自由に使える場合 |
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●私的使用のための複製 (著作権法第30条) |
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的の複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。 |
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●図書館などでの複製 (著作権法第31条) |
法令で定められた図書館などに限り、利用者に対し複製物の提供などを行うことができる。国立国会図書館において、所蔵資料の劣化や損傷に対応するため、入手後直ちにデジタル複製することができる。 |
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●引用 (著作権法第32条) |
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。 |
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●教科書への掲載 (著作権法第33条) |
学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。 |
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●拡大教科書の作成のための複製 (著作権法第33条の2) |
教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等の拡大その他必要な方法により複製することができる。なお、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者に一定の補償金の支払いが必要。 |
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●学校教育番組の放送など (著作権法第34条) |
学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。 |
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●学校における複製など (著作権法第35条) |
教育を担任する者及び授業を受ける者は授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受ける者に対して公衆送信を行うことができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。 |
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●試験問題としての複製など (著作権法第36条) |
入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。 |
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●視覚障害者等のための複製 (著作権法第37条) |
公表された著作物を点字によって複製することができる。また、パソコンによる点字データの保守やネットワーク通信による送信ができる。
視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製・自動公衆送信することができる。 |
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●聴覚障害者等のための複製 (著作権法第37条の2) |
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、聴覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、聴覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製・自動公衆送信することができる。 |
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●非営利目的の演奏など (著作権法第38条) |
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。 |
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●時事問題の論説の転載など (著作権法第39条) |
新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。 |
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●政治上の演説などの利用 (著作権法第40条) |
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。 |
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●時事事件の報道のための利用 (著作権法第41条) |
名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合には、著作物を利用できる。 |
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●裁判手続などにおける複製 (著作権法第42条) |
裁判の手続のためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのためには、著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。 |
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●情報公開法による開示のための利用 (著作権法第42条の2) |
情報公開法や情報公開条例により開示する著作物を複製したり、再生したりすることができる。 |
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●国立国会図書館法によるインターネット資料の複製 (著作権法第42条の3) |
国立国会図書館館長は、インターネット資料を収集するために必要と認められる限度において、インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館で使用するための記録媒体に記録することができる。 |
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●翻訳、翻案等による利用 (著作権法第43条) |
私的使用のための複製、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校における複製、視聴覚障害者のための複製、等に該当する場合には、当該著作物の利用のみならず、その翻訳、編曲、変形、翻案としての利用も同様に認める。 |
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●放送などのための一時的固定 (著作権法第44条) |
放送事業者などは、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定することができる。 |
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●美術の著作物などの所有者による展示 (著作権法第45条) |
美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その原作品を展示できる。 |
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●公開の美術の著作物などの利用 (著作権法第46条) |
建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。 |
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●展覧会の小冊子などへの掲載 (著作権法第47条) |
展覧会の開催者は、解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載できる。 |
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●インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製 (著作権法第47条の2) |
インターネット・オークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。 |
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●プログラムの所有者による複製など (著作権法第47条の3) |
プログラムの複製物の所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、翻案することができる。 |
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●保守・修理のための一時的複製 (著作権法第47条の4)
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記録媒体を内蔵する機器の保守・修理を行う場合、記録されている著作物のバックアップのために一時的に複製することができる。 |
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●送信障害の防止等のための複製 (著作権法第47条の5)
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インターネット・プロバイダ等のサーバー管理者は、ミラーリング(アクセス集中による送信遅滞等の防止)、バックアップ(障害発生時の復旧)、キャッシング(送信の中継の効率化)等の目的で、必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。 |
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●インターネット情報検索サービスにおける複製 (著作権法第47条の6)
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インターネットによる情報検索サービスを行う事業者は、当該サービスを提供するために必要と認められる限度において、著作物を複製・自動公衆送信することができる。但し、著作権者が情報収集されることを拒否している場合は当該情報は収集できず、また、違法著作物であることを知った場合には、その提供を停止しなければならない。 |
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●情報解析のための複製 (著作権法第47条の7)
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コンピュータを使った情報解析のために、必要と認められる限度において、著作物を複製することができる。 |
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●コンピュータにおける著作物利用に伴う複製 (著作権法第47条の8)
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コンピュータを利用する際、情報処理の過程で行われるデータの蓄積(複製)について、必要と認められる限度で著作物を複製することができる。 |
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●複製権の制限により作成された複製物の譲渡 (著作権法第47条の9)
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図書館などでの複製、引用、等により複製が認められた著作物は、その複製物を譲渡して公衆に提供することができる。 |
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