木造併用住宅に係る固定資産税の課税誤りについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年8月3日更新
木造併用住宅に係る固定資産税の課税誤りについて
木造併用住宅に係る固定資産税の評価において、昭和47年から平成9年に建築された家屋の計算に誤りがありました。この結果、平成15年度から平成24年度にかけて税額約873万円を過大課税及び約8万円を過少課税しておりました。
※併用住宅とは、理容院や個人商店など住宅と住宅以外(店舗、事務所等)が一体となって建築されている家屋です。
町民の皆様、納税者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、また、税務行政への信頼を失わせる結果となりましたことについて、心よりお詫び申し上げます。
誤りの原因は、3年ごとの固定資産評価基準に基づく評価替え時における評価替算定書作成漏れや算定ミスがありました。これは、職員の理解不足、組織的なチェックが十分に機能しなかったことにより発生したものです。
納税者69人の方については、7月31日から8月2日にかけて訪問、経過を説明しお詫び申し上げるとともに、速やかに還付をするため書類の手続き取らせていただきました。また、還付金には利息相当額も合わせて還付させていただきます。
再発防止策として、評価替えについての作業手順や留意事項、チェック項目等を示した作業マニュアルの作成、作業チェック表を活用した課内での確認作業の徹底、職員の意識や技量向上のための研修の充実強化及び人的体制の強化に取り組んでいきます。
この度の課税誤りにつきましては深く反省し、心からお詫び申し上げますとともに、町政に対する信頼回復に向けて職員と共に一丸となって取り組んでいきたいと思いますので、町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成24年 8月 3日
基山町長 小森 純一
※併用住宅とは、理容院や個人商店など住宅と住宅以外(店舗、事務所等)が一体となって建築されている家屋です。
町民の皆様、納税者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、また、税務行政への信頼を失わせる結果となりましたことについて、心よりお詫び申し上げます。
誤りの原因は、3年ごとの固定資産評価基準に基づく評価替え時における評価替算定書作成漏れや算定ミスがありました。これは、職員の理解不足、組織的なチェックが十分に機能しなかったことにより発生したものです。
納税者69人の方については、7月31日から8月2日にかけて訪問、経過を説明しお詫び申し上げるとともに、速やかに還付をするため書類の手続き取らせていただきました。また、還付金には利息相当額も合わせて還付させていただきます。
再発防止策として、評価替えについての作業手順や留意事項、チェック項目等を示した作業マニュアルの作成、作業チェック表を活用した課内での確認作業の徹底、職員の意識や技量向上のための研修の充実強化及び人的体制の強化に取り組んでいきます。
この度の課税誤りにつきましては深く反省し、心からお詫び申し上げますとともに、町政に対する信頼回復に向けて職員と共に一丸となって取り組んでいきたいと思いますので、町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成24年 8月 3日
基山町長 小森 純一
建築年 | 昭和47年から平成9年 |
対象家屋 | 木造の併用住宅 |
納税者数 | 69人 |
過大課税額 | 8,734,700円 |
過少課税額 | 81,900円 |
利息相当額 | 1,452,900円 |