もし不幸にして境界紛争に
見舞われた時、アナタはど
うしますか?

「境界紛争」というキーワードで検索してみると、沢山のサイトをヒットすることができます。それらの
サイトのほとんどは、境界紛争についてのさまざまな用語や制度の説明に終始しています。

このページでは、上に記載している用語やそれぞれの制度の詳しい説明などにつ
いては、あえて触れません。
なぜなら、このページにたどり着いた方は、おそらく「境界紛争」について勉強をす
るために、「境界紛争」という文字を検索したわけではないはずです。不意に見舞
われた境界紛争、あるいはその火種について、対処方法を求めてのことでしょう。
このページでは、他のサイトとは着眼を変えて作成してみました。

なお、このホームページは、土地家屋調査士 吉田龍太郎が作成しています。境
界紛争について土地家屋調査士の立場からの説明していますので、もしかすると
他の資格者や相談機関の方々からは異論のある表現も含まれているかも知れま
せんが、ご容赦ください。

山本さんと田中さんは、隣人同士です。
山本健太さん所有の地番5番は、、昭和40年に購入し、以
後ここで生活をしています。
一方、田中太郎さん所有の地番は6番は、昭和35年に田中
さんの亡き父が購入し、10年ほど前に田中健太さんが相続し
ました。

この度、5番所有者の山本さんが、建物を建替えることにな
りました。新しい建物はなるべく敷地の東側(田中さん寄り)
に建てたいとの思いがあり、田中さんに対して土地境界の立
会依頼がありました。

境界紛争の一例

山一個分を争う境界紛争もあるのですが、都心部で
の境界紛争は、そのほとんどがごく僅かの面積を争っ
ています。

田中さんは山本さんの求めに応じて、境界立会いをし
ました。亡くなった父親からは「お隣との境界は、側溝
の中心線だヨ」と聞いていたので、山本さんにそのこと
を話しました。
ところが山本さんはそれをやんわり否定しました。
山本さんは昔、田中さんのお父さんが設置した、板塀
の西面(田中さん側から言うと板塀の外面)が互いの
境界線だと主張しました。
さらに山本さんは、建物新築工事の際に、この側溝は
撤去してしまう予定だと言います。

結局この日の立会いは、結論に至ら
ないまま終わりました。

しかし、それでも山本さんは数週間後
に、建物の建替え工事を始めると言い
ます。

田中さんは、自らの境界主張の根拠
(具体的位置)である側溝がなくなって
しまうことに強い不安を感じました。


さて、ココで二人の心理を探ってみましょう

境界立会いは、ご近所さん同士で立会いを行いますので、
多くの場合、表面的に平穏を装います。
山本さんと田中さんの立会も決していがみ合うようなこと
はありませんでした。
しかし互いの心理は、ご近所であるだけに、かえって複
雑なのかも知れません。
ここでの例では、山本さんは田中さんの幼少期を知って
いるだけに、人間関係として優位な意識を持っているか
も知れません。
また田中さんは、山本さんからの申し出に応じての境界
立会なので、ある程度は山本さんが譲歩すべきと思って
いるかも知れません。


その他にも例えば、ペットの鳴き声だったり、生活騒音だったりゴミ出しのルールの問題だったり。
ご近所付き合い独特の感情が、境界紛争の背景に隠れている可能性もあります。

さぁ、もしアナタが田中さんなら・・・

もっともお勧めできない方法です。
「大切な資産である自分の土地が、少々減ってもかまわない。」そんな考えなら放
置もいいでしょう。
しかし、多くの人はそうではないはずです。
本来の境界線が田中さんの主張する側溝の中心であった場合でも、その側溝が
撤去され板塀いっぱいに山本さんの建物が建ってしまったら、後になってその建物
を撤去して明け渡せと言う主張は通らなくなります。そしてこのケースで山本さんの
建物が建て替ってから10年以上経過すると、本来の境界線は田中さんの主張する
側溝の中心であったとしても、もう板塀までしか自分の土地でなくなってしまいます。


土地所有者は、市町村に固定資産税を納税しています。
また不動産の所有権について登記をつかさどっているお役所は法務局です。
田中さんがそういうお役所などに相談に行けば、問題解決につながるのでしょうか。
結論を言いましょう。
残念ながら、役所などに相談に出向いても、山本さんと田中さんの境界紛争そのもの
を直接解決してくれることはありません。
土地境界線は、土地所有者が自身で管理するものなのです。

ただ、誤解のないように申し添えますが、各町村役場や各種相談機関は各地にあり
ます。そういう所へ、相談に出向くこと自体を否定するものではありません。

あくまでこのページの作成者(吉田)の私見ですが、この時点で弁護士さんのところ
へ行くのは、賢い方法ではありません。弁護士さんは、ありとあらゆる紛争解決のプロ
ですが、この時点で弁護士事務所の扉をたたくのは、正しい選択ではないと考えます。
なぜなら、田中さんが主張する側溝中心線と、山本さんが主張する板塀の線と、どち
らが真実の境界なのか、弁護士さんでは判断できないからです。
さらに最悪のケースは、この時点で裁判や調停を視野に入れて弁護士さんが田中さ
んの代理人となってしまう場合です。この時点で、弁護士さんから山本さんに対して内
容証明郵便などを送付した場合、それは宣戦布告を意味し、もう境界紛争は、火種
ではなくなり、紛争そのものになります。
そして、当然ながら田中さんは弁護士費用を負担しなければなりません。

誤解のないように申し添えますが、決して弁護士さんが、アテにならない存在と言って
いるわけではありません。
この時点では、出番が早すぎる、とご理解ください。

多くの場合、境界紛争とはこのような形ではじまります。この時点では、まだ境界紛争の
火種といったところでしょうか。ココで賢い手を打つかどうかが、カギとなります。
さぁ、もしアナタが田中さんなら、どのような対処をされますか。

あくまでこのページの作成者(吉田)の私見ですが、やはりこの時点で、土地家屋調査
士のところへ出向くべきでしょう。

多少の費用はかかってしまいますが、田中さんと山本さんの境界についての調査(境
界鑑定)を依頼するのが、一番懸命な方法でしょう。
そして、5番(山本さん所有地)と6番(田中さん所有地)との境界鑑定結果をみて次の
行動を判断するべきでしょう。


田中さんが、この件について土地家屋調査士 調査須留男に境界鑑定依頼したとして、
お話を続けましょう。

土地家屋調査士 調査須留男は、田中さんと山本さんの土地境界について調査(境界
鑑定)の依頼を受けると、法務局、市役所、区画整理事務所など関係機関で、必要な調
査をします。

そして、入手した境界線に関する資料を専門家として精査します。


モチロン土地家屋調査士 調査須留男は、
現地も調査(測量)します。
田中さんの土地と山本さんの土地、それぞ
れの形状や面積などを調査(測量)します。

現地調査は、田中さん山本さんの土地だけ
に限らず、周囲の広範囲に及ぶ場合もあり
ます。

土地家屋調査士 調査須留男は、山本さんと田中
さんの土地境界について法務局等で調査し、さらに
現地を調査(測量)しました。
そして調査結果(鑑定結果)を依頼人である田中さ
んにその報告をします。


土地家屋調査士

  調査須留男

現地の調査(測量)結果が、左図の内容だったとしましょう。
田中さん主張の側溝中心で面積を算出した場合、6番の面積が、
110uで5番の面積が100uという結果でした。


田中さんは困った現地調査(測量)結果と思った
ようですが、土地家屋調査士 調査須留男の詳
しい説明は、違いました。

土地家屋調査士 調査須留男は、法務局や関係
機関の調査で、一般の人は入手しにくい図面や
資料を取得していました。それら資料によると、
5番と6番は昔は30番1と30番2で旧30番2につ
いては、土地周囲の寸法が記載され図面があっ
たのです。



境界の専門家として、役所や現地を調査した
上で、それらの資料に基づいた境界線の説
明は、やはり説得力があるものです

再立会いでは、土地家屋調査士 調査須留男
を交えて行い、専門家の説明によって、側溝
中心線が互いの境界であるとの説明を聞き
田中さん、山本さん双方とも納得しました。


境界立会

土地と言う財産は消費財産ではありません。売却等で
人手に渡ることはあっても、使用しているうちに消費
されることはなく、将来に渡って代々受け継ぐことので
きる貴重な財産です。
山本さんが、田中さんとの土地境界について、土地家
屋調査士 調査須留男の説明を納得したとしても、そ
れだけでは将来にわたって境界紛争を回避できたと
は言えません。

ココで必ずするべきは、境界として当事者が納得した
側溝中心線上に境界杭を設置することです。
そしてさらにこの境界線を当事者が確認したという事
実を書面で残すことです。この書面を「筆界確認書」と
言いますが、この書面には土地家屋調査士が作成し
た図面も添付され、これらには土地家屋調査士が証
明の印を押すことになっています。

こうすることによって、将来にわたって境界紛争を回避
するのです。

境界の専門家である、土地家屋調査士の
説明は説得力があるものですが、必ずしも
山本さんが納得するとは限りません。

土地家屋調査士 調査須留男の調査結果
が、そのまま裁判の判決のような効力を持
つ訳でもありません。

もしも、境界の専門家である土地家屋調査
士の調査結果(鑑定結果)を山本さんが全
く認めない場合は、境界杭を設置すること
も、境界確認の書面の取り交わしもできま
せん。

一度(ひとたび)そうなってしまっら、どうした
らよいのでしょうか?


境界紛争を火種の段階で治めることができず、不幸にも紛争そのもの
になってしまうこともあります。

このページの最初でも触れましたが、境界紛争を解決する方法(制度)
は、いくつかあります。
解決までに要する時間や費用は、それぞれ違います。
どの方法(制度)が、一番良いのかは一概には言えません。



これらを踏まえて、今度は田中さん側から山本さん
に、土地境界再立会いを申し入れることにしました。
モチロン再立会いは、土地家屋調査士 調査須留
男が、両者の間に入って行います。


調査結果を田中さんに報告

土地家屋調査士に調査を依頼

田中さんから再立会の申し入れ

しかし、
  残念ながら境界紛争・・・

土地境界の専門家土地家屋調査士にとっての
仕事冥利は、境界紛争を火種の段階で未然に
防止し、当事者に将来にわたってご安心いただ
くことです。

自らの調査結果を当事者に説明し、理解と納得
を得て境界杭を設置し、さらに書面(筆界確認書)
を取り交わす。
「杭を残して悔いを残さず」という言葉があります。
境界杭の設置は土地家屋調査士にとって極めて
重要な役務です。


境界杭の設置と書面の取り交わし

ところでみなさんは、土地家屋調査士という職業についてどの程度ご存じでしょうか。
「あまり知らないなぁ」とおっしゃる方は、本HP内の   を参考にしてみてください。

土地家屋調査士は、唯一の土地境界の専門職種です。
近年は、筆界特定制度での代理人や筆界調査委員、またADR(裁判外紛争解決
制度)や、さらには司法の場でも、境界(筆界)の専門家として、登用の場面が多くな
っています。


田中さん

〒550−0002
大阪市西区江戸堀3丁目7番13号(301)
TEL 06-6445-4422 FAX 06-6445-4423
吉田登記測量事務所
土地家屋調査士 ・ 測量士  吉田龍太郎


土地家屋調査士 調査須留男から、その調査(鑑定)結果を
聞いた田中さんは、、、、

土地家屋調査士

  調査須留男

田中さん

山本さん

土地家屋調査士
  調査須留男

紛争を解決するために相手との交渉ごとを職業とするのは、弁護士さん
です。
ただ、土地の境界と言っても筆界(本ページの例で5番と6番の地番境界)
は、公法上の境界とされ理論的に紛争の概念が異なります。どのように
異なるかの説明は、「境界紛争」のキーワードでヒットする他のホームペ
ージに委ねますが、例えばこの紛争を「筆界特定制度」のみで、解決を
目指すなら、弁護士さんへの依頼は必要がなく土地家屋調査士が単独で,
田中さんの代理人になることができます。


※(注)
訴訟も、ADR機関への申立ても、筆界特定制度の申請も、代理人を立てることなく、本人が単独で行うことは可能です。


弁護士

先ほども説明しましたように、境界紛争の裏にはご近所さん同士独特の感情を含んでいる
場合があります。傍目からは愚かに見えるほど、意地の張り合いになっていたり、時には
脅しや強迫の類にまで達していることさえあります。 既に民事を超えているような場合は、
早期に弁護士さんにお願いすることが、必要でしょう。
また、このページの例で言うと、山本さんが田中さんとの境界立会いの協議が整っていない
段階で、強引に建物の建替え工事を着手しようとしていて、早急に工事の差し止めが必要な
場合、なども弁護士さんの必要な事例となるでよしょう。

しかし、境界紛争の多くの事例では、土地境界の専門家である「土地家屋調査士」をご活用
いただくのが良いでしょう。


もし、境界紛争を解決する方法のうち弁護士さんを必要
とする方法、例えば境界確定訴訟を選んだ場合でも、土
地家屋調査士の仕事が終了するわけではありません。
訴訟の代理人になるのは、弁護士さんなのですが、訴
訟に必要な証拠書類、例えば係争部分の形状や面積を
記載した図面、それらを説明する書面などを作成して弁
護士さんを支援する役目を担います。


弁護士さんに紛争の経緯や現地の状況などを細かく説
明するのも土地家屋調査士の重要な職務です。
ほとんどの土地家屋調査士は、普段の業務で懇意にし
ている弁護士さんがいます。もし田中さんにお知り合い
の弁護士さんがいないような場合は、土地家屋調査士
調査須留男に弁護士の紹介を受け一緒に弁護士事務
所に出向くのもいいでしょう。

「境界紛争」土地所有者であれば、いつ巻き込

まれても不思議ではありません。このページは、私

吉田龍太郎が、土地家屋調査士の立場と経験から、

境界紛争について、その心理背景や解決の手段など

を仮想の事例などを使ってと説明させていただきま

した。少しでもお役に立てたでしょうか。

ご質問やご相談のある方は、どうぞお気軽にお寄せ

ください。

どうぞヨロシクお願いいたします。


TEL 06-6445-4422  FAX 06-6445-4423

山本さん主張の板塀に紙面で面積を算出した場合、6番の面積が、
105uで、5番の面積も105uという結果でした。