2010年08月27日
私傷病による休職後の解雇
前回は能力不足による解雇について考えましたので、今回は病気になったために解雇された事件について考えて見ましょ
さて、Aさんが事故にあい怪我をしました。後遺症が残りしばらくは仕事が出来る状態ではありません。。。1年経って、復職しようとしたとき、
会社から「前のように仕事が出来ないのなら、やめてもらうよ。」といわれたらどうします?
確かに、後遺症が残り前のようには仕事が出来ない
となれば、辞めるのは当然でしょうか?
そもそも、会社がAさんに期待した業務とはなんだったのでしょう?
それは、雇用契約書に書いてありますよね。経理なのか?営業なのか?業務全般なのか?
事故当時やっていた仕事が出来なくても、雇用契約書にある他の仕事なら出来るかもしれません(*'-'*)
そうです!つまり、職種や業務内容を特定しないで労働契約を結んだ場合には、前のように働けなくても、配置転換が可能で、労働者もそれを望むのなら労務の提供が出来なくなったとは言えないのです。
そこで、会社側には復職に関する配慮措置が必要になるわけですが・・・
さて、何をしたら良いのでしょう?
いろいろな判例をみると、勤務時間短縮、配置転換、短期の復職準備期間の提供、指導教育、補助者の布置、業務の軽減などとあります。
これらを考慮してもなお復職不可能となれば、解雇についての合理性があるとなるのでしょう。
もし、労務提供が可能であるにもかかわらず使用者が拒否してしまうと、使用者の責めによる休職となり、賃金支払義務が発生する。ということになります。
(・◇・)ゞ
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そもそも、会社がAさんに期待した業務とはなんだったのでしょう?
それは、雇用契約書に書いてありますよね。経理なのか?営業なのか?業務全般なのか?
事故当時やっていた仕事が出来なくても、雇用契約書にある他の仕事なら出来るかもしれません(*'-'*)
そうです!つまり、職種や業務内容を特定しないで労働契約を結んだ場合には、前のように働けなくても、配置転換が可能で、労働者もそれを望むのなら労務の提供が出来なくなったとは言えないのです。
そこで、会社側には復職に関する配慮措置が必要になるわけですが・・・
さて、何をしたら良いのでしょう?
いろいろな判例をみると、勤務時間短縮、配置転換、短期の復職準備期間の提供、指導教育、補助者の布置、業務の軽減などとあります。
これらを考慮してもなお復職不可能となれば、解雇についての合理性があるとなるのでしょう。
もし、労務提供が可能であるにもかかわらず使用者が拒否してしまうと、使用者の責めによる休職となり、賃金支払義務が発生する。ということになります。
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