問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(06-6208-9059)
平成24年8月10日 10時30分発表
大阪市教育委員会は、所管する特別支援学校及び小学校の教職員に対して、次のとおり懲戒処分を行いました。
教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところですが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。
1 被処分者
特別支援学校 事務職員 5名
小学校 事務職員 2名
2 処分年月日
平成24年8月10日
3 処分内容
懲戒処分として停職6月:1名、減給6月:1名、減給3月:2名、
減給1月:3名(地方公務員法第29条第1項各号)
4 処分事由概要
被処分者ら7名につきましては、特別支援学校在職時に、平成18年4月から平成24年1月の間に生じた時間外勤務について、時間外勤務等命令簿に退勤時刻以降や休暇取得日に時間外勤務実績を記載するなど、不適正な記載を行っておりました。
今後、今回の不適正な記載によって支給された時間外勤務手当につきましては、早急に戻入手続きを進めてまいります。
| 被処分者 | 不適正記載 | |
|---|---|---|
| 件数(件) | 時間数(分) | |
| A | 64 | 1274 |
| B | 8 | 281 |
| C | 3 | 202 |
| D | 3 | 85 |
| E | 2 | 46 |
| F | 2 | 46 |
| G | 2 | 2 |
5 管理監督責任者
校長 戒告(地方公務員法第29条第1項各号)
6 その他
同校教頭は、被処分者の時間外勤務等命令簿の不適正な記載を了知した際、被処分者に対し、安易に修正を指示していたため、同日付け、減給3月の懲戒処分といたしました。
7 今後の対応
(1)教育委員会より各学校園あてに、服務通達による適正な事務処理手続きの周知徹底を行います。
(2)現在、開発中の校務支援システムにおいて、出退勤管理時間と時間外勤務従事時間の整合性を保つ機能を構築し、人為的な記載誤り等が発生しないように改善いたします。