kotobank > 嘱託殺人罪とは
嘱託殺人罪【しょくたくさつじんざい】
1件の用語解説(嘱託殺人罪で検索)
百科事典マイペディアの解説
-
承諾殺人罪,同意殺人罪とも。被殺者の嘱託を受けまたはその承諾を得てこれを殺す罪で,普通殺人罪より軽く刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮(きんこ)(刑法202条)。
※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。
All Rights Reserved. Copyright(C)2008,2010, Hitachi Solutions ,Ltd. ご提供する『百科事典マイペディア』は2010年5月に編集・制作したものです
嘱託殺人罪に近い言葉→嘱託殺人|殺人罪|同意殺人罪|嘱託|殺人|嘱託登記|助産所と嘱託医|殺人鬼|殺人的|殺人剣
嘱託殺人罪の関連情報
ニュース検索
- 嘱託殺人罪で長男を起訴 大阪・池田の母親刺殺事件(2012-5-10)
「嘱託殺人罪」に関連するTwitter
- Powered by twitter
ショッピング検索
「嘱託殺人罪」のスポンサー検索