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嘉田知事への住民訴訟(請求の趣旨)

訴    状

 

原 告     別紙当事者目録記載のとおり(大谷洋士ら1,038名)

原告ら代理人  別紙代理人目録記載のとおり

被 告     〒520-8577

滋賀県大津市京町4丁目1番1号

滋賀県知事 嘉田 由紀子

 

2012(平成24)年8月8日

 

原告ら代理人

弁護士  飯田 昭

同    畑地雅之

同    寺本憲治

同    藤  井      豊

同    谷 文彰

 

大津地方裁判所  御中

 

公金支出の差し止め等請求事件(住民訴訟)

 

訴訟物の価額  金160万円(算定不能)

貼用印紙額   金1万3000円

 

請求の趣旨

 

1.被告は、別紙医療観察病棟建設概要記載の建設事業に関する公金を支出してはならない。

2.被告は、株式会社内藤設計に対し、金46,129,650円及びこれに対する平成23年11月30日から年5分の割合による金員を請求せよ。

3.被告は、株式会社勝村建設工業に対し、金15,951,600円及びこれに対する平成24年4月19日から年5分の割合による金員を請求せよ。

4.訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

速報!医療観察法が施行され初めての住民訴訟を起こす

8月8日、京都第一法律事務所の飯田弁護士たち弁護団と共に、青山の住民が、大津地方裁判所へ「医療観察病棟建設反対」の訴状を提出。

医療観察法が施行されて、初めての建設反対の住民訴訟となる。訴状委任状に署名した原告は1038人。

 

医療観察法の実態/調査報告⑥

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<最後に・・それぞれが本来の役割を果たすべき>

●司法は犯罪に対して適正な処罰と社会の橋渡しを

責任能力がない=処罰できない⇒司法手続きが終わったら一般市民である。

司法手続きという形で社会から切り離したのだから、司法手続きの最後に社会に戻すべき。

●医療(心理療法を含む)は、本人の意思に基づく最善の医療を

誰に対しても、どこにいても。刑務所であっても地域であっても。

●福祉は前提条件としての基盤の保障と尊厳の回復の邪魔をしないことを。

福祉だけでは人は幸せにならないと思う。人としての尊厳の回復が必要。

住民訴訟制度の意義

●総務省の参考資料から・・

(住民監査請求と住民訴訟制度について)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000071219.pdf

 

<制度の意義>

住民からの請求に基づいて地方公共団体の執行機関は職員の行う違法、不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、

又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の

利益を保護することを目的とする制度。

 

滋賀県監査委員の報酬金額

平成24年度監査委員の報酬は、(非常勤)月額233,000円×4ヶ月(7月まで)=932,000円の報酬額。

ある委員は、4月は4日、5月は5日、6月は9日、7月は12日の計30日(4か月)出席。

時間も1日ではなく、数時間。

 

常勤の谷口氏(元病院事業庁長)は、月額585,000円。月に約20日ほどの出席であるが時間給ではないので、どれだけの時間を実働

されているかはわからない。何か所か退職されているので、退職金もそれぞれいただいているであろう。この監査委員を辞めても退職金が出

るとのこと。病院事業庁の赤字経営の責任もとらず、いろんなところを転々として、報酬と退職金を当たり前のように受け取る。

谷口氏の就任は、嘉田知事が決めたことらしいが、この役所の論理は世間の非常識である。監査委員の報酬額こそ監査してほしい。

 

<参考記事・・京都新聞2008年2月15日>

http://www.kyoto-np.co.jp/info/seiji/dousuru_shiga/080215.html

谷口氏は総務部長時代に、滋賀県の財政難を身にしみて感じられていたはずでは・・。余生を、滋賀県のために、ボランティアとして監査委員

れたらどうでしょう。

 

滋賀県議会 政策・土木交通常任委員会のメンバー

平成24年7月5日、政策・土木交通常任委員会で「医療観察病棟新築工事契約の締結について」の資料が配布。また、入札結果調書も配布さ

れている。

http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2160_01.pdf

 

<滋賀県議会 各委員会メンバー>
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_Committee.asp

政策・土木交通常任委員会  (委員定数9人 現員9人)

当地域に、よく来られている議員もこの政策・土木交通常任委員メンバーにちらほら。

これほど青山学区で反対している住民が大勢いるにも関わらず、議員は何も言わず、契約締結を後押し。

青山学区の新年交礼会や夏祭りにいそいそと参加されていた議員はどなたでしたか?

医療観察法の実態/調査報告⑤

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<強制通院(精神保健観察)について>

●再入院の恫喝による強制通院制度というのは治療関係の構築に役立つのか疑問(病状の悪化を正直に主治医に話すことができるのか)。

●定期的な指定通院医療機関への通院、訪問看護の受け入れ、社会復帰調整官との面接、ケア会議への出席など、かなり忙しいらしい。

●指定入院医療機関のような「手厚さ」は保障されていない(人的配置の面からも費用の面からも)。

●数が限られているので、同じ都道府県といっても遠方で実際の通院が困難なこともある。

●関係機関の連携、情報の共有とプライバシー保護との緊張関係。

未だ検討されていない医療観察法 附則第四条

(検討等)
第四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
 

5年目を経過しているにも関わらず、検討は加えられていないし、結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置もまだ講じられていない。
どう変わるかわからない状況と知りながらも、建設を進めようとするのは、公金支出の無駄である。

嘉田知事は、過去に違法建築の問題も・・

昨年、こんな問題が滋賀報知新聞に記載されている。

嘉田知事が購入した大津市坂本本町の住宅が違法建築であるとして、大津市民が知事に公開質問状を送ったとのこと。

<大津市民が嘉田知事へ公開質問状>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008022

 

<嘉田氏 住民票の履歴、明確に答えず>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008112

 

<大津市民が嘉田知事に再度の公開質問状>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008165

 

<元夫に贈与し所有者移転>
http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0008318

 

<白熱のバトル゙生田県議vs嘉田知事>
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?id=A0008613&type=article

 

医療観察法第百九条(民間団体等との連携協力)

苗村室長は、ご存じかと思いますが、参考まで。

(民間団体等との連携協力)
第百九条  保護観察所の長は、個人又は民間の団体が第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動を促進するとともに、これらの個人又は民間の団体との連携協力の下、当該決定を受けた者の円滑な社会復帰に対する地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

<心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 >
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO110&H_RYAKU=1&H_CTG=46&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 

医療観察法の実態/調査報告④

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<指定入院医療機関への入院について>

●いくつかの指定入院医療機関を見学して、確かに人員配置は手厚くアメニティは良好である(すべて個室!)と思うが、二重のフェンスと監視カメラなど厳重な警備は象徴的。病気の重さに関わらず事件を起こさなければ入れないという点、強制入院であって裁判所が許可するまでは出られない点はとても不合理。すべての人が、必要な時期に自ら望む場合に、手厚い医療を受けられるのであればよいと思うが。

●以前の入通院先⇒鑑定入院医療機関⇒指定入院医療機関⇒指定通院医療機関⇒地元の医療機関というように治療を担当する医療機関が次々に変わることになり、治療関係が寸断される。しかも、指定入院医療機関は遠方になることが多い(指定入院医療機関から指定医療機関の転院もある)

●指定入院医療機関から見ると鑑定内容(診断や治療反応性判断)について疑問があるというケースは良く聞く(17.6%は入院決定に疑義が
あるという報告がある)

●指定入院医療機関の側から退院許可申立や処遇終了申立をしても裁判所に却下されるケースもある。

●2008年8月1日付省令改訂(指定入院医療機関の病床が足りないから、「特定医療施設」「特定病床」という名前の一般の精神科病院で
代用して良いという内容)により「手厚い医療」の建前が崩壊。もっとも、その後の増床で足りるようになった?

嘉田知事に望むこと

先日、滋賀県に皇太子殿下がお越しになられた。たまたま通った琵琶湖周辺で、交通規制がかけられ、車を降りて、皇太子殿下が通る車を待

つこととなった。200mも先なので、もっと近づいて手を振ることもだめですかと警備の人に聞いたら、駄目ですとのこと。せっかくお越

しになられたのに、滋賀県民が沿道で迎えられないのは残念であるが、滋賀県警もいろんなことが続いてピリピリムードだったのであろう。

警備の人も滋賀県の警察官でなく、近畿の警察官で、招集をかけられたようであった。

そうこうしているうちに、黒塗りの車やバスが連なって通って行ったが、滋賀県の嘉田知事も同行されていたと思われる。

皇室では、古くは、光明皇后が、社会的弱者の救済に力を注ぎ(非田院や施薬院を設置)、現皇室も寄り添いの姿勢を保ち続けられている。

嘉田知事は、精神障害者や家族会の声を無視しして、会うこともしなかった。(2月1日の反対意見書提出のときなど)

嘉田知事には、言葉でなく、真に県民の声に向き合い、寄り添う姿勢を持っていただくことを望む。

嘉田知事の政治姿勢

6月22日の県議会で、自民党の西村久子議員が、嘉田知事の政治姿勢について代表質問。

嘉田知事の政治姿勢について、原発再稼働問題の迷走を総括して、「どちらを向いているかわからない」「ウケねらいのパフォーマンス」

「トップリーダーとして発言に重みのない」と述べた。また、対話の県政については、「誰との対話なのか」「パフォーマンス県政」「嘉田

県政も6年目で折り返し地点にきてるが、結局はなんでも反対の嘉田県政という評価で終わるのでは」と発言。

知事の政治塾については「人気とり」「子飼いを増やすための政治塾」と辛口の意見。

医療、福祉については、福祉サービスの市町村委譲が進み、地域の自主性、自立性のために、地域の実情に応じた施策が必要であるとしてい

るが結局は全国一律の整備基準になっていることに疑義を呈している。

これだけわかっているのであれば、この医療観察病棟建設計画でも、意見していただきたかったですね。

<滋賀県議会・・録画放映>
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_Video_View.asp?SrchID=408

 

拝啓 苗村光廣室長殿

先日はお忙しいところ、訴訟説明会に飛び入り参加していただきまして、ありがとうございました。

あの時、おっしゃっていました住民への説明の件は、どうなりましたでしょうか?

22日に来られた際は(着工の通告?)、青山学区自治連合会へ、この日に伺いますと文書にて一方的に送ってきたということも聞いてます。

住民への説明については、前病院事業庁長がそうであったように潜ったまま、音信不通ではないですよね?

ご連絡をお待ちしています。

                                          青山学区住民一同より

中日新聞掲載記事

中日新聞に住民訴訟の記事が掲載されました。

 

触法精神障害者施設計画で提訴へ 大津の住民ら

http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20120724/CK2012072402000009.html

県議会議員への不信(7月22日の住民訴訟説明会の映像一部)


※多くの方に知って貰いたいので共有ボタンからツイッターやFaceBookで情報の拡散のご協力お願いします

7月22日の住民訴訟説明会で、県議会最大会派の自民党へ「請願書提出」のお願いに行った住民から、その状況についての報告があった。

聞いていただいた通り、県民代表である議員のあまりにも横柄な対応。

苗村室長が、この医療観察病棟の建設を決めたのは、「県議会」であるとしきりに言ってたが、県議会議員は、県がレールを敷いた計画にた

だ乗っかるだけでは、なんのための県民代表か。制度の成り立ち、現在の問題点などよく調べることもせず、問題が大きくなっているにも関

わらず、あっさり議決。

苗村室長が言ってる通りであるなら、この計画を決めた県議会議員に対して、県民の不信感は募るだけである。

見て見ぬふり、弱い立場の者に威嚇、横柄な対応・・・滋賀県行政の問題は大きい。

参考まで(滋賀県議会名簿)
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_giinlistP.asp

 

苗村光廣室長語る(7月22日の住民訴訟説明会映像一部)


※多くの方に知って貰いたいので共有ボタンからツイッターやFaceBookで情報の拡散のご協力お願いします

これが、逃げ出した後に、住民の前で話をした苗村室長の映像です。

強引に着工することなく、きちんとした形で住民へ説明することを約束してます。

責任者として、約束は守ってもらいましょう。

訴訟委任状署名のお願い(住民監査請求提出者各位)

訴訟委任状について

2012年7月23日

医療観察病棟に建設に関する

住民監査請求提出者 各位

 住民監査請求提出人  代表

大谷 洋士(青山学区自治連合会長)

「住民訴訟」委任状署名のお願い

 

大暑の頃、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、7月22日に青山市民センターにおいて、訴訟代理人を依頼する飯田昭弁護士を 交え、「住民訴訟」説明会を行いました。我々が提出した住民監査請求が、7月10日付で  滋賀県から却下され、施設建設着工にむけて着々と進める滋賀県に対し、次は司法の場で徹底的に審議をしてもらうべく、「住民訴訟」を進めたいと考えております。

また、この「住民訴訟」の委任状に、署名・捺印をして頂けるのは、住民監査請求に署名・捺印をして下さった方に限られています。

3000名におよぶ地域住民の建設反対の声を無視し、強引に建設を強行しようとする 滋賀県に対し、一人でも多くの方に建設反対の意向を表明していただきたく、「住民訴訟」の 委任状に署名・捺印のご協力をお願い申し上げます

つきましては、下記の方法で委任状の署名用紙を回収させて頂きたいと考えておりますので、皆様ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

■   提出場所 : 「青山まちづくり役場」前のポスト 青山5丁目プロムナード青山内

(中におられる方に手渡して頂いても結構です)

■  提出期日 : 24年8月3日(金)

 

※   この住民訴訟においては、1口500円のカンパ方式をお願いしております。

ご賛同頂ける方は、青山まちづくり役場内にカンパ箱を設置しておりますので、ご投函いただければ幸いです。

※   16歳以上の女性、18歳以上の男性のお子さまがおられるご家庭で、住民監査 請求に署名・捺印して下さった方は、記入例の用紙が青山まちづくり役場にありますので、ご確認の上、提出下さい。

一般成人の記入方法は、監査請求時と同じです。

<署名を依頼する書類>
委任状・・・・下記の委任状ファイルを両面印刷して下さい(記名と押印は認印でOKです)

訴訟委任状データ(両面印刷をして下さい)

 

 

苗村光廣室長逃げ出す

住民訴訟説明会の熱気

7月22日、住民訴訟説明会が開催された。70名以上が参加して、京都第一法律事務所の飯田弁護士から監査請求結果や今後の訴訟につい

ての説明などを聞いた。住民の怒りの熱気が最高潮のとき、滋賀県立精神医療センターの開設準備室室長 兼 健康福祉部理事の苗村光廣氏が現

れた。青山学区自治連合会長に対して、一方的な着工の通告をしに来たという情報もあり真偽は定かではない。

いい機会なので、大勢の住民がいる前で、しっかり説明していただきたいと申し入れしたが、及び腰。しまいには、中途で脱兎のごとく、ド

アへ駆け出して逃げ出す顛末に会場は唖然。

この医療観察病棟の建設責任者が、大勢の住民に説明責任を果たすこともせず、逃げ出すなどありえるだろうか?それも同僚の部下を置き去

りにしてまで。

結局、住民から詰め寄られ、しぶしぶ会場へ入り、マイクを握り、初めて話した。強引な建設をすることなく、その前に住民説明会の実施を

約束した。

※後で、監査請求者名簿で出席者の確認を行ったところ、70名ではなく110名以上の参加であった。

 

医療観察法の実態/調査報告③

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<審判手続きに関して>

●事実関係に争いがある事件であっても、証拠書類はすべて最初から裁判官の目に触れることになり、証人尋問も認められないことが多い。

「別の合議体」での慎重な審理すら行われないケースもある。他方で、審判によって対象行為が違うとされて、却下となったケースもある。

●地裁で入院決定が出されていたケースについて、抗告審で却下になったり通院決定になったりした場合に、指定入院医療機関から地元に戻る

費用は出してもらえない(連れて行くときには厚生局が有無を言わさず連れて行くにもかかわらず)

●再審制度がないので、入院してから新たな証拠が出てきたり、責任能力があることや治療反応性がないことが判明しても、審判自体を変更することができない。せいぜい処遇終了決定をすることしかできない。

●当初審判以外の審判には付添人を国選でつけることが保障されていない。処遇改善請求についても弁護士代理人が保障されていない。

●都道府県によって審判の傾向がかなり異なる。