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著作物が自由に使える場合は?

「定められた条件で自由利用」
著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。

また、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。

自由に使える場合
私的使用のための複製 著作権法第30条
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的の複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。
図書館などでの複製 著作権法第31条
法令で定められた図書館などに限り、利用者に対し複製物の提供などを行うことができる。国立国会図書館において、所蔵資料の劣化や損傷に対応するため、入手後直ちにデジタル複製することができる。
引用 著作権法第32条
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
教科書への掲載 著作権法第33条
学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
拡大教科書の作成のための複製 著作権法第33条の2
教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等の拡大その他必要な方法により複製することができる。なお、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者に一定の補償金の支払いが必要。
学校教育番組の放送など 著作権法第34条
学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。
学校における複製など 著作権法第35条
教育を担任する者及び授業を受ける者は授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受ける者に対して公衆送信を行うことができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
試験問題としての複製など 著作権法第36条
入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。
視覚障害者等のための複製 著作権法第37条
公表された著作物を点字によって複製することができる。また、パソコンによる点字データの保守やネットワーク通信による送信ができる。
視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製・自動公衆送信することができる。
聴覚障害者等のための複製 著作権法第37条の2
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、聴覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、聴覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製・自動公衆送信することができる。
非営利目的の演奏など 著作権法第38条
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
時事問題の論説の転載など 著作権法第39条
新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。
政治上の演説などの利用 著作権法第40条
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。
時事事件の報道のための利用 著作権法第41条
名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合には、著作物を利用できる。
裁判手続などにおける複製 著作権法第42条
裁判の手続のためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのためには、著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
情報公開法による開示のための利用 著作権法第42条の2
情報公開法や情報公開条例により開示する著作物を複製したり、再生したりすることができる。
国立国会図書館法によるインターネット資料の複製 著作権法第42条の3
国立国会図書館館長は、インターネット資料を収集するために必要と認められる限度において、インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館で使用するための記録媒体に記録することができる。
翻訳、翻案等による利用 著作権法第43条
私的使用のための複製、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校における複製、視聴覚障害者のための複製、等に該当する場合には、当該著作物の利用のみならず、その翻訳、編曲、変形、翻案としての利用も同様に認める。
放送などのための一時的固定 著作権法第44条
放送事業者などは、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定することができる。
美術の著作物などの所有者による展示 著作権法第45条
美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その原作品を展示できる。
公開の美術の著作物などの利用 著作権法第46条
建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。
展覧会の小冊子などへの掲載 著作権法第47条
展覧会の開催者は、解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載できる。
インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製 著作権法第47条の2
インターネット・オークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。
プログラムの所有者による複製など 著作権法第47条の3
プログラムの複製物の所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、翻案することができる。
保守・修理のための一時的複製 著作権法第47条の4
記録媒体を内蔵する機器の保守・修理を行う場合、記録されている著作物のバックアップのために一時的に複製することができる。
送信障害の防止等のための複製 著作権法第47条の5
インターネット・プロバイダ等のサーバー管理者は、ミラーリング(アクセス集中による送信遅滞等の防止)、バックアップ(障害発生時の復旧)、キャッシング(送信の中継の効率化)等の目的で、必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
インターネット情報検索サービスにおける複製 著作権法第47条の6
インターネットによる情報検索サービスを行う事業者は、当該サービスを提供するために必要と認められる限度において、著作物を複製・自動公衆送信することができる。但し、著作権者が情報収集されることを拒否している場合は当該情報は収集できず、また、違法著作物であることを知った場合には、その提供を停止しなければならない。
情報解析のための複製 著作権法第47条の7
コンピュータを使った情報解析のために、必要と認められる限度において、著作物を複製することができる。
コンピュータにおける著作物利用に伴う複製 著作権法第47条の8
コンピュータを利用する際、情報処理の過程で行われるデータの蓄積(複製)について、必要と認められる限度で著作物を複製することができる。
複製権の制限により作成された複製物の譲渡 著作権法第47条の9
図書館などでの複製、引用、等により複製が認められた著作物は、その複製物を譲渡して公衆に提供することができる。




 質問をクリックするとアンサー画面に移ります。
Q1 図書館で資料の複製が認められるのはどのような場合ですか?
Q2 授業で使うために著作物を複製してもいいのですか?
Q3 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?
Q4 コピープロテクションを解除する機械を使って、借りてきたビデオを家庭でコピーすることは許されますか?
Q5 権利管理情報とはどのようなものですか?
Q6 インターネットによる情報検索サービスを行う上で、さまざまな著作物の複製が行われていますが問題はありませんか?
Q7 インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、これは複製権の侵害になりませんか?
Q8 障害者のために著作物を自由に複製できるケースはどのような場合ですか?


図書館で資料の複製が認められるのはどのような場合ですか?
複製が認められる図書館は、公共図書館や大学図書館など、一般の利用に供する政令で定められた施設に限定されており、営利目的ではない事業の範囲内で所蔵する資料をコピーすることが認められています。

 なお、複製に際しては、(1)利用者の求めに応じて行うこと、(2)利用者の調査、研究目的であること、(3)原則として公表された著作物の一部分であること、(4)1利用者につき1部の提供であること、等が条件になります。

 また、わが国で発行されるすべての書籍等を網羅的に収集し、その資料自体の保存が大きな使命となっている国立国会図書館において、所蔵資料の劣化、損傷に対応するため、出版物の納本後直ちにデジタル複製することが認められています。

参考条文…著作権法第31条

授業で使うために著作物を複製してもいいのですか?
学校において、教師及び児童が授業で使うことを目的とする場合、必要と認められる限度で著作物の複製が認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されないものと考えられます。
他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?
引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。

 なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。
コピープロテクションを解除する機械を使って、借りてきたビデオを家庭でコピーすることは許されますか?
映画のビデオテープやDVDの中には、複製を行おうとしても機器が録画を止めてしまったり、乱れた映像が録画されてしまうようにする仕組みが施されているものがあります。これらの著作物の無断利用を技術的に防ぐ手段のことを技術的保護手段といいます(「コピープロテクション」と呼ばれることもあります)。しかし、このコピープロテクションを解除して複製することは、家庭内など個人的な使用目的であっても自由にはできません。

 また、コピープロテクションを解除する装置やプログラムを譲渡したり貸与した者やインターネットにアップロードする者などは罰則の対象となります。
権利管理情報とはどのようなものですか?
権利管理情報とは、著作物等に付された著作権者名、利用許諾条件などのような著作権等に関する情報で、これらの情報を電子透かし技術を用いてデジタル形式の画像や音楽のデータに埋め込み、インターネット上の違法複製物を探索したり、著作物を使用する際の契約管理に使われたりします。

 したがって、この権利管理情報に虚偽の情報を付加したり改変したりすると、違法利用の発見が困難になったり、誤った契約管理になりますので、このような虚偽情報の付加や改変や除去する行為は罰則の対象となります。
インターネットによる情報検索サービスを行う上で、さまざまな著作物の複製が行われていますが問題はありませんか?
かつては、インターネット情報検索サービス事業者が、公開された情報の収集や整理、表示用データの蓄積、情報の提供などの行為が、複製権や公衆送信権の侵害ではないかとの指摘がありました。このことが将来におけるインターネット情報社会の萎縮要因にもなりかねないとの懸念から、平成21年の法改正により、当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において、権利者の許諾を得ることなく自由にできるようになりました。

 なお、複製等ができるのは、「送信可能化された著作物」であり、収集を禁止する旨の措置を講じた情報は収集しないこと、及び、送信可能化することで著作権を侵害することが判明した場合は、速やかにその提供を停止すること、等が条件になっています。

参考条文…著作権法第47条の6

インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、これは複製権の侵害になりませんか?
前設問と同じように、平成21年の法改正により、美術品や写真をインターネット・オークションで販売する場合、商品の画像を掲載することができるようになりました。

 インターネット・オークションでは、購入希望者が現物を手にとって見ることができないことから、ネット上で商品を紹介するための画像の掲載が不可欠であり、このことが複製権や公衆送信権との関係で問題があるのではないかとの指摘がありました。そこで美術の著作物や写真の著作物を適法に譲渡する場合、画像のサイズ・精度など、著作権者の利益を不当に害しない措置を講じることを条件に自由にできるようになりました。

参考条文…著作権法第47条の2

障害者のために著作物を自由に複製できるケースはどのような場合ですか?
視覚障害者等の利用に供するため、公表された著作物を点字により複製することができるほか、コンピュータに記録、または公衆送信することができます。

 また、障害者の情報格差を解消していく必要性から、平成21年の法改正により、対象者や利用の範囲等が次のとおり拡大されました。
視覚障害者関係
障害の種類 視覚障害や発達障害、色覚障害など、視覚による表現の認識に障害のある者
複製できる主体 点字図書館等に加えて、公共図書館でも可能
認められる行為 拡大図書やデジタル録音図書など、視覚障害者等が必要とする方式での複製など
聴覚障害者関係
著作物の範囲 聴覚で表現が認識できる公表された著作物(映画も対象)
障害の種類 聴覚障害や発達障害、難聴など、聴覚による表現の認識に障害のある者
複製できる主体 公共図書館でも可能
認められる行為 文字放送や字幕・手話の付加、字幕入り映画の貸出など、聴覚障害者等が必要とする方式での複製など