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落札を決めたのは滋賀県の「総合評価審査委員会」

医療観察病棟の本体建設を落札したのは、瀬田の内田組であるが、どのように決められたのか、公文書公開請求の資料から順に追っていってみたい。

各建設会社は、滋賀県土木交通部が実施する入札に参加する。入札の方式は、「総合評価方式」である。

この「総合評価方式」が行われることになった背景として、低価格の価格競争が激化し、いわゆるダンピング受注による公共工事の品質低下が懸念されることから、滋賀県では平成18年度から導入している。

品確法では、公共工事の品質は「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格および品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならない」とされており、発注者は、競争参加者から技術提案を求め、これを適切に審査・評価するのが「総合評価方式」である。

では、適切に評価・審査し、落札者を決定する総合評価審査委員会 小委員会はどのようなメンバーで、何を決めているのか調べてみた。不思議なことに、透明性の確保をうたい文句に始めた「総合評価方式」であるが、ホームページ上には、この委員会のメンバーや委員会についての詳細な記載は見当たらない。

下記は、公開請求により明らかになった総合評価審査委員会 小委員会のメンバーである。総合評価審査委員会の実施要領によると、学識経験を有する者の意見の聴取とあり、「必要な事項に関して、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」とある。

赤枠で囲んでいる2人が、学識経験者として参加している。
京都営繕事務所は、国交省関連の事務所とのことである。また、大津市建設部 建築課長が学識経験者として参加している。参加していた建築課長が、途中転属になっても、他の大津市建設部の職員が参加するとのことである。

この総合評価審査委員会は、まさに行政の職員しか参加していない委員会であった。

< 総合評価委員会案内>

<建設工事に係る総合評価方式実施要領>

朝日新聞掲載記事(8月9日)

建設費支出差し止め求める

触法障害者施設 住民1038人が提訴

 県が来夏開設を目指して草津市に建設中の触法精神障害者の入院施設をめぐり、
隣接する大津市の青山地区や草津市などの住民計
1038人が8日、
嘉田由紀子知事に対して建設費の支出差し止めなどを求める住民訴訟を大津地裁に起こした。
県に支出差し止めを求め
た住民監査請求は7月9日付けで却下されていた。

 訴状によると、都市計画法に基づく開発許可や建築許可をとっておらず、
県内の入院対象者が3人なのに病床数は23床で、公金支出を
必要最小限度とする地方財政法に違反するとして、
設計費など支出済みの約6200万円の返還と、今後の建設費12億4000万円の差
し止めを求めた。

 原告団代表で青山学区自治連合会の大谷洋士会長は会見で
「監査請求で検討されなかった内容を検討してもらい、差し止めを認めてほし
い」と話し、
嘉田知事は「訴状の内容を見た上で答えたい」とのコメントを出した。

京都新聞掲載記事(8月9日)

観察病棟計画

住民らが提訴

 「県、許可を得ず」

滋賀県が県立精神医療センター(草津市笠山8丁目)敷地内に建設を予定している医療観察病棟計画で、
都市計画法に基づく建築許可を得ていないのは違法などとして、周辺住民らが8日、県を相手に、
既に支出された建設費約6200万円の返還と今後の支出差し止めを求め、大津地裁に提訴した。

訴状によると、病棟の建設地域は市街化調整区域で、
草津市の建築許可を取らずに建設するのは都市計画法に違反するとしている。

さらに実態は新築する病棟を増築として建築確認申請していると指摘。建築基準法に違反すると主張している。

嘉田由紀子知事は「訴状が届いたら内容を見た上でお答えする」とのコメントを出した。

住民らは5月に同様の内容で住民監査請求したが、建設費はすべて国庫支出金が財源で、
県に損害や損失が生じることはなく、請求の要件を満たしていないなどとして却下された。

読売新聞掲載記事(8月9日)

医療観察病棟で住民訴訟

 凶悪犯罪を起こし、心神喪失などで刑事責任が問えない「触法精神障害者」の社会復帰のため、県立の精神医療センター(草津市)内に建設が計画されている「医療観察病棟」について、周辺住民ら1038人が8日、「地域住民の理解が得られていない」として、県を相手取り、建設費支出の差し止めを求める住民訴訟を地裁に起こした。

中日新聞掲載記事(8月9日)

「建設費差し止めを」と提訴 草津の触法精神障害者施設

草津市笠山の県立精神医療センター内に建設が計画されている触法精神障害者の入院施設をめぐり、計画に反対する周辺住民1038人が8日、建設の手続きが違法だとして、県に建設費13億円の公金支出の差し止めを求める住民訴訟を大津地裁に起こした。

 訴状によると、施設は開発許可を得ておらず着工は都市計画法違反であり、施設を「増築」と建築確認申請したことも建築基準法違反だと主張。地域住民への説明も不十分だと指摘している。

 原告は施設に近い大津、草津、栗東各市の住民が中心。今年5月に公金支出の差し止めを求めて住民監査請求したが、7月に請求を却下されため、住民訴訟に踏み切った。

 原告団代表で、施設に近い大津市青山学区に住む大谷洋士さん(45)は「多くの住民が声を上げているのに、県は議会などで住民の合意が得られたと説明している。どこに当事者がいるのか」と県の対応を批判した。

 県は、施設の2013年開設を目指している。提訴を受け、嘉田由紀子知事は「裁判所から訴状が届いたら、内容を見た上で答える」とのコメントを出した。

産経新聞掲載記事(8月9日)

触法精神障害者施設開設めぐり、住民らが公金差し止め提訴 

殺人や放火など重大な罪を犯しながら心神喪失などで刑事責任を問えない「触法精神障害者」を入院治療し、社会復帰を目指す国の指定入院医療機関を、県が来年、草津市笠山の県立精神医療センターに開設する計画を巡り、必要な開発許可を受けていないとして、草津、大津、栗東3市にまたがる周辺住民ら約千人が嘉田由紀子知事に、設計費や建設費用など公金の支出差し止めを求める住民訴訟を8日、大津地裁に起こした。

訴状によると、センターは建築物の新築や改築に地元自治体の許可が必要な「市街化調整区域」に立地しているのにその許可を得ておらず、その状態で指定入院医療機関を建設することは、都市計画法に違反しているなどとしている。

嘉田知事は「訴状が届けば、内容を見た上で答える」とするコメントを発表した。

嘉田知事への住民訴訟(請求の趣旨)

訴    状

 

原 告     別紙当事者目録記載のとおり(大谷洋士ら1,038名)

原告ら代理人  別紙代理人目録記載のとおり

被 告     〒520-8577

滋賀県大津市京町4丁目1番1号

滋賀県知事 嘉田 由紀子

 

2012(平成24)年8月8日

 

原告ら代理人

弁護士  飯田 昭

同    畑地雅之

同    寺本憲治

同    藤  井      豊

同    谷 文彰

 

大津地方裁判所  御中

 

公金支出の差し止め等請求事件(住民訴訟)

 

訴訟物の価額  金160万円(算定不能)

貼用印紙額   金1万3000円

 

請求の趣旨

 

1.被告は、別紙医療観察病棟建設概要記載の建設事業に関する公金を支出してはならない。

2.被告は、株式会社内藤設計に対し、金46,129,650円及びこれに対する平成23年11月30日から年5分の割合による金員を請求せよ。

3.被告は、株式会社勝村建設工業に対し、金15,951,600円及びこれに対する平成24年4月19日から年5分の割合による金員を請求せよ。

4.訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

速報!医療観察法が施行され初めての住民訴訟を起こす

8月8日、京都第一法律事務所の飯田弁護士たち弁護団と共に、青山の住民が、大津地方裁判所へ「医療観察病棟建設反対」の訴状を提出。

医療観察法が施行されて、初めての建設反対の住民訴訟となる。訴状委任状に署名した原告は1038人。

 

医療観察法の実態/調査報告⑥

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<最後に・・それぞれが本来の役割を果たすべき>

●司法は犯罪に対して適正な処罰と社会の橋渡しを

責任能力がない=処罰できない⇒司法手続きが終わったら一般市民である。

司法手続きという形で社会から切り離したのだから、司法手続きの最後に社会に戻すべき。

●医療(心理療法を含む)は、本人の意思に基づく最善の医療を

誰に対しても、どこにいても。刑務所であっても地域であっても。

●福祉は前提条件としての基盤の保障と尊厳の回復の邪魔をしないことを。

福祉だけでは人は幸せにならないと思う。人としての尊厳の回復が必要。

住民訴訟制度の意義

●総務省の参考資料から・・

(住民監査請求と住民訴訟制度について)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000071219.pdf

 

<制度の意義>

住民からの請求に基づいて地方公共団体の執行機関は職員の行う違法、不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、

又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度。

 

滋賀県監査委員の報酬金額

平成24年度監査委員の報酬は、(非常勤)月額233,000円×4ヶ月(7月まで)=932,000円の報酬額。

ある委員は、4月は4日、5月は5日、6月は9日、7月は12日の計30日(4か月)出席。

時間も1日ではなく、数時間。

常勤の谷口氏(元病院事業庁長)は、月額585,000円。
月に約20日ほどの出席であるが時間給ではないので、どれだけの時間を実働されているかはわからない。
何か所か退職されているので、退職金もそれぞれいただいているであろう。

この監査委員を辞めても退職金が出るとのこと。
病院事業庁の赤字経営の責任もとらず、いろんなところを転々として、報酬と退職金を当たり前のように受け取る。

谷口氏の就任は、嘉田知事が決めたことらしいが、この役所の論理は世間の非常識である。

監査委員の報酬額こそ監査してほしい。

 

<参考記事・・京都新聞2008年2月15日>

http://www.kyoto-np.co.jp/info/seiji/dousuru_shiga/080215.html

谷口氏は総務部長時代に、滋賀県の財政難を身にしみて感じられていたはずでは・・。
余生を、滋賀県のために、ボランティアとして監査委員
されたらどうでしょう。

滋賀県議会 政策・土木交通常任委員会のメンバー

平成24年7月5日、政策・土木交通常任委員会で「医療観察病棟新築工事契約の締結について」の資料が配布。
また、入札結果調書も配布さ
れている。

http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2160_01.pdf

 

<滋賀県議会 各委員会メンバー>
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_Committee.asp

政策・土木交通常任委員会  (委員定数9人 現員9人)

当地域に、よく来られている議員もこの政策・土木交通常任委員メンバーにちらほら。

これほど青山学区で反対している住民が大勢いるにも関わらず、議員は何も言わず、契約締結を後押し。

青山学区の新年交礼会や夏祭りにいそいそと参加されていた議員はどなたでしたか?

医療観察法の実態/調査報告⑤

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<強制通院(精神保健観察)について>

●再入院の恫喝による強制通院制度というのは治療関係の構築に役立つのか疑問(病状の悪化を正直に主治医に話すことができるのか)。

●定期的な指定通院医療機関への通院、訪問看護の受け入れ、社会復帰調整官との面接、ケア会議への出席など、かなり忙しいらしい。

●指定入院医療機関のような「手厚さ」は保障されていない(人的配置の面からも費用の面からも)。

●数が限られているので、同じ都道府県といっても遠方で実際の通院が困難なこともある。

●関係機関の連携、情報の共有とプライバシー保護との緊張関係。

未だ検討されていない医療観察法 附則第四条

(検討等)
第四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
 

5年目を経過しているにも関わらず、検討は加えられていないし、結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置もまだ講じられていない。
どう変わるかわからない状況と知りながらも、建設を進めようとするのは、公金支出の無駄である。

嘉田知事は、過去に違法建築の問題も・・

昨年、こんな問題が滋賀報知新聞に記載されている。

嘉田知事が購入した大津市坂本本町の住宅が違法建築であるとして、大津市民が知事に公開質問状を送ったとのこと。

<大津市民が嘉田知事へ公開質問状>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008022

 

<嘉田氏 住民票の履歴、明確に答えず>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008112

 

<大津市民が嘉田知事に再度の公開質問状>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008165

 

<元夫に贈与し所有者移転>
http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008318

 

<白熱のバトル゙生田県議vs嘉田知事>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?id=A0008613&type=article

 

医療観察法第百九条(民間団体等との連携協力)

苗村室長は、ご存じかと思いますが、参考まで。

(民間団体等との連携協力)
第百九条  保護観察所の長は、個人又は民間の団体が第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動を促進するとともに、これらの個人又は民間の団体との連携協力の下、当該決定を受けた者の円滑な社会復帰に対する地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

<心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 >
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO110&H_RYAKU=1&H_CTG=46&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 

医療観察法の実態/調査報告④

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<指定入院医療機関への入院について>

●いくつかの指定入院医療機関を見学して、確かに人員配置は手厚くアメニティは良好である(すべて個室!)と思うが、二重のフェンスと監視カメラなど厳重な警備は象徴的。病気の重さに関わらず事件を起こさなければ入れないという点、強制入院であって裁判所が許可するまでは出られない点はとても不合理。すべての人が、必要な時期に自ら望む場合に、手厚い医療を受けられるのであればよいと思うが。

●以前の入通院先⇒鑑定入院医療機関⇒指定入院医療機関⇒指定通院医療機関⇒地元の医療機関というように治療を担当する医療機関が次々に変わることになり、治療関係が寸断される。しかも、指定入院医療機関は遠方になることが多い(指定入院医療機関から指定医療機関の転院もある)

●指定入院医療機関から見ると鑑定内容(診断や治療反応性判断)について疑問があるというケースは良く聞く(17.6%は入院決定に疑義が あるという報告がある)

●指定入院医療機関の側から退院許可申立や処遇終了申立をしても裁判所に却下されるケースもある。

●2008年8月1日付省令改訂(指定入院医療機関の病床が足りないから、「特定医療施設」「特定病床」という名前の一般の精神科病院で 代用して良いという内容)により「手厚い医療」の建前が崩壊。もっとも、その後の増床で足りるようになった?

嘉田知事に望むこと

先日、滋賀県に皇太子殿下がお越しになられた。
たまたま通った琵琶湖周辺で、交通規制がかけられ、車を降りて、皇太子殿下が通る車を待つこととなった。
200mも先なので、もっと近づいて手を振ることもだめですかと警備の人に聞いたら、駄目ですとのこと。
せっかくお越しになられたのに、滋賀県民が沿道で迎えられないのは残念であるが、滋賀県警もいろんなことが続いてピリピリムードだったのであろう。

警備の人も滋賀県の警察官でなく、近畿の警察官で、招集をかけられたようであった。

そうこうしているうちに、黒塗りの車やバスが連なって通って行ったが、滋賀県の嘉田知事も同行されていたと思われる。

皇室では、古くは、光明皇后が、社会的弱者の救済に力を注ぎ(非田院や施薬院を設置)、現皇室も寄り添いの姿勢を保ち続けられている。

嘉田知事は、精神障害者や家族会の声を無視しして、会うこともしなかった。(2月1日の反対意見書提出のときなど)

嘉田知事には、言葉でなく、真に県民の声に向き合い、寄り添う姿勢を持っていただくことを望む。

嘉田知事の政治姿勢

6月22日の県議会で、自民党の西村久子議員が、嘉田知事の政治姿勢について代表質問。

嘉田知事の政治姿勢について、原発再稼働問題の迷走を総括して、「どちらを向いているかわからない」「ウケねらいのパフォーマンス」「トップリーダーとして発言に重みのない」と述べた。

また、対話の県政については、「誰との対話なのか」「パフォーマンス県政」「嘉田県政も6年目で折り返し地点にきてるが、結局はなんでも反対の嘉田県政という評価で終わるのでは」と発言。

知事の政治塾については「人気とり」「子飼いを増やすための政治塾」と辛口の意見。

医療、福祉については、福祉サービスの市町村委譲が進み、地域の自主性、自立性のために、地域の実情に応じた施策が必要であるとしているが結局は全国一律の整備基準になっていることに疑義を呈している。

これだけわかっているのであれば、この医療観察病棟建設計画でも、意見していただきたかったですね。

<滋賀県議会・・録画放映>
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_Video_View.asp?SrchID=408

拝啓 苗村光廣室長殿

先日はお忙しいところ、訴訟説明会に飛び入り参加していただきまして、ありがとうございました。

あの時、おっしゃっていました住民への説明の件は、どうなりましたでしょうか?

22日に来られた際は(着工の通告?)、青山学区自治連合会へ、この日に伺いますと文書にて一方的に送ってきたということも聞いてます。

住民への説明については、前病院事業庁長がそうであったように潜ったまま、音信不通ではないですよね?

ご連絡をお待ちしています。

                                          青山学区住民一同より