2012年07月06日
消費増税反対---民主党の非民主的な処分
テーマ:ブログ
民主党の崩壊が始まった。
政権交代に託された国民の期待を裏切ること甚だしいのが、
消費税増税問題である。
マニフェストに書かれていないことを実行することは、
政治情勢の変化で政権の責任者が行うことは許される。
しかしながら、国民に多大の負担を求める消費税の増税は
簡単に許される話ではない。
先の衆議院選挙で、自民党は消費税の増税を謳ったが、
政権交代を掲げる民主党は増税はしないということを明言して、国民から多大な票をいただき、政権交代を成し遂げた事実を忘れてはならない。
もし、増税を実行しようとするのであれば、法案を作って直ちに国会を解散し、国民の信を問わなければならないことは、当然である。
今回、多くの議員がこの増税案に反対票を投じ、民主党を出て行ったのも頷ける。
多数の反対者を説得する理論も能力もやり方も知らず、
権力的弾圧だけを行ない、反対票を拡大していった執行部の責任こそ、まさに処分の対象であろう。
私は国民の立場に立って反対票を投じた者の一人である。
今後は、同じように反対票を投じたが党に残った仲間と共に、これから始まる参院の増税法案審議の中で、
民主党議員に影響を及ぼすことによって、参院で法案が廃案になるように最後の努力をしてみたいと思っている。
しかし、参院で法案が可決するようであれば、その時は国民の力を借りて選挙によって増税法案を粉砕するしかないのであり、離党の覚悟も必要であろう。
ところで私に対する処分は、党員資格停止2か月であったが、これは甘んじて受けた。
私は別に地位に汲々とする政治家ではないと自認しているが、法務委員長の職については国会で決める重要なポストであるので、委員長のポストを交代させるにはそれなりの手続きが必要であるにもかかわらず、民主党は私が辞任をしないと告げると、勝手に辞任届を事務局で書き、印鑑まで押して辞任をしたという仮定のもとに、本会議において、辞任に伴う新たな委員長の選出を行った。
これは明らかに公文書偽造にあたる疑いがあると追及することもできるであろう。
いずれにしても、こうした身勝手な処分を本人の同意もなしに、党執行部が自らは何の反省もせず、力づくで行うという非民主的なやり方こそが、増税法案に多くの議員を反対せざるを得ない状況に追い込んでいったということをぜひ知っていただきたい。
政権交代に託された国民の期待を裏切ること甚だしいのが、
消費税増税問題である。
マニフェストに書かれていないことを実行することは、
政治情勢の変化で政権の責任者が行うことは許される。
しかしながら、国民に多大の負担を求める消費税の増税は
簡単に許される話ではない。
先の衆議院選挙で、自民党は消費税の増税を謳ったが、
政権交代を掲げる民主党は増税はしないということを明言して、国民から多大な票をいただき、政権交代を成し遂げた事実を忘れてはならない。
もし、増税を実行しようとするのであれば、法案を作って直ちに国会を解散し、国民の信を問わなければならないことは、当然である。
今回、多くの議員がこの増税案に反対票を投じ、民主党を出て行ったのも頷ける。
多数の反対者を説得する理論も能力もやり方も知らず、
権力的弾圧だけを行ない、反対票を拡大していった執行部の責任こそ、まさに処分の対象であろう。
私は国民の立場に立って反対票を投じた者の一人である。
今後は、同じように反対票を投じたが党に残った仲間と共に、これから始まる参院の増税法案審議の中で、
民主党議員に影響を及ぼすことによって、参院で法案が廃案になるように最後の努力をしてみたいと思っている。
しかし、参院で法案が可決するようであれば、その時は国民の力を借りて選挙によって増税法案を粉砕するしかないのであり、離党の覚悟も必要であろう。
ところで私に対する処分は、党員資格停止2か月であったが、これは甘んじて受けた。
私は別に地位に汲々とする政治家ではないと自認しているが、法務委員長の職については国会で決める重要なポストであるので、委員長のポストを交代させるにはそれなりの手続きが必要であるにもかかわらず、民主党は私が辞任をしないと告げると、勝手に辞任届を事務局で書き、印鑑まで押して辞任をしたという仮定のもとに、本会議において、辞任に伴う新たな委員長の選出を行った。
これは明らかに公文書偽造にあたる疑いがあると追及することもできるであろう。
いずれにしても、こうした身勝手な処分を本人の同意もなしに、党執行部が自らは何の反省もせず、力づくで行うという非民主的なやり方こそが、増税法案に多くの議員を反対せざるを得ない状況に追い込んでいったということをぜひ知っていただきたい。
1 ■政党の「公私混同」
小林先生におかれましては、郷原弁護士あたりにご相談の上、公文書偽造問題として告発されてみては如何でしょうか。特定政党の党議と反対の議決行動をすることはその政党内部では制裁対象になることかもしれません(これもどうかと思いますが…)が、国会議員、あるいは議会内役職者として職責に悖ることでもなんでもないはずです。このような「公私混同」の措置を看過するべきではありません。