頒布した覚えはないんですけど・・・
朝から選挙事務所前で通勤の方々に挨拶をする。その後選挙カーで市内を循環。今回は選挙カーが極端に少ないので、大変目立つし好評。まずは、「選挙カーを自粛します」と言った候補者の皆様に、マイカー自慢をすべく市内を広く回ることにした。街中では候補者が街頭演説をしたり、自転車で回っていたりした。中には私の声を聞くと物陰に隠れ、物陰からじっとこちらを見つめる候補者も。議会の中では多数でいきがり、特技はやじとばしデースのような森山議員であったが、個体になるとチキン状態。かわいいものだ。それにしても、合併して広域になったのに、みなさん人力でご苦労さまです。人力でがんばるあなたの隣を「報酬目当てで立候補するような議員は落としてください!」とか「市民の厳しい監視がないと議会は堕落します。厳しい目で議員を見てください!」などと言いながら選挙カーです〜っと通り過ぎるのは結構気分が良かったりします。
さて、今日は桐生警察から脅しのような警告を受けた。要は、「選挙運動期間中のブログの更新は公職選挙法に抵触する恐れがある。ブログを消しなさい」というのである。はっきり言って、ブログが頒布される文書図画に当たるとは思えない。なぜなら頒布した覚えがないからだ。ブログは配るものではない。配った覚えもない。が、H17年の東京高裁判決では「コンピュータのディスプレイもホームページも「文書図画」に当たり、ネットを通じて画像が送信されれば頒布に当たる」というのである。・・・はぁ!?である。
「頒布」とは、「広くゆきわたるように分かち配ること。「希望者に小冊子を----する」と広辞苑にある。広辞苑と裁判所では同じ日本語でも意味が違うのか?
私は選挙運動期間中のブログの更新が公選法に抵触していると、理解できない。が、面倒なので選挙告示日の17日からのものを一時的に消すことにした。理解したとか、納得したわけではない。選挙を妨害されるのが面倒でいやなだけだ。不本意だが、一時的に消しておく