詐欺:女性から現金詐取、懲役4年を求刑 判決は来月3日 /山梨
毎日新聞 2012年08月07日 地方版
女性3人から現金を詐取したとして詐欺罪に問われた東京都足立区花畑6、会社員、大貫剛被告(21)の公判が6日、甲府地裁(深沢茂之裁判官)であり、検察側は懲役4年を求刑した。判決は来月3日。
検察側は論告で、大貫被告は「手っ取り早く金を手に入れたいと考え、その動機や経緯に酌量の余地はない」と指摘。「(大貫被告自身が)指示役から携帯電話を受け取った段階でオレオレ詐欺だろうと思っていた」などと主張した。
弁護側は「被告は詐欺グループの中で最末端の位置づけ。被害者から受け取った物も現金とは分かっていなかった」と主張。「一部の被害者とは示談も成立している」などとして執行猶予付きの判決を求めた。【山口香織】