オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
61.宣伝と広告*
- 1- オリンピック・エリアにおいては、いかなる種類のデモンストレーションも、いかなる種類の政治的、宗教的もしくは人種的な宣伝活動は認められない。オリンピック施設の1部であると考えられるスタジアム、およびその他の競技エリア内、およびその上空ではいかなるかたちの広告も許可されない。
スタジアム内あるいはその他の競技グラウンド内では、商業目的の装置や広告用の看板などの設置は許可されない。
- 2- なんらかのかたちでの宣伝や広告を許可するための原則および条件を決定する権限は、IOC理事会だけが持つものとする。
規則61付属細則
- 1- 選手もしくはその他のオリンピック競技大会への参加者が着用したり使用したりするスポーツウエア、アクセサリー、もしくはもっと一般的に着用したり使用したりする衣類、もしくは用具のうえにはいかなる形の広告や宣伝やコマーシャル等の表示をしてはならない。但し、下記項目8に規定の通り、その用品もしくは用具のメーカーの表示が総面積にして9平方センチメートル以内である場合はそのような表示を例外として認める。なお、この規定条項への違反は、結果として失格および資格認定の取消しをもたらすものとする。基準の概要を以下にあげる。
- 1.1- メーカー表示は一用品もしくは一用具につき一つまでとする。
- 1.2- 用具:メーカーの表示が競技中に使用される用具の表面積の10%を超えるものは、いかなるものでも明らかに明示されているものと見なす。しかしながら、面積60平方センチメートル以上のメーカー表示は認められない。
- 1.3- 頭部着用物(例、帽子/ヘルメット/サングラス/ゴーグル)およびグローブ:大きさが6平方センチメートルを超えるメーカー表示はいかなるものでも明らかに明示されているものと見なす。
- 1.4- 衣類(例、Tシャツ/ショートパンツ/ジャージ上下):大きさが12平方センチメートルを超えるメーカーの表示はいかなるものでも明らかに明示されているものと見なす。
- 1.5- シューズ類:メーカー独自のデザインパターンの表示は許可する。また、メーカーの名称及び/又はロゴマークの大きさが最大6平方センチメートルまででメーカー独自のデザインパターンの一部または独立したものとして使用されるものに限ってはその表示を許可する。
- 1.6- 国際競技連盟によって特別な規則が定められた場合、上記の規則への例外がIOC理事会によって承認されるものとする。
なお、この規定条項への違反は、結果として関係する人物の失格および資格認定の取り消しをもたらすものとする。この件に関してはIOC理事会の決定を最終のものとする。
選手がつけるナンバーには、いかなる種類の広告もつけてはならず、OCOGのオリンピック・エンブレムをつけなければならない。
- 2- OCOGの契約で宣伝広告の要素を含むもの ―オリンピック競技大会のエンブレムやマスコットの使用権またはライセンスを含む― が有効であるためには、すべてオリンピック憲章およびIOC理事会があたえた指示に従っていなければならない。おなじ規定は時間の計測用具やスコアーボードに関する契約、および、テレビ番組のなかになんらかのアイデンティフィケーション・シグナルを入れることに対しても適用されるものとする。なお、このような規定の違反はIOC理事会の権限の下におかれるものとする。
- 3- オリンピック競技大会のために創作されたマスコットは、いかなるものでもひとつのオリンピック・エンブレムであると見なす。オリンピック・エンブレムのデザインは、OCOGがIOC理事会に提出して承認を求めなければならない。このようなマスコットは、いずれのNOCの国でも書面による事前承認なしに商業目的のための使用はできない。
- 4- OCOGは、IOCの利益を守るために、オリンピック競技大会のエンブレムおよびマスコットの所有権を、国内でも国際的にも確実に保護しなければならない。とはいえ、OCOGだけ―OCOGの解散後は開催国のNOCだけがこのようなエンブレム、マスコット、およびオリンピック競技大会に関連したその他のマーク、デザイン、バッジ、ポスター、物品、資料などをオリンピック競技大会の準備期間中、その開催期間中および遅くともこのようなオリンピック競技大会が開催されたカレンダー年が終わるまでの期間活用することができるものとする。
この期間の終了後、このようなエンブレム、マスコット、およびその他のマーク、デザイン、バッジ、ポスター、物品、資料などに関する権利は、すべて、以後完全にIOCに所属するものとする。OCOGおよび/もしくは当該NOCは、この点に関するIOCの独占的な利益のために、場合に応じて必要な範囲内で、(受託者の資格において)管財人の役を果たすものとする。
- 5- この細則の規定は、IOC総会もしくはオリンピック・コングレスの組織委員会によって調印されたすべての契約にも必要な変更を加えて適用されるものとする。
- 6- 競技者および役員の地位にあるすべての者のユニホームには、自国のNOCの旗あるいはオリンピック・エンブレム、もしくはOCOGの同意を得てOCOGのオリンピック・エンブレムを含めることができる。IFの役員はそれぞれの連盟のユニホームおよびエンブレムを着用することができる。
- 7- 計時装置およびスコアボードを含むすべての技術的装置、設備およびその他の器具で、選手もしくはその他の参加者がオリンピック競技大会で使用しないもののメーカーの表示は、いかなる事情があっても問題の装置、設備、もしくは器具の高さの10分の1以上であってはならず、10センチメートル以上の高さ(長さ、大きさ)であってはならない。
- 8- メーカーの表示という言葉は、名前、称号、商標、ロゴもしくはその他メーカーの特色のある標示の通常の表示を意味し、1つのものが2度以上表示されることはないものとする。