おそらくどの性犯罪にも該当しておりません。
※あくまで本チェックシート内での問答のみでの判断です。
直接弁護士へご相談いただき、より正確な結果をお問い合わせすることをおすすめします。
過失傷害罪/過失致死罪に該当した場合
刑法第209条/刑法第210条
罰則:30万円以下の罰金又は科料/50万円以下の罰金
※過失傷害罪については親告罪
強姦致死傷罪
刑法第181条第2項
罰則:無期又は5年以上の懲役
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
強姦罪
刑法第177条
罰則:3年以上の有期懲役
※親告罪
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
強制わいせつ致死傷罪
刑法第181条第1項
罰則:無期又は3年以上の懲役
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
強制わいせつ罪
刑法第176条
罰則:6月以上10年以下の懲役
※親告罪
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
迷惑防止条例違反
※ただし、迷惑防止条例違反とは、各都道府県がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
例えば東京都は、「東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が正式名称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
神奈川県 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
埼玉県 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春罪)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条
罰則:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童福祉法違反
児童福祉法第34条第1項第6号、第60条第1項
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
過失傷害罪/過失致死罪
刑法第209条/刑法第210条
罰則:30万円以下の罰金又は科料/50万円以下の罰金
※過失傷害罪については親告罪
児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春罪)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条
罰則:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童福祉法違反
児童福祉法第34条第1項第6号、第60条第1項
罰則:10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
または、併科(10年以下の懲役と300万円以下の罰金の両方)
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
児童福祉法違反
児童福祉法第34条第1項第6号、第60条第1項
罰則:10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
または、併科(10年以下の懲役と300万円以下の罰金の両方)
過失傷害罪/過失致死罪
刑法第209条/刑法第210条
罰則:30万円以下の罰金又は科料/50万円以下の罰金
※過失傷害罪については親告罪
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
児童福祉法違反
児童福祉法第34条第1項第6号、第60条第1項
罰則:10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
または、併科(10年以下の懲役と300万円以下の罰金の両方)
準強姦致死傷罪
刑法第181条第2項
罰則:無期又は5年以上の懲役
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
準強姦罪
刑法第178条第2項
罰則:3年以上の有期懲役
※親告罪
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
準強制わいせつ致死傷罪
刑法第181条第1項
罰則:無期又は3年以上の懲役
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
準強制わいせつ罪
刑法第178条第1項
罰則:6月以上10年以下の懲役
※親告罪
青少年保護育成条例違反
※ただし、青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、全国46都道府県(平成19年1月1日現在)がそれぞれ制定している条例の総称的呼称です。
罰則は各都道府県の条例ごとに異なります
ただし、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です(地方自治法第14条)。
【参考】
東京都 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
神奈川県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
埼玉県 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
千葉県 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
強姦致死傷罪
刑法第181条第2項
罰則:無期又は5年以上の懲役
強姦罪
刑法第177条
罰則:3年以上の有期懲役
※親告罪
準強姦致死傷罪
刑法第181条第2項
罰則:無期又は5年以上の懲役
準強姦罪
刑法第178条第2項
罰則:3年以上の有期懲役
※親告罪
強制わいせつ致死傷罪
刑法第181条第1項
罰則:無期又は3年以上の懲役
強制わいせつ罪
刑法第176条
罰則:6月以上10年以下の懲役
※親告罪
準強制わいせつ致死傷罪
刑法第181条第1項
罰則:無期又は3年以上の懲役
準強制わいせつ罪
刑法第178条第1項
罰則:6月以上10年以下の懲役
※親告罪