5年目を経過しているにも関わらず、検討は加えられていないし、結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置もまだ講じられていない。
5年目を経過しているにも関わらず、検討は加えられていないし、結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置もまだ講じられていない。
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(検討等)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
5年目を経過しているにも関わらず、検討は加えられていないし、結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置もまだ講じられていない。 どう変わるかわからない状況と知りながらも、建設を進めようとするのは、公金支出の無駄である。
昨年、こんな問題が滋賀報知新聞に記載されている。 嘉田知事が購入した大津市坂本本町の住宅が違法建築であるとして、大津市民が知事に公開質問状を送ったとのこと。 <大津市民が嘉田知事へ公開質問状>
<嘉田氏 住民票の履歴、明確に答えず>
<大津市民が嘉田知事に再度の公開質問状>
<元夫に贈与し所有者移転>
<白熱のバトル゙生田県議vs嘉田知事>
苗村室長は、ご存じかと思いますが、参考まで。 第百九条 保護観察所の長は、個人又は民間の団体が第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動を促進するとともに、これらの個人又は民間の団体との連携協力の下、当該決定を受けた者の円滑な社会復帰に対する地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
<心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 >
京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。 <指定入院医療機関への入院について> ●いくつかの指定入院医療機関を見学して、確かに人員配置は手厚くアメニティは良好である(すべて個室!)と思うが、二重のフェンスと監視カメラなど厳重な警備は象徴的。病気の重さに関わらず事件を起こさなければ入れないという点、強制入院であって裁判所が許可するまでは出られない点はとても不合理。すべての人が、必要な時期に自ら望む場合に、手厚い医療を受けられるのであればよいと思うが。 ●以前の入通院先⇒鑑定入院医療機関⇒指定入院医療機関⇒指定通院医療機関⇒地元の医療機関というように治療を担当する医療機関が次々に変わることになり、治療関係が寸断される。しかも、指定入院医療機関は遠方になることが多い(指定入院医療機関から指定医療機関の転院もある) ●指定入院医療機関から見ると鑑定内容(診断や治療反応性判断)について疑問があるというケースは良く聞く(17.6%は入院決定に疑義が ●指定入院医療機関の側から退院許可申立や処遇終了申立をしても裁判所に却下されるケースもある。 ●2008年8月1日付省令改訂(指定入院医療機関の病床が足りないから、「特定医療施設」「特定病床」という名前の一般の精神科病院で 先日、滋賀県に皇太子殿下がお越しになられた。たまたま通った琵琶湖周辺で、交通規制がかけられ、車を降りて、皇太子殿下が通る車を待 つこととなった。200mも先なので、もっと近づいて手を振ることもだめですかと警備の人に聞いたら、駄目ですとのこと。せっかくお越 しになられたのに、滋賀県民が沿道で迎えられないのは残念であるが、滋賀県警もいろんなことが続いてピリピリムードだったのであろう。 警備の人も滋賀県の警察官でなく、近畿の警察官で、招集をかけられたようであった。 そうこうしているうちに、黒塗りの車やバスが連なって通って行ったが、滋賀県の嘉田知事も同行されていたと思われる。 皇室では、古くは、光明皇后が、社会的弱者の救済に力を注ぎ(非田院や施薬院を設置)、現皇室も寄り添いの姿勢を保ち続けられている。 嘉田知事は、精神障害者や家族会の声を無視しして、会うこともしなかった。(2月1日の反対意見書提出のときなど) 嘉田知事には、言葉でなく、真に県民の声に向き合い、寄り添う姿勢を持っていただくことを望む。 6月22日の県議会で、自民党の西村久子議員が、嘉田知事の政治姿勢について代表質問。 嘉田知事の政治姿勢について、原発再稼働問題の迷走を総括して、「どちらを向いているかわからない」「ウケねらいのパフォーマンス」 「トップリーダーとして発言に重みのない」と述べた。また、対話の県政については、「誰との対話なのか」「パフォーマンス県政」「嘉田 県政も6年目で折り返し地点にきてるが、結局はなんでも反対の嘉田県政という評価で終わるのでは」と発言。 知事の政治塾については「人気とり」「子飼いを増やすための政治塾」と辛口の意見。 医療、福祉については、福祉サービスの市町村委譲が進み、地域の自主性、自立性のために、地域の実情に応じた施策が必要であるとしてい るが結局は全国一律の整備基準になっていることに疑義を呈している。 これだけわかっているのであれば、この医療観察病棟建設計画でも、意見していただきたかったですね。 <滋賀県議会・・録画放映>
先日はお忙しいところ、訴訟説明会に飛び入り参加していただきまして、ありがとうございました。 あの時、おっしゃっていました住民への説明の件は、どうなりましたでしょうか? 22日に来られた際は(着工の通告?)、青山学区自治連合会へ、この日に伺いますと文書にて一方的に送ってきたということも聞いてます。 住民への説明については、前病院事業庁長がそうであったように潜ったまま、音信不通ではないですよね? ご連絡をお待ちしています。 青山学区住民一同より 中日新聞に住民訴訟の記事が掲載されました。
触法精神障害者施設計画で提訴へ 大津の住民ら http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20120724/CK2012072402000009.html
7月22日の住民訴訟説明会で、県議会最大会派の自民党へ「請願書提出」のお願いに行った住民から、その状況についての報告があった。 聞いていただいた通り、県民代表である議員のあまりにも横柄な対応。 苗村室長が、この医療観察病棟の建設を決めたのは、「県議会」であるとしきりに言ってたが、県議会議員は、県がレールを敷いた計画にた だ乗っかるだけでは、なんのための県民代表か。制度の成り立ち、現在の問題点などよく調べることもせず、問題が大きくなっているにも関 わらず、あっさり議決。 苗村室長が言ってる通りであるなら、この計画を決めた県議会議員に対して、県民の不信感は募るだけである。 見て見ぬふり、弱い立場の者に威嚇、横柄な対応・・・滋賀県行政の問題は大きい。 参考まで(滋賀県議会名簿)
これが、逃げ出した後に、住民の前で話をした苗村室長の映像です。 強引に着工することなく、きちんとした形で住民へ説明することを約束してます。 責任者として、約束は守ってもらいましょう。 訴訟委任状について 2012年7月23日 医療観察病棟に建設に関する 住民監査請求提出者 各位 住民監査請求提出人 代表 大谷 洋士(青山学区自治連合会長) 「住民訴訟」委任状署名のお願い
大暑の頃、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 さて、7月22日に青山市民センターにおいて、訴訟代理人を依頼する飯田昭弁護士を 交え、「住民訴訟」説明会を行いました。我々が提出した住民監査請求が、7月10日付で 滋賀県から却下され、施設建設着工にむけて着々と進める滋賀県に対し、次は司法の場で徹底的に審議をしてもらうべく、「住民訴訟」を進めたいと考えております。 また、この「住民訴訟」の委任状に、署名・捺印をして頂けるのは、住民監査請求に署名・捺印をして下さった方に限られています。 3000名におよぶ地域住民の建設反対の声を無視し、強引に建設を強行しようとする 滋賀県に対し、一人でも多くの方に建設反対の意向を表明していただきたく、「住民訴訟」の 委任状に署名・捺印のご協力をお願い申し上げます。 つきましては、下記の方法で委任状の署名用紙を回収させて頂きたいと考えておりますので、皆様ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 記
■ 提出場所 : 「青山まちづくり役場」前のポスト 青山5丁目プロムナード青山内 (中におられる方に手渡して頂いても結構です) ■ 提出期日 : 24年8月3日(金)
※ この住民訴訟においては、1口500円のカンパ方式をお願いしております。 ご賛同頂ける方は、青山まちづくり役場内にカンパ箱を設置しておりますので、ご投函いただければ幸いです。 ※ 16歳以上の女性、18歳以上の男性のお子さまがおられるご家庭で、住民監査 請求に署名・捺印して下さった方は、記入例の用紙が青山まちづくり役場にありますので、ご確認の上、提出下さい。 一般成人の記入方法は、監査請求時と同じです。 <署名を依頼する書類> 訴訟委任状データ(両面印刷をして下さい)
住民訴訟説明会の熱気 7月22日、住民訴訟説明会が開催された。70名以上が参加して、京都第一法律事務所の飯田弁護士から監査請求結果や今後の訴訟につい ての説明などを聞いた。住民の怒りの熱気が最高潮のとき、滋賀県立精神医療センターの開設準備室室長 兼 健康福祉部理事の苗村光廣氏が現 れた。青山学区自治連合会長に対して、一方的な着工の通告をしに来たという情報もあり真偽は定かではない。 いい機会なので、大勢の住民がいる前で、しっかり説明していただきたいと申し入れしたが、及び腰。しまいには、中途で脱兎のごとく、ド アへ駆け出して逃げ出す顛末に会場は唖然。 この医療観察病棟の建設責任者が、大勢の住民に説明責任を果たすこともせず、逃げ出すなどありえるだろうか?それも同僚の部下を置き去 りにしてまで。 結局、住民から詰め寄られ、しぶしぶ会場へ入り、マイクを握り、初めて話した。強引な建設をすることなく、その前に住民説明会の実施を 約束した。 ※後で、監査請求者名簿で出席者の確認を行ったところ、70名ではなく110名以上の参加であった。
京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。 <審判手続きに関して> ●事実関係に争いがある事件であっても、証拠書類はすべて最初から裁判官の目に触れることになり、証人尋問も認められないことが多い。 「別の合議体」での慎重な審理すら行われないケースもある。他方で、審判によって対象行為が違うとされて、却下となったケースもある。 ●地裁で入院決定が出されていたケースについて、抗告審で却下になったり通院決定になったりした場合に、指定入院医療機関から地元に戻る 費用は出してもらえない(連れて行くときには厚生局が有無を言わさず連れて行くにもかかわらず) ●再審制度がないので、入院してから新たな証拠が出てきたり、責任能力があることや治療反応性がないことが判明しても、審判自体を変更することができない。せいぜい処遇終了決定をすることしかできない。 ●当初審判以外の審判には付添人を国選でつけることが保障されていない。処遇改善請求についても弁護士代理人が保障されていない。 ●都道府県によって審判の傾向がかなり異なる。
今回、当地域で掴んだ情報を整理する。 7月 9日 滋賀県監査委員が住民監査請求を却下。 7月11日 滋賀県議会が、建設業者との契約締結を可決。 7月13日 草津市が滋賀県から提出されていた建築確認書をおろす。
以前から、計画していたかのようななめらかな展開。 特に草津市は、日を選んだのでしょうか? 草津市民は、草津市が市民を裏切ったことを知っているのでしょうか? 反対署名にも、監査請求署名にも草津市民はたくさんいました。 草津市の精神障害者家族会「ひまわりの会」も建設反対の陳情書を出してました。当事者の声は無視ですか? <草津市長への問い合わせ> 草津市役所 秘書課 077-561-2303 草津市役所 077-563-1234
7月22日(日)13:30から 医療観察病棟建設反対に関する「住民訴訟」説明会 場所:青山市民センター 出席:京都第一法律事務所 飯田弁護士/寺本弁護士他 <住民訴訟の必要性について>・・・飯田弁護士 滋賀県監査委員会は、3000名以上の地域住民の思いを全く聞かず、「却下」の判断を下しました。もともと、滋賀県監査委員会の監査委員は3名の内2名が行政側の議員で、もう一人の公認会計士も、行政側の人物ですので、公正な判断ができません。これは、滋賀県だけでなく、全国的にも同じです。ただ、滋賀県の場合はより酷い状態であると言えます。 京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。 <鑑定入院に関して> ●「鑑定入院」(2~3か月):逮捕・拘留と同じように、審判で決定が出るまでの2~3ヶ月間、とりあえず閉じ込めておくための制度。ほぼ全件。 ●特に当初は全く治療されない(投薬の中断も含めて)ケースがあった。最近はそこまでひどいケースは聞いていないが、必要最低限の治療しかしないところが1割以上、逆に、本人の同意に基づかない電気けいれん療法を実施するところがあるという報告がある。 ●約4割が原則として隔離室を使用し、約1割の施設は全入院期間において隔離を継続しているという報告がある。 ●対象行為なしや責任能力あり、治療反応性なしなどで却下や不処遇決定になっても、それまで鑑定入院させられて自由を奪われたことについての補償規定がない(刑事事件であれば、無罪判決を受けたときには拘束されていた期間に対する刑事補償がなされる)
苗村光廣開設準備室室長は、2009年滋賀県医師確保支援センター長でもあった人物である。 嘉田知事と一緒に、医師確保ビジョンに邁進していたと思われる。この医療観察病棟建設計画が具体化したのは、2010年9月。 報告メモにある嘉田知事発言の「医療観察法医療により医師の補充が出来れば有り難い」と発言した背景もこういうことである。 医療観察法医療により、医師が確保出来るとは思えない。どういうからくりがあってそういう発言になるのか?県民に知らせない何か思惑が あるのだろうか? 実際は、医療観察病棟の運営は、満床にならなければ赤字になる可能性が大きい。しかし、大杉弁護士の報告書にあるような軽微な傷害で も、申し立てされ入れられてしまう可能性もあるから、満床にはなるだろう。 こうした事実は、知事がよくいう「人権」という発言からはあまりにも乖離しているのではないだろうか。苗村室長にしても元厚労省職員と 医療観察病棟建設計画は、苗村光廣開設準備室室長が知事へご注進し、積極的に推進したと推察される。 http://www.pref.shiga.jp/e/imuyakumu/ishikakuho/center_top/0908climaga~ishikakuhokiji.pdf#search=‘苗村光廣’ このような状態で、医療観察病棟の医師やスタッフは確保出来るのだろうか? 7月11日の滋賀県議会定例会で、精神医療観察病棟建設の契約締結を滋賀県議会が可決。 あれほど、県民や精神障害者家族会が反対して、様々な形で働きかけをしたにも関わらず、滋賀県議会議員は全く考慮することなくあっさり 議決。これほど、県民に向き合わない議員を選出している滋賀県民は、反省しなければばらないだろう。 最大会派の自民党は、他の件では嘉田知事追及に躍起になっているが、今回のこの問題では、嘉田知事の進める通り従順な状態。最大会派と してあまりにも情けない対応に地元住民からはため息ばかり。 青山学区の自治連合会やいろんな人が「請願書」提出の協力要請をしたが、酷い対応であしらわれたという情報もあり、県民の代表としての 議員である自覚が見られない。 誰がどういう対応をしたのか、出席者にしっかり聞き取り、次回、その模様を詳しく報告したい。 自民党だけでなく、民主党や公明党は、逃げの傍観のみ。対話の会にいたっては「社会的弱者」の精神障害者家族会の請願書を拒絶する酷い 対応。どの会派も、県民代表という自覚なく党利のみである。
<契約の締結> 京都の大杉光子弁護士による「医療観察法」実態調査の報告書を入手しました。 ●申立段階では・・ 「必要が明らかにないと認める場合を除き」申し立てなければならないので、ほとんど全件申し立てられてしまう~軽微な傷害、明らかに治療反応性がない知的障害のみの人も申し立てされている。 すでに措置入院等⇒退院⇒地域生活という段階で申立をされるケースなど、時間も経過し本人も周囲も落ち着いているのに申立をされている例がある。 平成22年の検討部会を得て、9月の精神保健福祉審議会が始まる8月30日に県職員が米田副知事と嘉田知事に面談。 下記の報告をしている。 副知事の「都合が悪いことはないのか」という問いに、検討部会で様々な苦言や意見が出ていたにも関わらず「基本的にはない」と県職員が 返答。5月11日に、嘉田知事は「精神で悩んでいる人たちに人権、生活向上や福祉の問題など総合判断をした審議会(精神保健福祉審議 会)の具申をいただいている」と発言している。 しかし、実際は、精神保健福祉審議会が始まる前に、このような軽いやりとりだけで済ましている。 報告書は受け取っていないし、県職員も持って上がることはないと発言。秘書課にも、報告書のようなものはファイルされていないという事 実も公開請求で明らかになっている。 検討部会での議事録にもあるが、様々な問題提起は少しも考慮されず、自己都合だけで一方的に進めているような状態である。 メモ記録によれば、知事は「医療観察法医療により、医師の補充が出来れば有り難いことである」と発言。 精神障害者や地元の県民のことより、医師の補充だけを考慮する。面談の際の人権や生活向上という発言趣旨はどうなったのか・・? また、面談の発言には、福祉の問題を総合的に判断してとあったが、「弁護士会やPSW会(精神保健福祉士会)は医療は評価するが反対し ている」と県職員が報告している。福祉の問題から反対しているのに、福祉の問題を総合的に判断して進めるとは矛盾である。この法律は 「医療」だけで対応出来るものではない。面談の際の知事発言は、実態に基づかない発言であった。
H22年8月30日知事への説明メモ |
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