【THE連帯】レインボーマーチを支える任意団体「世界エイズデー札幌実行委員会」
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札幌市より業務委託
年間900万の随意契約
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政治家上田文雄はお得意様です
講演録政策印刷費\406,350
障害者のために使われべくお金が・・・・広告代15,000円
障害者の方その家族の方はご存知ですか??
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合法ドラック&ゴメオ販売業者と交流はなかったのだろうか?!
ススキノポルノ販売業者から資金提供確認済み
レインボーマーチとも人的交流
実行委員輩出
札幌市からも助成金が流れる
2010年度 1,190,000円
2009年度 800,000円
性教育講師として活動に問題は無いのか?
コンドームの着ぐるみはナニを意味するか
上田市長も絶賛?
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第4回北海道人権施策推進懇話会(全体会)
平成13年12月3日(月)13:00〜15:00 7 HIV感染者等
(1) 現状と課題 ○HIV感染者等の人権尊重に向けた国内の取組 (昭和63年「エイズ予防法」制定、平成8年「らい予防法」廃止。平成11年「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の施行と「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」策定。平成13年「ハンセン病訴訟にかかる熊本地裁判決」で国は控訴を断念。さまざまな医療の場面において患者の人権に対する配慮が進められている) ○道における取組
(平成10年「北海道保健医療福祉計画」を策定し、感染症対策充実。国の法律や基本方針を踏まえ、平成12年「北海道感染症予防計画」策定。感染症の発生予防やまん延防止、正しい知識の普及啓発と患者等の人権への配慮など差別や偏見をなくすための総合的な対策の推進と庁内外の推進体制) ○患者等を取り巻くさまざまな人権課題の現状と問題点
*理解不足による患者等への差別や偏見 (2) 今後の取組方向と施策の基本方向 *感染症等に対する正しい知識の普及啓発 *患者等の人権に配慮した相談対応体制 8 さまざまな人権をめぐる問題 (1) 現状と課題
⑤性同一性障害
・性的少数者については、自らの性的嗜好などを明らかにすることにより受けることが予想される嘲笑や侮蔑をはじめ、同性愛者の結婚について法律上の保護が与えられないなど、異性愛者であれば遭遇しないさまざまな困難や不利益に直面している。
第5回北海道人権施策推進懇話会
1 日 時
平成14年1月18日(金)14時〜17時 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/jinken/konwakai/konwakai5/5-1-4.htm
北海道の人権施策のあり方について
(提言素案ver.2)
第2章 各 論
Ⅰ 個別の重要課題への対応 7 HIV感染者等
● 経 緯
HIV感染者とは、HIVの感染が抗体検査等により確認されているが、エイズに特徴的なカリニ肺炎等の疾患を発症していない状態の人を指します。エイズウィルスそのものの感染力は弱く、感染経路も限られるため、日常生活で感染することはありませんが、エイズ患者が初めて確認された際には、エイズに関する正しい知識が普及していなかったこともあり、患者や感染者への誤解や偏見が広がるなど、大きな社会問題になりました。世界保健機関(WHO)は、昭和63年(1988年)にエイズのまん延防止と患者や感染者に対する差別や偏見の解消を図るため、12月1日を「世界エイズデー」と定め、エイズに関する啓発活動の実施を呼びかけました。
また、平成8年(1996年)には、国連人権高等弁務官事務所と国連エイズ合同計画により、「HIV及びAIDSと人権に関するガイドライン」が採択され、HIV感染者の人権保障について、各国が取り組むべき措置が示されています。
我が国においては、平成元年(1989年)にエイズ予防法が制定され、平成11年(1999年)には、感染症患者等の人権に配慮した施策を推進することを基本理念とした「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)が施行され、これに伴いエイズ予防法は廃止になっています。この前文では、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者に対するいわれのない差別や偏見があった事実を重く受け止め、今後の教訓としています。
本道においては、北海道感染症予防計画を策定し、感染症に対する知識の普及啓発や感染症患者等に対する人権に配慮した各種施策が実施されています。
エイズについては、一般道民を対象としたパンフレットの作成配布やテレビ等の広報媒体の活用により、正しい知識の普及啓発を進め、HIV感染者等に対する差別や偏見の解消に努めています。
ハンセン病患者については、平成8年(1996年)の「らい予防法」廃止まで続いた国の隔離政策が患者の人権を制限し、差別や偏見を生む原因となり、多くの患者やその家族に大きな苦しみを与えてきました。
平成13年(2001年)5月の「ハンセン病国家賠償請求訴訟にかかる熊本地裁判決」に対し、国はハンセン病問題の早期解決のため控訴を断念し、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律」を制定したほか、名誉回復等の施策に取り組むこととしました。
● 現状と課題
エイズへの知識がある程度普及した現在においても、感染者に対する理解はいまだ十分とはいえない状況にあります。
我が国において、平成12年末までに報告されたHIV感染者及びエイズ感染者の数は約8千人にものぼっており、今後の予防対策、特に21世紀を担う青少年に対して正しい知識や理解を深めるよう啓発を推進していく必要があります。
ハンセン病患者は、「らい予防法」の廃止により、自らの意志で療養所を退所することができるようになりましたが、いまだに多くの方が生活への不安や偏見、差別への恐れから、療養所で生活を続けており、社会復帰を促進するためには、正しい知識の不足からくる差別や偏見の解消に向けて、普及啓発や広報活動に取り組むなど、安心して生活できるよう環境を整備していくことが重要になります。
● 施策の基本方向
ア 教育・啓発活動の推進
HIV感染者、ハンセン病患者などへの差別や偏見を解消するため、道民への正しい知識の普及に取り組むとともに、学校教育の一環として健康問題も含めた性教育を積極的に実施していく必要があります。
平成12年策定の「北海道感染症予防計画」に基づき、感染症の発生・まん延防止正しい知識の普及啓発に積極的に取り組んでいく必要があります。
イ 患者等の人権に配慮した相談体制等の整備
患者等のプライバシーの保護を図るため、関係職員に対する研修を通じその徹底を図るとともに、医療機関に対し適切な指導を行っていく必要があります。
また、身近な保健所等においてHIV感染の匿名検査や相談対応を行っていく必要があります。
ウ 自立・社会参加への支援
HIV感染者については、安心して医療を受けられる体制の整備やカウンセラー等による相談対応などにより、心理的支援に努めていく必要があります。 また、ハンセン病療養所の入所者の社会復帰に際し、必要に応じ関係機関と連携して支援を行っていく必要があります。
8 さまざまな人権をめぐる問題
人権に係る重要課題のほか、さまざまな新しい人権課題が発生しており、これらへの積極的な対応が 求められています。
(5) 性的マイノリティ
・性的マイノリティについては、自らの性的嗜好などを明らかにすることにより受けることが予想される嘲笑や侮蔑といった周囲の無理解による悩み、不安など、さまざまな苦痛を抱えています。
・また、同性愛者同士の結婚については、現状では法律上の保護が与えられておらず、相続や所得上の不利益など、異性愛者であれば遭遇しないさまざまな困難や問題に直面しています。
・性的マイノリティに対する理解を深め、差別や偏見をなくすよう教育・啓発に取り組んでいく必要があります。
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