<b>文書の修正は頒布ではない</b>

● 桐生警察は市議会議員選挙の告示後、庭山由紀候補に対して告示前に書いたブログの一部削除を求めた。

●庭山由紀候補は指導を受け、告示前に書いたブログを修正した。

修正内容:「警察の妨害を受けて一部削除します。なお、お約束の議員の成績表は住民至上主義(リンク先アドレス)にお願いしました。」

●リンク先の当「住民至上主義」にて議員の成績表を公開

 桐生警察は告示前に書いたブログを告示後に修正することを認めたのである。法解釈を整理すると、

1、告示後、ブログを新たに書くことは文書図画の頒布であり違法。
2、告示前に頒布した文書の訂正は、頒布ではないから合法。
3、告示前に書いたブログを告示後に修正することは合法
4、リンク先は規制の対象にならない。

結論:告示前に書いたブログを修正したり、リンクを活用すればネットによる選挙運動が可能という事である。事実上、桐生警察がネット選挙を解禁したのだ。