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原賠機構法施行1年 制度改正、高まらぬ機運 

2012/08/02

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う賠償の仕組みを定めた 「原子力損害賠償支援機構法」 (原賠機構法) の施行から、10日で丸1年経つ。 原賠機構法はその附則で、可能な限り早期に現行の原子力損害賠償制度の見直しを行うことを定めており、施行後1年が実施のメドとされる。 本来なら見直しの機運が高まってもおかしくないが、政府内では国の責任論に直結しかねないとして、制度改正に慎重な声が少なくない。 エネルギー政策における原子力の位置付けが一向に定まらないことも、議論を妨げる要因になっている。

条文を素直に読めば、施行1年後の8月は原賠法見直しの節目にあたる。 来年の通常国会を見据えた改正論議に取り組むべき時期だが、少なくとも表面上、そうした動きは見受けられない。 現状は関係府省の事務方による予備的な検討にとどまり、「いつ」 「どこで」 議論を始めるかが、見えにくくなっている。 政府が原賠法見直しに慎重になる理由の一つは、抜本改正に踏み込む場合、原子力事故、ひいては原子力政策全体に関わる国の責任論や、真水負担と、正面から向き合わざるを得ないためだ。 (本紙1面より抜粋)



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