元オウム教団幹部 野田成人のブログ

原則1日コメント3個迄 これまでの賠償額448万円 

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 今回の勾留請求棄却で2日で出られたケースの再考。「勾留請求却下」をネット上で色々調べると

①日本の裁判制度では、一旦検察から勾留請求が出されれば99%以上そのまま勾留になる。勾留請求却下になるのは200件に1件くらい。
②土日祝日の勾留請求は担当検事ではなく当直検事なので、適当な処理で勾留が通りやすい
③勾留請求却下になる場合も、その多くは弁護士が逮捕後即動いて、被害者への賠償・訴えの取り下げその他の約束を取り付けるケースが多い
④勾留請求却下になるその他のケースは、逮捕者が事件を既に認めている、あるいは事件の性質からして、隠滅されるような証拠が存在しないケースなど。

 このように見ると、小生のケースは④否認事件で、③弁護士もつかず、②祝日の当直検事という悪条件で、よく無事に生還できたと思われる。確率にすると1000分の1?

 弁護士が即座に動いていれば、勾留決定もなく出られたケースかもしれない。勿論その場合、弁護士費用もそれなりにかかる。これまでのケースでは、簡単な事案でも、着手金30万、勾留決定が出ないような場合は、成功報酬として更に30万とか。着手金100万とかいう弁護士も少なくないので、100万近い出費になる可能性も。大体「勾留請求却下」で検索すると、刑事弁護専門弁護士達の実績例として宣伝とか出てくる。

 ということは、ひょっとして弁護士も来ない状況で、出てこれた俺って2日で100万円のグッドジョブ? o(・∀・o)(o・∀・)oグッジョブ??

 いや実際はそうではなくて


 そ も そ も

 逮 捕 容 疑 が

 余 り に も

 ク ソ 容 疑


 ってことでしょう。

 ホントに視聴率稼ぎのマスコミが、ヨダレと鼻水混じりの涙流して喜びそうな罪状なんだけど、ここで内容が明かせないのが残念です。丁度オウム報道もネタ切れになったタイミングだったしね。でもなぜこのマスコミ垂涎ネタを警察が発表しなかったのか、それが一つの大きな謎です。

 オウム流に、検事にも裁判官にも「黙秘します」ってやっても、クソ容疑だから23日以内に出てこれた可能性は高い。それでも弁護費用をかけた上で、クソ物件の相続案件には間に合わず、信用を失って話が流れた可能性が高かった。相手方にばれずに取引が終わったのは、ホンマに奇跡的。

 小生が訴える「人類2000年支配の一神教自滅」が真実なら、その陰陽転換のタイミングにもの凄い混乱が起こるでしょう。そうなったら旧体制を維持する側としては、旧体制を破壊しかねない危険思想の持ち主として、多分小生を逮捕する可能性は極めて高くなるでしょう。だから最低でもあと一回は逮捕されるだろう、って思ってます。一応2年間の懸案事項も片付いたことだし、クソ容疑でもウンコ容疑でも何でももって来なさいよ、逮捕されて差し上げるよ、って気分。

 それにしても今回一つの収穫と思ったのは、Aが犯罪に関連することになる行動を止めたと聞いた時、特に感慨も湧かなかったこと。正直なところ「Aの犯罪行為を止めようとして逮捕された上で、Aがそれを止めなかったら…」という思いが無かったわけでもない。しかし結果的にたった2日の逮捕だったし、仮に小生がやった行為が無駄になったとしても、それでAと縁が切れたとしても、それはそれでしょうがないかも、とは考えていた。釈放後も、その後の事はこちらから確かめようがなかった(証拠隠滅云々の話で連絡自粛というのもある)。

 その後の警察から呼び出しを受けての調べがあり、Aは一応その行動を止めたことを警察から聞いた。しかし私はそれを聞いて、余り嬉しいという気持ちも湧かなかった。勿論犯罪行為に巻き込まれていくのを聞くよりは良かったとは思うわけだが。

 要するにいちいち結果にとらわれないということで、「これ精神世界の銅メダルだな」と1人でちょっとだけ悦に入っていた。これあとの記事の伏線としてわざわざ書いておきます。


 将来的に「勾留請求却下」の検索で飛んでくる人のために以下まとめ。

●現行の裁判制度で勾留請求が却下されることは100件に1件もない
●もし逮捕後即座に弁護士が動いて、身元引受人の確定と、被害者に賠償・和解などをしてくれれば早期に釈放される可能性が高い。検事にしろ裁判官にしろ、弁護士が入ってくれたほうがありがたいと考えている。
●それでも「こんな容疑で逮捕されるなんて有得ない」と考えたなら、一人でも「お代官様、おねげえしますだぁぁぁ」と鼻水たらした涙声で必死に裁判官に訴えるべし
●訴える内容は、事件の内容は勿論のこと、①住所が定まっていること ②逃亡の恐れがないこと ③証拠隠滅の恐れがないこと も大変重要
●勾留質問の順番が最後の方だったら、裁判官も悩んでいる可能性がある。数年に一度、下手をすると一生に一度あるかないかの勾留請求却下という異例の判断をするには、裁判官もそれなりの準備がいる。若い裁判官ではなく、熟練の裁判官が出てきたら、可能性あり。
●一旦勾留請求が却下されても、検事が準抗告してこないよう、検事にも鼻水垂らした涙声で必死に訴えておくこと

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