質問
●『赤羽 宏』弁護士と検察が重ねる逆怨み犯行
- 投稿日時:2012/08/10 19:37
ある(A)という人物は、多額の税金の補助を受け天下りの受け皿である ( 財 ) 漁港漁場漁村技術 研究(けんきゅう)所 の 理事長 及びその依頼弁護士である東京弁護士会に所属する「銀座法律 事務所」の「赤 羽 宏」弁護士及び、平成 9年度に神田警察署(しょ)長 であった後藤 貞一の 教(きょう)唆 のもと、同署知能犯担(たん)当の警部補であった 榎本 から、前述の財団理事等による税金の不正流用の証拠隠蔽目的の脅迫を 被り つづけた故に
この、「赤羽 宏」弁(べん)護士に対して、前述 の脅迫教唆に加え、検察官「加(か)藤 亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後(ご)藤 貞一」等による公文書の偽造罪を隠蔽する 教(きょう)唆 を行い、実行させた等の 理(り)由 により、東京弁護士会に対して 懲戒審査 を申し立てましたが、東京弁護士会は「赤羽 宏」弁(べん)護士に対する 公正 なる 懲戒審査 を放棄し,東京弁護士会が提出した「赤羽 宏」弁(べん)護士を 懲(ちょう)戒 しないと議決を下した議決書の内容を、東京弁護士会ではなく、「赤(あか)羽 宏」弁(べん)護士自身が用意 作(さく)成 した事実を裏付ける 物理的証拠が発生しました
よって、(A)は『日弁連』及び東京弁護士会を訪れ、前述の物理的証拠について釈明を求める度に、東京弁護士会の綱紀審査会の 望月及び『日弁連』の松本等及び 丸の内警察署の係長の鈴木等は、(A)に対してこれ以上、検(けん)察官 『加藤 亮』 及 び 『赤羽』による刑事犯罪を追及したならば、『警視庁』及び『日弁連』は何としても前述の刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕するぞと 脅迫 しております
つまり、リンク先の質問文の通り、(A)はこの『日弁連』と『東京弁護士会』と『警視庁』と『検察庁』職員等による刑事犯罪 を、警視庁、検察庁にも『日弁連』にも告発できない 状(じょう)態 です
よって、この状態にて「公(こう)益の為」に前述の 『赤羽』弁(べん)護士及び司法機関の職員達及びこれを 教(きょう)唆する、大物官僚等による、犯(はん)罪 を握り潰されぬよう裁きの席に、座らせるには どうしたらよいでしょうか?
かつ、『赤羽』 弁護士等の身内の人物は過去に、当サイトをはじめ様々なサイトにて、当方の質問内容が全て「真実」である故に、当方に告訴を仕掛けられず、リンク先の添付証 拠画像のごとくな、当事者しか知り得ぬ、私人である当方の氏名を晒し当質問内容が「虚偽」である等と扇動するあげく
『赤羽』弁護士は自身の氏名を挙げておるという理(り)由にて、当質問 を削(さく)除するよう、教唆し続けた事実を確認し、しかし、『赤羽』弁護士は私人ではなく、公人 であり、当サイトにては膨大なる公人の氏名を挙げての投稿が存在しておるにもかかわらず、公人の氏名を挙げておるという理(り)由にて当質問を削除するよう教唆し続ける矛盾を管理会社に対し釈明を求め続けた結果、
『赤羽』弁護士と検察官『加 藤』等は追い詰められ、2010年6月26日付けにて、これ以上真実に基く質(しつ)問を投稿したならば、当サイト管理会社を管轄する渋谷警察署の職員 に当方の投稿を純粋に回答を待つ質問では無く、告発や啓蒙 活(かつ)動 であるという 詭(き)弁 による言いがかりをつけ 業務妨(ぼう)害 の口実で犯罪隠蔽目的の不当な逮捕を行わせる事も辞さないという 脅迫意図のメールも受取りました
つまり『誣告、中傷 を 目的 とする虚偽又は著しい誇張によるものでないかどうかに注意しなければならない』という犯罪捜査規範67条の済崩 し工(こう)作です
かつ前述の虚偽告訴を画策する渋谷警察署 職員を同署 署長等は如何に処分する 所(しょ)存 であるかを 同署に とい合 せの上回答頂いても結構です
渋谷警察署 東京都渋谷区渋谷3-8-15 電話0 3-3 4 9 8-0 1 1 0
更に、法曹界の関係者等が犯罪隠隠匿目的にて、当サイトの管理会社に手を回し、参照URL等の書き込みを表記不可能にし、かつ、公 人 である弁護士や検事や警視庁の職員等の氏名及び、公共機関名の文字列に他の文字等を 間にわりこませねば書き込み不可能にする 教唆 を行った故、添付URLを参照の上回答下さい
『赤 羽 宏』弁(べん)護士 東京弁護士会 所(しょ)属
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階 銀座 法律 事(じ)務所
http://www.ginza-law.jp/
詳細
http://akrt51.seesaa.net/