけておきましょう。

税務調査対策その2■固定資産の減価償却
減価償却資産というのは、会社の事業の用に供してはじめて、減価償却できることになっています。ですから、途中で取得した資産は、減価償却費として月割計算が必要に。
税務調査で突っ込まれる可能性大!いつ購入したか、いつ実際に事業の用に供したか、明確にしておきましょう。

税務調査対策その3■仮払金と貸付金の区分
税務調査で指摘されやすいものとして、仮払金が実質的には貸付金で、受取利息の計上がなされていないケースがあります。こうなると、受取利息の認定課税ということに。
税務調査前には、必ず仮払金の中に、貸付金的なものが含まれていないかを確認するのが大切です。

恐れない!税務調査はこわくありません

あけましておめでとうございます。本年も、税務調査について色々ご紹介していきたいと思います。
新しい年、1月がスタートしましたね。年が明けると今度は税務調査ではなく、確定申告の方が気になってくるという人が多いのではないでしょうか。自営業の方や、その他確定申告をするという人にとっては、またひと仕事、という感覚かもしれませんね。

税務調査はなんだかドキドキしてしまうものですが、実はそのベースは確定申告にあると思っていいと思います。私たちが支払う税金は、あくまで自主的に申告して、それに基づいて行うもの。そこがちゃんと出来ていれば、税務調査は決して恐れるべきものではありません。自分で「これだけ稼ぎました」と税務署に対して正しく申告すればいいだけのことなんです。そして、それに見合った税金を支払えば、全てOK!ということです。

もちろん、税務署は、その申告が本当に正しいか、かならずチェックは行っていますよ。
もしも、「売上が500万円、交際費が500万円、利益は0円です」なんていう、あまりにも不自然な申告だった場合に、税務署は『ココに税務調査入ろう!』と思うわけです。もしかしたら正しいのかもしれないけど、なんだか胡散臭い。そうなるから税務調査のターゲットになるわけで、正しい申告を行っていれば、堂々と「不正なんてないですよ!」と胸をはって、税務調査を受ければそれでいいわけです。
もちろん、故意でないうっかりミスがあるケースもありますから、それは避けるべきなのは当然ですが、基本的には税務調査は怖いものではない!ということを覚えておいてくださいね。

税務調査で脱税行為だ!といわれたら・・・。

税務調査のお話しについて、今回は、「脱税行為」について考えてみましょう。
もし、私たち納税側と、税務調査官の間で、意見や見解が食い違ったりしたときでも、ちゃんと話し合って双方合意してから「修正申告」すれば、それで終わり。けっして「脱税行為」だなんて言われることもありません。「脱税」だったなら懲罰もありますし、避けられるものなら避けたいですよね。それなのに、「脱税行為だ」と指摘されてしまうのはどういった場合なのでしょう?
納税額を減らすという意味で、「脱税」と何となく似ているのは、「租税回避」「節税」だと思います。その違いについて下記で簡単に説明しますね。

1)脱税とは・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を「不法に」免れる行為

2)租税回避とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定していない」異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
具体的には
・法的には有効な取引で、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められない
・ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められる
・時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合がある
・結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となる

3)節税とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定している」ところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為

つまり「租税回避」は法律の想定の範囲外の方法で、税額を減少させる脱法行為、「節税」は、法律の想定の範囲内で、税負担を軽減する行為なんですね。

意外な税務調査

こんにちは。今回の税務調査は法人税の調査ですが、ちょっと変わったところに調査が入ったお話です。それは、なんと学校。でも、確かに、学校法人、っていうくらいですから、税務調査があってもおかしくは無いんですが。
学校法人でも、過去には予備校に東京国税局の税務調査が入ったケースだと、5年間分税務調査された結果、授業料などの収入合わせて約12億円の法人所得の申告漏れが!!法人税の納付漏れが税務調査ではっかくしちゃったということだそうです。

ただ、学校法人になると、税率っていうのは実質的にはすごく低めなんだとか。この12億円という金額を申告しなかったケースでも、税務調査の結果、追徴課税額は約1億5千万円程度に収まったんです。通常の企業ではちょっと考えにくいことですね。法人税の税務調査で、10億円規模の申告漏れが合った場合、重加算税を含めると、追徴課税額は約4億円~5億円近くになることが多いと思います。

また学校法人でも、都道府県から専修学校や各種学校と認可を受けているものと、そうでないものとに分けられるのですが、認可を受けている学校であれば、授業料の収入は非課税になるのに対して、無認可の学校の授業料の収入は課税対象になるそうです。どうやらこの上記のケースは、無認可の授業料収入だったから、税務調査で指摘を受けたのだと思います。
税務調査で悪質な脱税があった場合、追徴課税で済めばまだいいほうです。場合によっては起訴され、最悪のケースになると実刑判決が下ることも。もう少し、モラルを持って正しく納税してもらいたいものですね。

税務調査をしたくなる会社

4月です。ちょうど春の税務調査が入る季節かもしれませんね。
今日は、税務署が税務調査をしようと狙いを定める会社について考えて見ましょう。
税務調査したくなる会社とは、一体どんな会社でしょうか。

よく、一般的なものとしては
1)利益が多い会社
2)消費税を還付している会社
3)関係会社間の取引が多い会社
の3つが、政務調査に狙われやすいと言われていますね。
なんとなく、まだ税金を取れるなっていうように思われる、と言うことでしょうか。

また、最近では海外取引が多い会社も、よく税務調査が入っているようです。
これは反面調査に行けないので、海外取引をしている会社を敢えて狙っている、といううわさもあります。最近は、『移転価格税制』というもので、なんてので多額に追徴されているそうです。

ほかには、広告やチラシ、インターネットなど、その会社の宣伝などもチェックして
税務調査に行くこともあるようです。これは税務調査官の勘みたいなものかもしれませんが、チラシで税務調査が入るか入らないか決まるのはビックリですね・・・。

そしてさらに意外なところでは、「取引先や従業員とトラブルがあった会社」も税務調査に入られやすいようです。つまり、税務調査にも内部告発や第三者通報という密告制度がありますのでトラブルついでに密告・・・ってことが多いと言うことでしょうか。気をつけましょう。

ちなみに、税務署が管轄する法人は全国で270万社以上ありますが、そのうち調査選定会社となるのは約6%程度らしいですよ。

税務調査の後の話

今回は「税務調査とは」ということから少し離れて、税務調査後について少し詳しく見ていきたいと思います。
「税務調査」が行われた後で、悪質な所得隠しや脱税行為が認められる場合というものはどういったケースでしょうか?

通常の場合は納税側と税務署側で見解の相違があった場合で、双方の落とし所が見つかった場合には「修正申告」することで一件落着となります。
しかし、悪質な犯罪とされる「脱税」と認定されるケースがあるのですが、それはどういう場合なのでしょうか。
「節税」と「脱税」は似て非なる言葉ですが、納税額を減らすという意味では同義語とも言えます。
その違いはどこにあるのでしょうか?

ここではまずは「脱税」、「節税」、「租税回避」の基本的定義についてまとめていきましょう。

 <脱税>・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を不法に免れる行為
 <節税>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定しているところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
 <租税回避>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定していない異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為

なお、租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
  ・ 私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
  ・ ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
  ・ 時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
  ・ 結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となること

つまり、節税とは法律内の範囲で税負担を軽減する行為、租税回避とは法律が想定していない方法で税負担を少なくする行為(脱法行為などを含む)、脱税とは故意に収入を隠すなどの違法行為によるものと言えます。
しかし、「租税回避」と呼ばれる行為については、当事者と税務署側での解釈の違いによるものも含まれるので、実際の場合にはグレーゾーンに入るので一概に節税と租税回避を分けることは出来ない場合もあります。

最近のニュースから

先日のニュースをチェックしていたら、このようなニュースがあったので紹介したいと思います。
『旧ライブドアの粉飾決算事件で旧証券取引法違反の罪に問われ、上告中の元社長堀江貴文被告(36)が2007年までの3年間の所得について、東京国税局の税務調査を受け、約3000万円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。堀江被告は自身のブログで公表し、「所得隠しなどはない。すでに修正申告した」としている。
堀江被告によると、申告漏れがあったのは06年と07年に青色申告した事業所得。減価償却資産の償却額について、国税局から「事業と無関係の個人で使っていた分は控除して償却すべきだ」との指摘を受けた。』(SANSPO.COMより引用)

堀江被告は公判中の身なので、悪意のある所得隠しや脱税を指摘されたということではないでしょう。
堀江被告の顧問会計士と国税の間で相当のやり取りがあったと推察されますが、著名人、裁判中の身ということで重箱の隅をつつくような指摘があったのではと思われます。

今回は記事の中にある「青色申告」について少し詳しく説明したいと思います。
「青色申告」とは、所定の帳簿や書類を作成して納税に備えている納税者に、税制上の様々な特典を与える申告納税制度のことです。

青色申告によって納税することの特典は、青色申告特別控除が認められること、青色事業専従者給与が認められること、純損失が繰り越しできること、各種引当金を計上できること、などいくつかあります。
個人事業を新たに開業した人が青色申告による納税をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」という書類に必要事項を記入し、開業から二か月以内に手続きする必要があります。

これに対して「白色申告」という納税方法があります。これは、「青色申告」を申し込んでいない人の税金の申告方法です。

「白色申告」では原則として帳簿作成の義務はありません。(※ 所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生する。)
また、「白色申告」の場合は、青色申告の特別控除が受けられません。
例えば、家族従業員の給与の必要経費への算入が制限される、家事関連費用の経費への算入が制限される、赤字の翌年以降への繰越が不可、赤字の場合でも前年の所得税から繰り戻してもらうことができない、特別償却や割増償却ができない、棚卸資産の評価で低価法は採用できない、貸倒引当金を経費に計上できない、など青色申告と比較してデメリットが多い。

税務調査の頻度

さて税務調査先の選定はどうやっておこなわれているのでしょうか?
わたしの会社は3年に1度は税務調査がありますが、取引先方の中には10年以上も税務調査がないと言ってるところもあるくらいです。税務調査の対象の選定はどのような基準で行われているのでしょうか?
税務調査対象とする会社を選ぶにあたっては、税務職員が個々の判断に基づいて行っているのです。
税務調査の対象をコンピューターで選定するとか、どの会社も平等に税務調査しているといったわけではないのです。
税務署にはそれぞれの会社ごとに、過去の申告のデータ等を整理したものがあり、個々の調査官が自分の担当の会社の税暦表を見ながら税務調査先を選んでいくのです。比較的経験の浅い調査官の場合では統括官が税務調査先を選定することもあるようです。
このような感じで税務署から連絡があり、後日税務調査を受けることが決まった場合、税務調査の日程が具体的に決まったら、過去3年分の経理関係の書類はいつでも見られる状態にしておきましょう。日ごろから自社の経理に自信を持っておられたら特に準備は必要ないでしょう。

税務署で重点業種に指定されている特定の業種に属する会社や売上規模がわりあい大きめの黒字の会社は税務調査の対象となりやすいといえるでしょう。また急激に業績が向上した会社や多額の貸倒がある会社であったり、土地建物の取引があった会社なども税務調査対象になりやすいです。

税務調査を受ける前に

税務調査とは、いかに日頃からきちんと帳簿をつけているかによって挑み方が変わってくるものなのです。
 帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。

  ①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
  ②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
  ③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
  ④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)

毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。