総務部長:毎年1月1日に定期的に職員の勤務成績評定を5段階で行っている。
庭山:評価表定評を見せてもらったが、評価項目が抽象的で主観的。5段階評価で際定評価される職員はいるのか。また、「問題職員項目」と言うのが5つあるが、これに2つ以上該当したら勤務成績不良と言うことだが、ひとつでもあったら勤務成績不良だと思う。なぜ、二つ以上なのか。また勤務成績不良と評価された職員はいるのか。
総務部長:抽象的な項目がほとんどですが、評価は上司が客観的な評価をしている。中には、ご指摘のような職員もいるんだろうと認識している。
庭山:そういう勤務成績不良職員への対応は?
総務部長:昇任・昇格と言ったことは大変難しくなる。また上司から指導される。
庭山:桐生市は財政的にゆとりはない。勤務成績不良職員にはもっと厳しく対応すべき。勤勉手当は、勤務成績に応じて支払われると条例、規則で決まっている。桐生市は成績が勤勉手当に反映されているのか。
総務部長:評価制度そのものがまだ試行段階。現在検証中。
庭山:条例、規則に成績率を乗じて勤勉手当を支払うと書いてある。それをやってないのか。『要説 地方自治法』によると、「地方公共団体の給与は条例によって定める。これに違反する場合は給与、その他の支出は違法。その支給をした職員は地方公共団体に損害を与えた場合、損害賠償の責任が問われ、支給を受けた職員も返還の義務がある」と書いてある。ということは、条例と規則に書いてある「勤勉手当に成績率を乗じて算出」をしていないとすると、違法になるのでは?
総務部長:勤勉手当の支給に関しては、一般職の職員の支給に関する17条の4の規定に基づいて支給している。
庭山:条例と規則によると、勤勉手当は成績率で金額が変ると読み取れるが、そういうことではないのか。
総務部長:給与の支給に関する第33条は、平成17年の人事院勧告に基づき平成18年4月1日に国の変更に伴い規則の整備をした。ただ、その運用については国から具体的な運用指針も示されていない。